一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会 議事要旨(2)

更新日:2023年4月10日

(1) (2) ※2ページに分割して掲載しています。

回答骨子

(要望項目)
18 視覚障害者の職業自立を図るため、視覚障害者の三療業を守ってください。
(1)三療業の無免許営業、無資格類似業者を取り締まってください。
(回答)
 施術所の開設については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、「法」という。)の規定に基づき、保健所に届け出なければならないことから、その際に、業務に従事する施術者の資格確認を徹底しております。
 また、施術所において免許資格を持たない者が従事しているとの情報の提供を受けたときは、速やかに保健所職員による調査や適切な指導等を行っており、今後とも、しっかりと取り組んでまいります。
 なお、平成28年6月29日付けで施術所に関して広告し得る事項(※)が一部改正され、開設届を提出済みであることが広告可能事項に追加されたことに伴い、府保健所においては、平成29年5月から、施術所開設者からの申請に基づき「開設届出済証」の発行を開始し、大阪市など保健所設置市保健所においても順次対応しております。また、視覚障がい者の申請については、代行入力を行っております。
 広告物として掲示していただくことにより、施術所の利用者自身が施術を受ける前に、法の規定に基づき府に開設届が行われている施術所か否かを確認できるようになりました。
 施術所及び利用者の双方にとって有益なこの制度について、府ホームページや広報紙で、今後とも周知を図ってまいります。
 ※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
18 視覚障害者の職業自立を図るため、視覚障害者の三療業を守ってください。
(1)三療業の無免許営業、無資格類似業者を取り締まってください。
(回答)
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等の無資格者の取締りにつきましては、これまで同様、違法な行為は看過しないという方針で対処しております。
 今後も、違法行為に対しては、証拠と法律に基づき適正に捜査していきます。
(回答部局課名)
大阪府警察本部

(要望項目)
18 視覚障害者の職業自立を図るため、視覚障害者の三療業を守ってください。
(2)柔道整復に係る不正な保険請求を取り締まってください。
(回答)
 大阪府では、患者等からの情報に基づき、柔道整復師への指導が必要であれば、近畿厚生局と協力して、個別指導を実施いたします。指導の中で、不正又は著しい不当な療養費の請求が疑われた場合は、監査を実施し、不正等の事実が認められれば、療養費を返還させるとともに、向こう5年間の受領委任の取扱いを中止する行政措置を行っています。
 令和2年度における指導・監査の実績は、2件となっています。
 一方で平成30年4月より、受領委任取扱いの承諾にあたって、施術管理者の要件として、研修の受講等が新たに追加されました。1年以内に研修修了証の写し等を提出する旨の確約をしたにもかかわらず、期限までに提出しなかった柔道整復師は中止する措置を行うこととなりましたが、令和2年度は、4件の中止措置を行いました。
 次に、柔道整復施術における健康保険証の適正な使用のためには、患者に対する啓発も重要であることから、「府政だより(令和3年3月号)」や、保険者から加入者あてに発送される医療費通知を活用し、府民への周知・啓発を行っています。
 平成30年度における府内の市町村国保に係る柔道整復施術療養費は、約136億円と、ピークだった平成21年度に比べ、約159億円、約54%減少しています。
 本年度は、新型コロナウイルス感染症の状況を見極めながら、柔道整復師に対する指導・監査に取り組むことになりますが、実施にあたっては不正な保険請求は、許さないという厳しい姿勢で臨んでまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
18 視覚障害者の職業自立を図るため、視覚障害者の三療業を守ってください。
(3)あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成校の増設を無制限に認可しないよう、国に働きかけてください。
(回答)
 あん摩マッサージ指圧師の養成施設の新設又は生徒の定員増加の申請については、都道府県知事より所管官庁である厚生労働省あて進達します。
 その際、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第19条第1項の規定等に照らして、当該養成施設の認定や生徒の定員増加の承認の妥当性に関する知事の意見や厚生労働省による当該認定等の可否判断の参考となるべき事項を書面で添付しています。
 本府においては、これまで申請書を厚生労働省に進達する際には、
 ・晴眼者のあん摩マッサージ指圧師が増加すれば、府内の視覚障がい者の就職の機会等が著しく減少する恐れがあること
 ・晴眼者との競合が激しくなることにより、視覚障がいのある施術者の生計の維持が困難になること
 ・多くの団体から設立に対し反対の意見が表明されていること
 から、申請内容の審査にあたっては慎重な取り扱いをお願いしたい旨の意見を付しております。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
19 新型コロナウイルス感染症について
(1)新型コロナウイルスやワクチン接種に関する情報、支援策を視覚障がい者にわかりやすく伝えてください。
(回答)
 新型コロナウイルス感染症やワクチン接種に関する情報・支援策については、府民の健康・生活に大きく関わることから、府ホームページや府政だより等さまざまな媒体を活用し、府民の皆様へお伝えしているところです。視覚障がい者の方に、これらに関する情報をわかりやすく伝えるために、ホームページについては、大阪府ユニバーサルデザインガイドラインに沿ってわかりやすく発信するよう努めるとともに、府政だよりについては、点字版、拡大版、音声版(テープ版、デイジー版)も併せて発行しているところです。
 引き続き、視覚障がい者の方への情報保障に配慮し、視覚障がい者の方にもわかりやすいさまざまな媒体を活用した情報発信に努めてまいります。
(回答部局課名)
危機管理室 災害対策課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
健康医療部 ワクチン接種推進課
府民文化部 府政情報室 広報広聴課

(要望項目)
19 新型コロナウイルス感染症について
(2)視覚障害者の必要最低限度の買い物や通院などが支障なく行えるとともに、視覚障害者が感染した場合でも通院や入院が安心してできるよう配慮してください。
(回答)斜字部について回答
 令和3年4月25日から6月20日までの緊急事態措置期間において、医療施設・社会福祉施設については、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、適切な感染予防対策の協力を要請しており、基本的に休止を要請しない施設としました。
 また、社会福祉施設の通所又は短期間入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請しました。
(回答部局課名)
危機管理室 災害対策課

(要望項目)
19 新型コロナウイルス感染症について
(2)視覚障害者の必要最低限度の買い物や通院などが支障なく行えるとともに、視覚障害者が感染した場合でも通院や入院が安心してできるよう配慮してください。
(回答)斜字部について回答
 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)において、新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービスの柔軟な取扱いとして、同行援護等(居宅介護の支給決定を受けていない利用者)について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の必要性に鑑み、民間の宅配サービスや買い物代行等他の手段では代替できない場合は、ヘルパーが単独で買い物の代行や薬の受け取りの代行等を行うことを報酬の対象とすることも可能であるとされています。
 今後とも必要なサービスが障がい者に適切に提供されるよう市町村に働きかけてまいります。
 また、上記の取扱いについて障害福祉サービス事業所に周知するとともに、十分な感染防止対策を講じたうえ、サービスを提供するよう、引き続き、周知を徹底してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
19  新型コロナウイルス感染症について
(2)視覚障害者の必要最低限度の買い物や通院などが支障なく行えるとともに、視覚障害者が感染した場合でも通院や入院が安心してできるよう配慮してください。
(回答)斜字部について回答
 すべての新型コロナウイルス感染症患者については管轄保健所が患者情報を把握し、保健所長が療養方針の決定をいたします。介助等の支援が必要な方は、基本的な療養方針として医療機関での入院となりますので、大阪府入院フォローアップセンターが保健所と協力し、該当患者が速やかに入院できるよう大阪府内で広域的に調整いたします。
 入院先につきましては、その時点での患者の状態や居住先、医療機関の収容状況等を総合的に考慮した上、府内協力医療機関から入院先の調整を行います。
 入院先が決まり次第、速やかに保健所より入院医療機関と移送方法をお伝えします。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課

(要望項目)
19 新型コロナウイルス感染症について
(3)コロナ禍で、密を避ける対策が取られていますが、飲食店やスーパーなどでの買い物時の情報提供や案内については、視覚障害者に合理的配慮を行い、以前と同様の対応がされるよう事業者を指導してください。
(回答)
 障がいのある方が商品を購入したり、サービスの提供を受けたりする場面で、何らかの配慮を求める意思の表明があったときには、事業者には負担になりすぎない範囲で必要な合理的配慮を提供することが求められます。
 一方で、事業者がそれに対応することが難しい場合でも、具体的な検討をせずに拒否するのではなく、障がいのある方と話し合ったうえで、別の方法を提案することも含め、理解を得るように努めることが大切です。
 府としては、引き続き、障害者差別解消法や障がい者差別解消条例の趣旨が周知徹底されるよう、大阪府障がい者差別解消ガイドライン等を活用し、事業者団体等へ啓発を図ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
19  新型コロナウイルス感染症について
(4)障害者や高齢者が安心して日常生活が送れるよう、ワクチン接種を迅速に行うようにしてください。
  また、同行援護のガイドヘルパーが感染を恐れて仕事を離れることがないよう、優先的にワクチンを接種できるよう配慮してください。
(回答)
 ワクチン接種については市町村が実施主体となり、国の「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」等により、接種順位は、「医療従事者等」、「高齢者」、「高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等の従事者」、「それ以外の方」となっています。
 また、お示しの同行援護のガイドヘルパーが、優先接種の対象となる「高齢者施設等の従事者」に含むことができるか否かについては、事業所の所在する市町村において判断することになります。感染が拡大した際、市町村が、自宅療養中の高齢の患者等に対して障害福祉サービス等の継続が必要と判断し、かつ、事業所等及び従事者が、自宅療養中の高齢の患者等に直接接し、サービスの提供等を行う意思を有する場合に、高齢者施設等の従事者に含むことができるとされています。
 希望する府民の方々が一日でも早くワクチン接種ができるよう、市町村を支援してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 ワクチン接種推進課

(要望項目)
19  新型コロナウイルス感染症について
(5)障害者は持病等のためワクチンを接種できない人も多いと考えられますが、今後、ワクチン非接種者に対する差別が生じないよう府民や同行援護事業所に対し啓発してください。
(回答)
 本府として、新型コロナウイルス対策において、ワクチンを府民の皆さまに接種していただくようご案内していますが、接種を受けることは強制ではありません。
 職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないよう、大阪府ホームページで啓発を行っているところです。
 また、同ホームページにおきまして、新型コロナワクチン接種にかかる「職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口」と「人権相談に関する窓口」の連絡先をご案内しています。
(回答部局課名)
健康医療部 ワクチン接種推進課

(要望項目)
23 鉄道駅構内において安全な移動を確保するために
(1)ホームドア、内法線ブロックを設置するよう鉄道事業者に働きかけてください。特に、地下鉄森ノ宮駅、JR森ノ宮駅にホームドアを早期に設置するよう鉄道事業者に働きかけてください。
(回答)
 可動式ホーム柵につきましては、平成23年度に地元市と協調して国と同等の補助を行う補助制度を創設し、可動式ホーム柵設置の促進に努めてきたところです。
 また、国の「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の改正に伴い、「大阪府内の駅ホームにおける安全性向上の取組みについて」を令和3年4月に修正し、従来指標としてきた利用者数による駅単位での整備ではなく、転落および接触事故の発生状況、鉄道駅の構造および利用実態、地域の実情等を勘案し、優先度が高いホームでの整備促進を図ることとしております。
 今後も、視覚障がい者の利用のあるJR森ノ宮駅など、駅ホームにおける安全性向上が図られるよう、鉄道事業者に対し、可動式ホーム柵の設置を働きかけてまいります。
 なお、Osaka Metro森ノ宮駅については、令和6年度までに設置予定と聞いております。
 内方線付き点状ブロックにつきましては、従前より国、府、市町村や鉄道事業者などで構成する「大阪府重点整備地区バリアフリー推進連絡会議」の場などにおいて、全ての駅に内方線付き点状ブロックを整備するよう、鉄道事業者に働きかけているとともに、平成29年度から、設置が完了していない鉄道事業者に対して、大阪府から文書による要望を行っております。
 大阪府内の駅における内方線付き点状ブロックの整備状況ですが、
 ・一日当たりの利用者が1万人以上の駅については、全ての駅において設置が完了し、
 ・一日当たりの利用者が3千人以上の駅については、令和2年度末時点で、436駅のうち432駅が設置済み(約99%)となっています。
 今後も、全ての駅に内方線付き点状ブロックが設置されるよう、鉄道事業者に対し、働きかけてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 交通戦略室 交通計画課
住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課

(要望項目)
23 鉄道駅構内において安全な移動を確保するために
(2)エレベーターの設置を進めるととともに、各鉄道事業者のエレベータの音声案内を適切な内容、タイミングに統一するよう働きかけてください。特にJR新今宮駅(西口から乗り場まで)にエレベーターを早期に設置するようJRに働きかけてください。
(回答)
 EVの設置については、一日当たり3千人以上の利用者数のある駅では、概ね達成する見通しです。更に、府補助要綱の拡充を行い、一日当たり3千人未満の利用者数の駅も対象とし、EVの設置を促進します。
 バリアフリー法では、旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区を重点整備地区として位置付け、当該地区のバリアフリー化整備を計画的に推進するため、市町村は、バリアフリー基本構想(以下、基本構想という。)を作成するよう努めるものとすると定められています。
 新今宮駅周辺においては、大阪市が「大阪市新今宮地区交通バリアフリー基本構想」を作成し、重点整備地区に設定しています。
 これらについて、「大阪府重点整備地区バリアフリー推進連絡会議」などの場を通じて、鉄道事業者に対して働きかけてまいります。
(回答部局課名)
住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課

(要望項目)
23 鉄道駅構内において安全な移動を確保するために
(3)乗降客の少ない駅であっても常時駅員を配置するよう鉄道事業者に働きかけてください。
  また、今後の視覚障害者の安全対策や介助方法などを踏まえた駅の管理体制について、行政と鉄道事業者で対策会議を設置し、検討の上、対策を講じてください。
(回答)
 駅員の常時配置については、大阪府としては、鉄道事業者に指導や強制する法的な権限を有していないのが実情です。
 しかしながら、公共交通として、すべての利用者の利便性及び安全性を向上させることは重要であると認識しており、駅が果たす役割を踏まえ、国、府、市町村、そして鉄道事業者により構成する「大阪府重点整備地区バリアフリー推進連絡会議」などの場を通じて、障がい者等の駅利用の利便性や安全性の確保の観点から「駅係員の配置が望ましい」と府の考え方を示し、鉄道事業者に対し継続して働きかけを行っているところです。
 併せて、鉄道事業者がやむを得ず駅の無人化を実施する場合には、
  ・事前に利用者や関係機関等に対し、情報提供を行うこと
  ・あらかじめ市町村や地元自治会等との協議の場を設けること
  ・監視カメラの設置やバリアフリー化など、適切な対策を講じること
などについても働きかけを行っています。
 また、国土交通省においては、令和2年11月に障がい者団体や鉄道事業者との意見交換会を設置し、無人駅等の安全・円滑な利用に向けた検討を行っているところです。
 引き続き、利用者の安全性・利便性が確保されるよう、国の検討等も踏まえ、鉄道事業者へ働きかけを行ってまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 交通戦略室 交通計画課
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課

(要望項目)
23 鉄道駅構内において安全な移動を確保するために
(4)ホームで歩きスマートホン、携帯電話を使用しないよう啓発してください。
(回答)
 視覚障がい者をはじめ、全ての利用者が駅を安心して安全に利用できるようにするには、駅でのスマートホンや携帯電話の使用に関するマナーの向上が必要と考えます。
 そのため、「大阪府重点整備地区バリアフリー推進連絡会議」などの場を通じて、歩きスマートホン防止などのマナーに関する啓発を日頃から行うよう、鉄道事業者に対して働きかけてまいります。
(回答部局課名)
住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課

(要望項目)
23 鉄道駅構内において安全な移動を確保するために
(5)電車内、駅構内では、的確でわかりやすいアナウンスをするよう鉄道事業者に働きかけてください。
(回答)
 国土交通省の「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」では、駅構内の音声・音響案内の標準的な整備内容として、
 ・車両等の発車番線、発車時刻、行先、経由、到着、通過等のアナウンスは、聞き取りやすい音量、音質、速さで繰り返す等して放送する。
 ・同一のプラットホーム上では、異なる音声等で番線の違いが分かるようにする。
と記載されています。(ガイドライン令和2年3月版P.118「車両等の運行に関する案内」より)
 これらについて、「大阪府重点整備地区バリアフリー推進連絡会議」などの場を通じて、鉄道事業者に対して周知啓発を行ってまいります。
(回答部局課名)
住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課
都市整備部 交通戦略室 交通計画課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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