障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 議事要旨1日目

更新日:2021年12月10日

第1日目 第2日目

団体名障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議
応接日時令和3年10月29日(金曜日)13時00分から16時00分まで
応接場所大阪赤十字会館3階 301会議室
参加者

団体側
 ・会長他 46人

府側
 ・都市整備部      5人
 ・建築部      11人
 ・教育庁     21人

議事要旨都市整備部、建築部、及び教育庁関係の要望項目(19項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった。

回答骨子

交通・まちづくりに関する要求項目

(要望項目)
1.駅ホームの安全・平等な移動の確保について
(1)府のホーム柵設置補助要綱について、昨年11月の国・バリアフリー法基本方針の改正をふまえる形で改正されたことは評価する。併せて今後の府内設置ケースに十分対応できる予算確保に努め、より一層ホーム柵の設置が進むよう、府から各市町村に対して更に働きかけを強めること。
(回答)
 大阪府では、国の「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に掲げる駅を補助対象とできるよう、令和2年4月に補助要綱を改正し、国と地元市町と協調して補助を行っているところです。
 また、国の基本方針の改正に伴い、「大阪府内の駅ホームにおける安全性向上の取組みについて」を令和3年4月に修正し、従来指標としてきた利用者数による駅単位での整備ではなく、転落および接触事故の発生状況、鉄道駅の構造および利用実態、地域の実情等を勘案し、優先度が高いホームでの整備促進を図ることとしております。
 引き続き、可動式ホーム柵の整備が進むよう、鉄道事業者・国・地元市町と連携しながら取り組んでまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 交通戦略室 交通計画課

(要望項目)
1.駅ホームの安全・平等な移動の確保について
(4)コロナ禍により、時間帯無人を含め駅員を削減する駅は増えており、これまで当たり前に利用できた駅から「降車希望駅は現在無人の為、乗車は1時間後になる」と言われたケースもある。
 国への要望はもとより、早急に実態把握を行い、府の第5次障がい者計画にある「障がい者の安全で安心な地域生活を支えるための環境整備」に向け、「利用者の視点に立った無人駅における十分な配慮の働きかけ」の具体方策について、障害当事者参画のもと、課題解決のための検討を開始すること。
(回答)
 駅員の常時配置については、大阪府としては、鉄道事業者に指導や強制する法的な権限を有していないのが実情です。
 しかしながら、公共交通として、すべての利用者の利便性及び安全性を向上させることは重要であると認識しており、駅が果たす役割を踏まえ、国、府、市町村、そして鉄道事業者により構成する「大阪府重点整備地区バリアフリー推進連絡会議」などの場を通じて、障がい者等の駅利用の利便性や安全性の確保の観点から「駅係員の配置が望ましい」と府の考え方を示し、鉄道事業者に対し継続して働きかけを行っているところです。
 併せて、鉄道事業者がやむを得ず駅の無人化を実施する場合には、
 ・事前に利用者や関係機関等に対し、情報提供を行うこと
 ・あらかじめ市町村や地元自治会等との協議の場を設けること
 ・監視カメラの設置やバリアフリー化など、適切な対策を講じること
などについても働きかけを行っています。
 また、国土交通省においては、令和2年11月に障がい者団体や鉄道事業者との意見交換会を設置し、無人駅等の安全・円滑な利用に向けた検討を行っているところです。
 引き続き、利用者の安全性・利便性が確保されるよう、国の検討等も踏まえ、鉄道事業者へ働きかけを行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
都市整備部 交通戦略室 交通計画課
建築部 建築指導室 建築企画課

(要望項目)
2.府まちづくり条例関係
(1)大阪府として、バリアフリー施策を推進するために、市町村マスタープラン、基本構想策定、障害者参画による協議会の設置等を促進すること。また、大阪府において、バリアフリー化が計画的に進められるよう、兵庫県のように「福祉のまちづくり条例に基づく基本方針(仮称)」を制定し、年度目標を数値化する等、具体策を講じること。
(回答)
 大阪府においては、バリアフリー法の基本方針に基づき、目標値を設定するとともに府条例では、施策の基本方針を定め、進捗管理しています。その達成に向け、福祉のまちづくりを推進しています。
 府条例における、市町村への技術的な助言についての規定等を踏まえ、平成31年3月に、全市町村がマスタープランや基本構想の作成・見直しを進め、更なるバリアフリー化が図られるよう、「大阪府バリアフリー基本構想等作成促進指針」を作成しました。
 今後も、バリアフリー法や府条例に基づき、福祉のまちづくりを推進するとともに、市町村に対してマスタープランや基本構想の作成・見直し、当事者が参画した協議会の設立について、働きかけてまいります。
(回答部局課名)
建築部 建築指導室 建築企画課

(要望項目)
2.府まちづくり条例関係
(2)緊急かつ集中的に実施することとされている学校のバリアフリー化が推進されるよう、府条例、ガイドライン等について位置づけを強化するよう検討すること。その際に、既存の学校校舎も含めて推進できるよう、府教育庁とも連携して実態把握や情報公開等の取り組みを進めること。
(回答)
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)では、床面積の合計2,000平方メートル以上の不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物を対象にバリアフリー化を求めています。
 大阪府福祉のまちづくり条例(以下「府条例」という。)では、私立も含めた小中高等学校、支援学校、大学についてはすべてを対象にバリアフリー化を求めるよう、規模の引き下げを行っています。
 また、府教育庁に対し施設整備状況の情報提供を働きかけます。
 今後とも、誰もが安心して自由に出かけられるよう、バリアフリー法や府条例に基づき、福祉のまちづくりを推進してまいります。
(回答部局課名)
建築部 建築指導室 建築企画課
教育庁 施設財務課

(要望項目)
2.府まちづくり条例関係
(3)ホテルのバリアフリー化は、法令で定められた事項の推進のみならず、観光都市・大阪の発展、万博の開催などに備え、既存建築物も踏まえて、整備の推進、情報提供の推進を図ること。また、その際には、滋賀県で実施された「車いすハート調査隊による宿泊施設・公共交通機関のバリアフリー調査」のように、障害当事者の視点を踏まえた調査事業の実施を検討すること。
(回答)
 令和2年3月の大阪府福祉のまちづくり条例の改正では、ホテル又は旅館(以下「ホテル等」という。)について、新築、増築、改築又は用途変更をする場合、バリアフリー情報の公表が義務付けられ、既存建築物には努力義務が課せられました。
 高齢者、障がい者等を含め、より多くの人が安心して宿泊できるよう、既存のホテル等において、バリアフリー状況の現地調査等を行い、条例への適合状況を把握し、その情報をホテル等の営業者に提供することでバリアフリー情報公表が促進されると考え今年度、調査を実施しております。
 今後も、既存のホテル等には、より多くの人が宿泊しやすいようにバリアフリー情報を公表するよう働きかけてまいります。
(回答部局課名)
建築部 建築指導室 建築企画課

(要望項目)
3.府営公園のバリアフリー化について
(1)大阪府営公園のバリアフリー化を進め、誰もがいつでも安心して自由に利用できる公園にするために、ハートフルゲートの早急な撤去も含め、具体的な改善計画を作成すること。
(回答)
 府営公園でバリアフリー対応を進めるうえでは、車椅子等が出入りしやくすることと、バイクの進入を防ぐことをいかに両立するかが課題であり、バイクが園内を走り回ることや、抜け道とならないような方法をとること、仮に進入しても速やかに発見、指導することが重要と考えています。
 そこで、浜寺公園やりんくう公園では、公園スタッフが常駐している日中に、車椅子等が容易に出入りできるよう、出入口の車止めの一部を取り外す社会実験を実施し、公園管理上支障がないことを確認のうえ、現在は本格実施しているところです。
 また、寝屋川公園では本年7月から同様の社会実験を開始したところです。
 今後は、他の府営公園においても、固定式の車止めを可動式の車止めに改修することや、抜け道としてバイクが進入しない出入口を見定めるなど、各公園に適した対応方法を検討し、バリアフリー対応を進めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 公園課

(要望項目)
3.府営公園のバリアフリー化について
(2)府営公園のバリアフリー化のための社会実験の検証結果を明らかにするとともに、大阪市等の公園バリアフリー化の状況との比較も行い、具体的な課題について障害当事者と協議を進めながら、社会実験の対象箇所を大幅に増やし、改善を確実に進めていくこと。
(回答)
 府営公園のうち、浜寺公園においては、皆さまからいただいたご意見を踏まえ、平成30年2月から出入口の車止めの一部を日中に取り外す社会実験を実施し、その結果、公園管理上支障がなく、公園利用者から賛同するご意見を多くいただいたことから、平成31年2月から本格実施しました。
 また、りんくう公園においては、皆さまにご協力をいただきながら、車止めの一部を日中に取り外す社会実験を昨年7月より実施しましたが、啓発看板や日常の巡視における利用指導により、当該出入口からのバイクの進入は確認されておらず、公園管理上支障がないことが確認できたことから、本年7月から本格実施しています。
 さらに、本年7月より寝屋川公園においても、JR寝屋川公園駅からのアクセスとなる出入口において同様の社会実験を開始したところです。
 今後とも、皆さまとの意見交換を重ねながら、このような取り組みを他の公園にも広げていきたいと考えておりますので、引き続きご協力いただきますようお願い致します。
(回答部局課名)
都市整備部 公園課

権利の実現に関する要求項目

(要望項目)
2.住宅の入居差別について
 障害者の入居拒否、グループホームに対する入居拒否や追出し等の差別が相次いでいることから、差別解消と宅建業指導、安心居住担当が連携して、家主・宅建業者・保証業者等に対する啓発チラシやマニュアルを作成し、障害を理由に入居拒否してはならないことのみならず、典型的な差別事例と、どのような合理的配慮を提供すべきかを併せて示す実効性ある研修・啓発を進めること。
 また、実際に入居差別が発生した際には、府として調査・事業者指導を行うとともに、家主に対してもセーフティネット住宅等の啓発と併せ、障害者の受け入れを積極的に働きかけること。
(回答)
 建築部では、障がい者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度である住宅セーフティネット制度について、府、市町村、家主や宅建業者等で構成する居住支援協議会の場等のあらゆる機会をとらえ、建築振興課で作成している「知っていますか?宅地建物取引業とじんけん」や府の居住支援協議会であるOsakaあんしん住まい推進協議会が作成している「知ってあんしん高齢者等円滑入居のための15のアドバイス」等を活用し、制度周知に取組み、住宅の登録を積極的に進めています。
 家主については、宅建業者等を通じて住宅セーフティネット制度に関する啓発と住宅の登録の働きかけを行ってまいります。
 宅地建物取引業者に対する啓発については、今後も府主催の研修会等において引き続き取り組んでまいります。
 また、入居差別事案が生じた場合は、「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」により、賃貸住宅の入居申込者が外国人、障がい者、高齢者又は母子(父子)家庭であるという理由だけで、宅地建物取引業者が入居申込みを拒否することを行政指導の対象にしており、宅地建物取引の場における入居差別事象については引き続き当該監督基準に基づき指導を行ってまいります。
(回答部局課名)
建築部 居住企画課
建築部 建築振興課

地域移行・地域生活に関する要求項目

(要望項目)
2.大阪府での地域移行取り組みの推進、地域基盤づくりに向けて
(4)国が進める「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」について、地域移行や地域支援の基盤整備に向けて、市各部局・精神科病院・障害福祉事業所の連携、地域で孤立しない仕組み作りを検討するとともに、住まいの確保のために市町村単位で居住支援協議会を開催し、行政、家主、宅建業者、支援団体の関係作りが進むよう府住宅部局と連携して市町村に働きかけること。
(回答)
 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」については、その構築に係る保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置を推進しており、令和2年度末の段階で、大阪府及び保健所圏域の協議の場がすべて設置、市町村における協議の場は、41市町村において設置済となっております。今後、協議の場を通じて、関係者の連携強化を図るとともに、未設置の自治体については、引き続き、早期設置に向けた支援を行ってまいります。
 また、市町村居住支援協議会については、現在、豊中市、岸和田市において設立されており、庁内部局で連携し他の市町村においても協議会設立に向けた助言等を行うなどの支援を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
建築部 居住企画課

グループホーム等に関する要求項目

(要望項目)
4.グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について
(1)グループホームの物件確保を進めるため、下記の課題に取り組むこと。
 ・府下のグループホームの物件確保状況について、消防法令による影響やコンフリクト問題を含む実態を調査すること。これらも元に入居拒否につながらない対策について具体的な検討を行なうこと。また、今後の大阪府障がい者計画の策定にあたっては、実態調査を定期的に実施すること。
 ・2018年度、2019年度回答に基づき、大阪府のグループホーム開設ハンドブックなどの活用を進め、UR、家主・宅建業者・管理会社・保証業者、地域や公営住宅自治会等への啓発を進めること。
 ・公営住宅利用の拡充に向け、「隣接住戸2戸1化改修」などのグループホーム仕様や、借り上げ型公営住宅によるグループホーム活用など、府独自やモデル事業を進め、国にも提言すること。
 ・消防法の改正により、公営住宅におけるグループホームの利用が困難になっている実態をふまえ、公営住宅全体の内装不燃化などの防火対策をすすめること。また、公営住宅におけるグループホームの開設にあたって、当該住戸の内装不燃化をすすめること。
(回答)
【リーフレット作成や啓発】
 賃貸契約時に関与する宅建事業者の協力を得ながら、家主等に対して大阪府居住支援協議会で作成した「住宅セーフティネット制度パンフレット」や、府福祉部作成の「障がい者グループホーム 開設ハンドブック」を活用し、啓発を行ってまいります。
 宅地建物取引業者に対する啓発については、今後も府主催の研修会等において引き続き取り組んでまいります。
【公営住宅におけるグループホーム拡充、防火対策】
 公営住宅のグループホーム事業への活用については、障がい者が地域で暮らせる社会の実現に向けて、地域の実情を踏まえた積極的な活用が期待されているところです。
 大阪府としても、国土交通省から通知されている「公営住宅のグループホーム事業への活用に関するマニュアル」の活用や福祉部局との連携など、今後も引き続き、市町に対し助言してまいります。
 また、防火対策やグループホームの仕様などの課題について、消防部局や福祉部局と連携して取り組むよう、引き続き市町に対し助言してまいります。
【府営住宅におけるグループホーム拡充、防火対策】
 府営住宅におけるグループホームについては、入居者向けに発行している「ふれあいだより」において記事を掲載し、入居者への広報・啓発を引き続き取り組んでまいります。
 府営住宅においては、福祉部と連携し、令和3年6月1日現在、537戸でグループホームを実施しており、これまでと同様に府営住宅の空室の活用により、グループホーム用として利用できる住戸を選定してまいります。
 府営住宅では、これまでも消防法等の関連法令に基づき、共同住宅として必要な防火対策等を行ってきたところです。
 消防法改正に伴い、府営住宅内でのグループホームについても、入居者の支援区分の違い等により必要となる消防設備等が異なってくることから、例えば事業者から内装材等に関する問合せが有った場合には、福祉部を通じて可能な限り必要な情報提供に努めてまいります。
(回答部局課名)
【リーフレット作成や啓発】
建築部 居住企画課
建築部 建築振興課
【公営住宅におけるグループホーム拡充、防火対策】
建築部 居住企画課
【府営住宅におけるグループホーム拡充、防火対策】
建築部 住宅経営室 経営管理課
建築部 住宅経営室 施設保全課

教育・保育に関する要求項目

(要望項目)
1.就学における本人・保護者の意向尊重、および就学指導について
  障害児の就学にあたっては、地域で「ともに学び・ともに育つ」という原則に立ち、本人ならびに保護者の意向を最大限尊重した就学相談を実施することを、府内各市町村教育委員会に徹底するとともに、府政だよりへの掲載など、府民全体に対する啓発について具体的な内容を示すこと。また小学校の就学通知を対象年齢児全員に対し年内に発出するよう、市町村教委に働きかけること。
(回答)
 府教育庁としましては、障がいのある児童生徒の社会参加・自立に向けた主体的な取組みを支援する観点から、すべての児童生徒が地域で「ともに学び、ともに育つ」ことを原則に、障がいのある児童生徒一人ひとりの状況に応じた教育が行われるようにすることが重要であると考えています。
 特に、就学にあたっては、市町村教育委員会に対して、合理的配慮の観点を踏まえ幼児・児童・生徒等の教育的ニーズの把握に努めるとともに、保護者からの意見を聴取し、就学に関する適切な説明及び情報提供を行うなど、本人及び保護者の意向を最大限尊重した取組みの充実を図るよう指導しています。
 今年度も、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各市町村では就学相談の実施方法等で様々な工夫をしているところです。障がいの程度に関わらず、地域の小・中学校への就学を前提とした就学相談をスタートし、地域の小・中学校で受け入れるという意識を持って、より丁寧な就学相談・支援を進めるよう、指導主事会等あらゆる機会を通じて市町村教育委員会に対し周知徹底を図るとともに、管理職に対しては府が行う研修等において、直接伝えています。
 加えて、府教育庁は、平成26年3月に、就学相談に係る府の考え方や方向性を示した「障がいのある子どものより良い就学に向けて<市町村教育委員会のための就学相談・支援ハンドブック>」を作成・配付し、その活用を通して、本人・保護者の意向を最大限に尊重した就学相談の徹底について、支援教育担当指導主事会や支援学級設置説明会等で、くり返し指導を行っています。本ハンドブックは、府内の幼稚園・保育所、公立小・中学校、支援学校にも配付を行い、広く周知をするため、ホームページ上にも掲載しています。
 また、令和2年度「ともに学び・育つ」学校づくり支援事業の成果物として全ての支援学級に1冊ずつ配付しました「自立活動ハンドブック(小学校版)」において、障がいの有無にかかわらず、居住地に基づいて指定された小学校へ就学することを前提に就学相談が行われることを改めて示しました。こちらのハンドブックも府ホームページに掲載しています。
 就学通知など就学に関する事務手続きについては、関係法令に基づき、設置者である市町村教育委員会の定めるところにより行われるものと認識しています。
 府教育庁としましては、市町村教育委員会と関係部局、関係機関等が連携し、保護者が早い段階から就学相談に関する情報を知ることができるよう、早期からの相談支援の充実について働きかけるとともに、市町村における就学相談ならびに就学事務手続きが本人・保護者の意向を最大限に尊重するという基本姿勢に立ち、適切に行われるよう、あらゆる機会を通じて市町村教育委員会に対して働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
2.義務教育段階の支援等について
(1)大阪府独自の市町村教委に対する通学支援補助は、府内小中学校のインクルーシブ教育を進める制度として評価する。この制度が府内全市町村で活用されるよう、働きかけを強めること。
(回答)
 地域の小・中学校等に在籍する障がいのある児童生徒の通学支援に関しましては、市町村による福祉事業等の活用や、教育委員会による通学支援事業等が実施されているところです。
 府教育庁としましては、府立学校における医療的ケア通学支援事業の状況も踏まえながら、地域の小・中学校で「ともに学び、ともに育つ」教育がより一層充実するよう、府独自の事業である「市町村医療的ケア等実施体制サポート事業」の再編・拡充を行いました。
 本事業では、市町村立の小・中学校等に通う医療的ケア等の障がいのある児童生徒のために、市町村教育委員会が行う通学支援に係る経費について、その一部補助を行っており、今年度は、府内12市から申請がありました。
 引き続き、本事業の積極的な活用について、指導主事会等で働きかけを行ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
2.義務教育段階の支援等について
(2)知的障害児童生徒の増加推計に基づく具体案について、「知的障がい支援学校の新設」の撤回・見直しを行うこと。地域の小中学校在籍者を増やすため、通学支援に続く具体的な手立てを示すとともに、高校入学のあり方を再検討し、高校で学ぶ障害生徒の拡大のための方策を示すこと。
(回答)
 大阪府においては、かねてより「ともに学び、ともに育つ」の考え方を原則に、障がいのある児童生徒一人ひとりの状況に応じた教育が行われるよう教育を進めてきました。その結果、小中学校における支援学級設置校率は、99.2%と全国平均82.4%より大きく上回る状況となっています。
 こうした中、令和2年10月に取りまとめた「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」等に基づき、府立支援学校の狭隘化等に対応した学びの場の確保を図ることとしており、もと府立西淀川高等学校を活用した新たな支援学校の整備や所要の取組みを併せて進めているところです。
 また、府立高校においても、知的障がいのある生徒が高校でともに学ぶ取組みである自立支援推進校、共生推進校の取組みを進めています。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
3.医療的ケアが必要な児童・生徒について(府内市町村の小中学校について)
(1)府内における医療的ケアが必要な児童・生徒が、親の付添いなしで学校教育全ての活動(授業・校外活動・放課後活動等)に参加できているかを調査し、「医療的ケア連絡会」等を通じ、府内全市町村で「付添いなしの学校生活」を早期に実現すること。
(回答)
 大阪府においては、すべての幼児・児童・生徒が「ともに学び、ともに育つ」教育を基本とし、その可能性を最大限に伸ばし、将来、自らの選択に基づき地域で自立した生活を送ることが出来るよう、一人ひとりの障がいの状況に応じた教育を進めています。
 府教育庁では、医療的ケアの必要な児童生徒が全ての教育活動において、周囲の児童生徒とともに学ぶことができているかという観点で、市町村や小・中学校の取組みを把握するとともに、保護者の付き添いの状況についても実態把握に努めています。
 今後も、市町村へのヒアリングや学校訪問等を通じて先進的な取組みを収集し、平成30年度から実施している「市町村医療的ケア実践報告会」や、市町村が参加する「医療的ケア連絡会」等において、看護師配置の改善例の共有化や校外学習や宿泊学習を含む取組みの好事例についての事例研究をすすめるなど、府内全体の取組みの充実に向け、市町村教育委員会への発信に努めてまいります。
 府教育庁としましては、医療的ケアを必要とする児童生徒が安心して地域の学校へ就学し、安全な学校生活を送ることができるよう府内市町村の看護師配置の取組みを一層促進し、医療的ケアの必要な児童生徒が全ての教育活動に一緒に参加できるよう、環境整備の一層の充実について、市町村教育委員会に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
4.インクルーシブ教育を実体化するための、合理的配慮・環境整備について
 医療的ケアが必要な生徒の合理的配慮について、今年4月に全府立高校へ文書で通知された。他の障害についても、府内のすべての公立学校で、プール等の特別な授業・校外学習・宿泊を伴う修学旅行等、すべての教育活動において「共に学ぶ教育」が受けられるよう、合理的配慮の好事例を集約し、広く府民全体に示すこと。
(回答)
 府教育庁は、各学校で適切な合理的配慮が提供されるよう、また不当な差別的取扱いが行われないよう、府立学校教職員向けに作成した研修用資料を活用し、全府立学校で研修を実施するように指示するとともに、様々な機会を通じて「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣旨を伝えてまいりました。
 府立高校に医療的ケアが必要な生徒が入学した際、高校生活が充実したものとなるよう、基本的な考え方や具体的な配慮事項等まとめた資料を令和3年4月に、全府立高校へ通知したところです。各校において、この配慮事項等を活用し、「ともに学び、ともに育つ」教育の推進に努めるよう指示したところです。 
 また、各校における実践等の好事例については、「高等学校における支援教育推進フォーラム」等において発信し、共有するとともに、引き続き好事例の収集をしてまいります。
 平成24年度から実施している「高等学校支援教育力充実事業」において、自立支援推進校・共生推進校がこれまで培った教科指導などのノウハウを相談のあった府内高等学校で共有し、活用する取組みを行っています。
 今後も、「ともに学び、ともに育つ」教育の推進のため、府立学校に具体的な留意事項の提示を行うことで、合理的配慮の提供が適切に行われるとともに、不当な差別的取扱いが行われることがないよう努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 人権教育企画課
教育庁 教育振興室 高等学校課 
教育庁 教育振興室 支援教育課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
5.障害のある生徒の高校問題(入学・入学後)について
(2)合理的配慮の不提供は障害者差別であるという認識の下、障害のある生徒の受検時には各種障害による不利益が生じないよう、最大限の配慮を行うこと。特に機器の利用については積極的に認めるようにすること。
(回答)
 令和4年度選抜における配慮事項については、今年8月に、市町村教育委員会を通じて、中学校等に周知するとともに、市町村教育委員会の担当者を対象に説明を行いました。
 府教育委員会といたしましては、配慮の必要な生徒に対して、公平性を確保しつつ、受験者が普段の実力を十分に発揮できるよう、適切な配慮を行っているところです。
 今後も承認された配慮事項がそれぞれの受験者に対して遺漏なく適切になされるよう、引き続き万全の体制を整えてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
5.障害のある生徒の高校問題(入学・入学後)について
(3)府立高校入学後、看護師、学習支援員等が必要に応じて配置されるよう予算を拡充すること。特に学習支援員・介助員については、単価を上げるとともに、団体等でも登録できるよう、早急に事務手続きを改善すること。また障害福祉事業者との連携をはかるよう府立高校に指導・助言し、福祉制度の活用による在学中の支援、卒業後の進路選択の可能性を拡げるようにすること。
(回答)
 大阪府においては、すべての幼児児童生徒が「ともに学び、ともに育つ」教育を基本として、一人ひとりの障がいの状況に応じた教育を推進してまいりました。
 平成23年度より「障がいのある生徒の高校生活支援事業」を実施し、エキスパート支援員として、すべての府立高校にスクールカウンセラーを配置しています。さらに、配慮の必要な生徒が在籍する学校に、看護師や介助員、学習支援員を措置するなど、障がいのある生徒に対する支援の充実を図っているところです。
 学習支援員・介助員については、大阪府学校支援人材バンクに関する設置要綱の規定に基づき、「大阪府学校支援人材バンク」の管理運用に関し必要な事項を定めております。登録については、登録希望者が登録希望者自身に係る人材情報を大阪府教育庁に申請することとしております。
 また、府立高校に対してスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、福祉医療関係人材及び関係機関との連携を進めるよう指示してまいります。
 今後とも、障がいのある生徒が入学した学校で安心して学校生活が送れるよう、一人ひとりの障がいの状況を踏まえ、必要な配慮を行う中で適切な支援ができるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
6.バリアフリー法改正による、小中高の整備について
(1)府内市町村小中学校のバリアフリー整備計画については、インクルーシブ教育を進めるという視点に加え、府教育庁の雇用率達成という観点からも、全市町村で策定されるよう働きかけを行うこと。また国に対しても整備補助制度等の創設を求めること。
(回答)
 府教育庁といたしましては、教育振興基本計画や個別施設毎の長寿命化計画などに盛り込むことなども含め、バリアフリー化に関する整備計画について、文部科学省通知や機会を捉えて、学校設置者である市町村に策定するよう働きかけを行っているところです。
 また、バリアフリー化の推進に活用可能な国庫補助については、令和3年度より、補助率が引き上げられる等、国において拡充が図られているところです。
 今後も、全国施設主管課長協議会や全国公立学校施設整備期成会等、あらゆる機会を捉えて、国の補助制度の充実について、働きかけを行ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課

(要望項目)
6.バリアフリー法改正による、小中高の整備について
(2)府立高校のエレベーター設置は、昨年の回答では95校(約140校中)に留まっている。小中学校では加速化が求められることに鑑み、早期に府立高校全校設置に向けた具体的計画を示すこと。また府立高校のバリアチェックについて、知見のある障害当事者も参加する形で行うこと。
(回答)
 令和3年6月1日現在の府立高校のエレベーターは、94校に設置しております。
 府立高校におけるエレベーターの設置やバリアフリー化の整備につきましては、府立学校施設長寿命化整備方針に基づく事業実施計画に基づき、障がいのある生徒や教職員が校内での移動を安全かつ容易に行えるよう、当事者や関係機関と調整を図りながら、今後も予算の確保に努めてまいりたいと考えています。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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