政令第18条第第1項により次の経路を移動等円滑化経路にしなければならないと規定されています。
1 道等から利用居室までの経路
2 利用居室(利用居室が無いときは道等)から車椅子使用者用便房までの経路
3 車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路
本件については、飲食店舗や物販店の客等が利用する便所である場合、政令第14条第1項第1号の規定により車いす使用者用便房の設置が必要となり、このとき、道等から車椅子使用者用便房までの経路を移動等円滑化経路としなければなりません。
段差を2センチメートル以下とし、面取りを行えば段差とみなしません。
政令第18条第1項により、「道等から利用居室」「利用居室から車椅子使用者用便房」「車椅子使用者用駐車施設から利用居室」の1以上の経路を移動等円滑化経路としなければならないと規定されています。
よって、当該1以上の経路上に設けられる出入口にはすべて規定が適用となります。
(参考)
利用居室の出入口・・・・・・・・移動等円滑化経路を構成する出入口に該当
車椅子使用者用便房の出入口・・・移動等円滑化経路を構成する出入口に該当
オストメイト対応便房の出入口・・移動等円滑化経路を構成する出入口ではない
浴室等の出入口・・・・・・・・・移動等円滑化経路を構成する出入口ではない
(しかし、浴室等は条例第23条第2項第3号に出入口幅80センチメートル以上確保の規定あり)
車椅子使用者が自らの車椅子で押して扉を開けることができる程度に扉が軽く、円滑に開閉するものであれば、次の有効幅員を出入口の幅とみなすことができます。
廊下に面する出入口において、スペースの確保が難しい場合に関しては、下図のように、廊下と平行な方向に150センチメートル以上の水平なスペースを確保することでやむを得ないものとします。
利用居室内において存在する段差であれば、基準適用の対象外となります。なお、利用居室から車椅子使用者用便房への移動等円滑化経路と重複する等、移動等円滑化経路上に和室等が存在する場合は、段を設けてはいけません。
敷地内の通路を横断する排水溝のふたは、キャスターの幅より細いタイプのグレーチング等、キャスターや杖の先が落ちない仕様のふたとする必要があります。(福祉のまちづくり条例ガイドライン(令和2年3月改訂版)P7参照)
なお、車椅子のキャスター(前輪)の幅、大きさ等は下図のとおりです。
貴見のとおりです。
移動等円滑化経路上にある傾斜路の前後に水平スペースを設けることは規定されていません。ただし、車椅子使用者の利用に配慮し、政令第18条第2項第4号ハに規定する踊場と同様に150センチメートル以上の水平スペースを設けることが望まれます。
政令第2条第1項第18号の規定により、建築物特定施設は建築物及び敷地内の施設をいい、政令第18条に規定する移動等円滑化経路の基準の中に敷地外の道路等の規定はないため、敷地外の道路等を含めた移動等円滑化経路を構成することはできません。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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