◆ 申請期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月10日(月曜日)まで
◆ 申請方法
インターネットによる電子申請です。電子申請のあと、添付書類を提出してください。
詳しくは、下記の申請案内をご覧ください。
電子申請をする前に、以下の申請案内を必ずご覧ください。
1 入札参加資格要件
2 登録業務と営業に関し必要な登録
(1)登録業務
(2)営業に関し必要な登録(資格)
3 申請方法
(1)申請期間
(2)申請手順
4 申請に必要な添付書類と提出先
(1)新規申請の添付書類
(2)業務追加申請の添付書類
(3)提出先
5 問合せ先
(1)電子申請システムの操作など
(2)入札参加資格制度について
(1) 次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
カ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に揚げる者
ク 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3) 府税に係る徴収金を完納していること。
(4) 消費税及び地方消費税を完納していること。
(5) 測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。
(6) 営業に関し必要な登録を受けているもの。
(7) 府の区域内に営業所を有する者であること。
(8) 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1号に規定する入札参加除外者((1)キに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者((1)キに掲げる者を除く。)又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者((1)キに掲げる者を除く。)でないこと。
(9) 大阪府建設工事競争入札参加資格の認定を受けていない者及び当該資格の審査を申請していない者であること。
(10) 令和5年度、令和6年度及び令和7年度における大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の認定後に当該資格の認定を辞退したことがある者でないこと。また、業務種別を追加するため当該資格の審査の申請をする者にあっては、申請する年度において当該業務種別の資格の認定を辞退したことがある者でないこと。
測量・建設コンサルタント等の業務にかかる入札参加資格に登録を申請できる業務は、次の6種別です。ただし、登録を申請できる業務は、営業に関し必要な登録(資格)を受けている業務に限ります。
業務種別 | 業務内容 |
測量 | 測量法に基づく測量に関する業務 |
地質調査 | 建設工事に関する地質又は土質の調査、計測、解析等に関する業務 |
建築設計・監理(一級、二級) | 建築士法に基づく建築物の設計、工事監理等に関する業務 |
設備設計・監理 | 建築設備工事の設計又は工事監理に関する助言を行なう業務 |
建設コンサルタントの各部門 | 建設工事に関する調査・計画・設計・監理等に関する業務 |
補償コンサルタントの各部門 | 公共事業に必要な土地等の取得もしくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関する業務 |
【別表】建設コンサルタント、補償コンサルタントの各部門
業務種別 | 登録部門 | |||
建設コンサルタント | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 港湾及び空港 | 電力土木 | 道路 |
鉄道 | 上水道及び工業用水道 | 下水道 | 農業土木 | |
森林土木 | 水産土木 | 廃棄物 | 造園 | |
都市計画及び 地方計画 | 地質 | 土質及び基礎 | 鋼構造及び コンクリート | |
トンネル | 施工計画、施工設備及び | 建設環境 | 機械 | |
電気電子 |
|
|
| |
補償コンサルタント | 土地調査 | 土地評価 | 物件 | 機械工作物 |
営業補償・特殊補償 | 事業損失 | 補償関連 | 総合補償 |
業務種別 | 必要な資格・登録 | 登録所管官庁等 | 関係法令 |
測量 ※ | 測量業者登録 | 国土交通省(地方整備局) | 測量法 |
地質調査 ※ | 地質調査業者登録 | 国土交通省(地方整備局) | 地質調査業者登録規程 |
建築設計・監理(一級、二級) ※ | 建築士事務所登録 | 大阪府(他都道府県の登録は不可) | 建築士法 |
設備設計・監理 | 建築設備士登録(個人資格) | 建築設備技術者協会 | 建築士法施行規則 |
設備設計一級建築士資格(個人資格) | 日本建築士会連合会 | 建築士法 | |
CATV技術者資格又は有線テレビジョン放送技術者資格(個人資格) | 日本CATV技術協会 |
| |
建設コンサルタントの各部門 ※ | 建設コンサルタント登録 | 国土交通省(地方整備局) | 建設コンサルタント登録規程 |
補償コンサルタントの各部門 ※ | 補償コンサルタント登録 | 国土交通省(地方整備局) | 補償コンサルタント登録規程 |
※印 大阪府との契約先(本店又は支店等)が、営業に関し必要な登録を受けていることが必要です。
新規申請及び業務追加申請ともに、インターネットによる電子申請です。電子申請のあと、添付書類を提出してください。
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月10日(月曜日)まで
※ 上記の申請期間内であっても、システムメンテナンス等の都合により、電子申請ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。
【注意】
行政書士または行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは行政書士法により禁じられています。
「申請内容入力・情報送信」
大阪府電子調達(電子入札)システムホームページにある、「入札参加資格について」の【建設工事・測量建設コンサルタント関係】 「入札参加資格審査申請」 をクリックし、表示されたページの申請案内の各項目を必ずご覧のうえ、「電子申請」 をクリックしてください。
大阪府電子申請システムの 「測量・建設コンサルタント等」 をクリックし、測量・建設コンサルタント等業務競争入札随時申請の「新規申請」又は「業務追加申請」をクリックして、申請画面の必要項目を入力後、申請内容を確認のうえ送信してください。
「新規申請」
○初めて大阪府に申請する(過去に登録がない)方は、 「新規申請(初めて登録する方)」をクリックしてください。
情報送信後、「到達確認通知」の画面に業者番号(ID)・パスワードが表示されますので、画面を印刷して大切に保存してください。
○過去に登録のあった方や物品・委託役務で登録のある方(業者番号を取得済みの方)は、 「新規申請(登録履歴のある方)」をクリックしてください。
「業務追加申請」
○入札参加資格の登録のある方で、業種の追加を行う方は「業種追加申請」をクリックしてください。
※有資格職員数欄の入力について
「有資格職員数」欄の入力に際し、次の様式を必要に応じてご利用ください。
●技術職員調書[Excelファイル] (提出は不要です。)
・技術職員調書(様式1)に入力を行うと、技術職員調書総括表(様式2)は自動作成されます。
・電子申請システムに入力する「有資格職員数」は、技術職員調書総括表(様式2)の内容と必ず一致するように入力してください。
・技術職員調書の作成については、下記の(入力例)をご覧ください。
●技術職員調書(入力例) [PDFファイル]
「添付書類の提出(情報送信後)」
大阪府電子申請システムの 「測量・建設コンサルタント等」 をクリックし、測量・建設コンサルタント等業務競争入札随時申請の「郵送書類一覧」又は、下記の「4 申請に必要な添付書類と提出先」で添付書類を確認のうえ提出してください。
封筒貼付けあて名用紙は、必要事項を記入のうえ添付書類を入れた封筒に貼付けてください。
「大阪府で申請を受付」
大阪府において、電子申請や添付書類の内容を確認してから受付処理を行った後、「電子申請システムからのお知らせ」メールを送信します。
「審査結果の確認」 ※申請取扱状況が「手続き終了」になると確認できます。
大阪府電子調達(電子入札)システムホームページの「入札参加資格について」の【建設工事・測量建設コンサルタント関係】にある「入札参加資格者名簿」をクリックする。
「測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格者名簿」をクリックし、業者番号等で検索してください。
名簿の通知書欄にある 「表示」 をクリックすれば、審査結果を確認・印刷できます。
「受付票の確認」 ※申請取扱状況が、「審査中」または「手続き終了」になると確認できます。
大阪府電子申請システムの 「受付票取得」 をクリックし、業者番号(ID)・パスワード等でログイン後、該当する受付票を確認してください。
受付票の詳細については、このリンク先をご覧ください。
受付票は、業務委託契約を締結する際に提示が必要ですので、その際に取り出してください。
【電子申請時の留意事項】 ○電子申請でエラーが表示され、エラーを解消しても申請ができないときや画面が進まないときは、下記「5 問合せ先」の「ヘルプデスク」にご連絡ください。 ○申請取扱状況について(申請・情報送信後の取扱状況が確認できます。) 大阪府電子申請システムの 「状況確認」 ⇒業者番号(ID)・パスワード等でログインし、画面の案内に沿って確認してください。 【申請取扱状況の表示例】
※補正要求の場合は、取扱状況に「只今到達です。」と表示されますが、通信欄に「補正要求されています。」と表示されます。補正内容については通信欄に記載していますので、内容を確認してすみやかに補正してください。 ○誤った内容で申請・送信してしまったときは、いったん申請の取下げを行い、改めて申請しなおしてください。 申請の取下げは、大阪府電子申請システムの 「状況確認」 ⇒業者番号(ID)・パスワード等でログイン⇒ 「申請取下げ」 をクリックし、画面の案内に沿って手続してください。 なお、申請が受付され、資格審査が終了するまで(申請取扱状況が「審査中」の場合)に申請を取り下げる場合は、大阪府電子申請システム画面の 「測量・建設コンサルタント等」 ⇒変更申請の「登録辞退・業種辞退」⇒ 「令和6年度入札参加資格申請」 ⇒業者番号(ID)・パスワード等でログインし、画面の案内に沿って手続きしてください。 ○資格審査が終了し、資格認定・名簿登録後(申請取扱状況が「手続き終了」の場合)に登録の辞退を申請するときも上記と同様に手続きいただくことになりますが、資格認定後に登録の辞退を申請したときは、再度、令和6・7年度における大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格審査申請はできません。 |
【注意事項】
1 電子申請のあと、すみやかに提出してください。
大阪府に添付書類が届かない場合は、申請を受付できません。
2 大阪府において、電子申請と添付書類の内容を確認し受付処理を行ったあと、大阪府電子申請システムから「受付結果のお知らせ」メールを送信します。
◎必ず提出する書類 ≪申請者全員≫ 書類名 形式 備考 1 郵送書類一覧表(チェックリスト) 様式指定 ・チェックリストで必要書類を確認し、提出書類の一番上に添付 2 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 【法務局発行】 原本又は ・発行後3ヶ月以内のもの 3 府税(全税目)の納税証明書 【大阪府の府税事務所が発行】 原本又は ・「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額はありません。」と記載された証明書 4 消費税及び地方消費税の納税証明書 【税務署が発行】 原本又は ・証明書の種類は「その3」(「その3の2」「その3の3」でも可) 5 財務諸表(貸借対照表および損益計算書) 〇個人事業主の場合は「確定申告書(白色または青色)」の提出でも可 コピー ・最近1事業年度の決算確定分(半年決算の場合は2期分) 6 営業に必要な登録証明書または現況報告書 〇申請する業務ごとに必要(【別表】参照) コピー ・証明書については発行後3ヶ月以内のもの
●郵送書類一覧表(チェックリスト) [PDFファイル]
〇個人事業主の場合は不要
コピー
コピー
※請求証明事項は、「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」
※徴収金の種類は、「全税目」
・発行後3ヶ月以内のもの
・証明書の「住所又は所在地」は、大阪府内のものとしてください。
●納税証明書(見本) [PDFファイル]
●納税証明書交付請求書 [PDFファイル]
●府税事務所の所在地一覧
※府内10か所にあるどの府税事務所でも交付を受けることができますので、最寄りの府税事務所へ請求してください
●府税の納税証明書について詳細はこちら(申請に必要なもの、手数料など)
※申告所得税や法人税の納税証明書ではありません。
コピー
※証明を受けようとする税目は、「消費税及び地方消費税」
※「その1」の提出は不可
※電子納税証明書(電子データ)の提出は不可
・発行後3ヶ月以内のもの
●納税証明書(見本) [PDFファイル]
●納税証明書交付請求書 [PDFファイル]
●税務署の所在地一覧
●消費税及び地方消費税の納税証明書について詳細はこちら(申請に必要なもの、手数料など)(外部サイト)
・会社設立後、第一決算期が未到来の場合は「開始貸借対照表」のみの提出で可
※個人事業主の方で財務諸表が無い場合は、次の様式を参考に作成してください。
●財務諸表(ワード版) [Wordファイル]
●財務諸表(エクセル版) [Excelファイル]
※上記の4については、証明書に納期限が未到来の未納税額について記載があり、添付書類の提出(大阪府への到着)が当該納期限の到来後となる場合は、払込通知書など当該未納税額が納付されたことを確認できる書類の追加提出が必要となります。
○「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、公共職業安定所(ハローワーク)に報告の義務のある方のみが提出する書類 ≪該当者のみ≫
| 書類名 | 形式 | 備考 |
8 | 障害者雇用状況報告書(様式第6号) ※公共職業安定所(ハローワーク)に電子申請された方は申請用紙を印刷したもの | コピー | ・毎年6月1日現在のもので公共職業安定所(ハローワーク)に提出した最新のもの |
※報告の義務のある事業主とは、常時雇用している労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が40.0人以上(令和6年4月1日からそれまでの43.5人以上から40.0人以上に変わりました。)の事業主をいいます。
○申請内容に外字(JIS第1水準又は第2水準以外の文字)があり、電子申請の内容に「当て字」入力がある方のみ提出する書類 ≪該当者のみ≫
| 書類名 | 形式 | 備考 |
9 | 外字(ガイジ)届 | 指定様式 | ・商号・名称、代表者氏名、所在地に入力できない文字がある場合 |
○事業協同組合に関する書類 ≪該当者のみ≫
| 書類名 | 形式 | 備考 |
10 | 1定款 2役員名簿 3組合員全員の名簿 4官公需適格組合の証明書 | 1、4はコピー 2、3は | ・事業協同組合として申請する場合のみ提出が必要 |
(注)上記の1から10の書類以外に必要に応じて入札参加資格要件を確認するための書類を求めることがあります。
◎必ず提出する書類 ≪申請者全員≫
| 書類名 | 形式 | 備考 |
1 | 郵送書類一覧表(チェックリスト) | 様式指定 | ・チェックリストで必要書類を確認し、提出書類の一番上に添付 |
2 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 【法務局発行】 | 原本又は | ・発行後3ヶ月以内のもの |
3 | 営業に必要な登録証明書または現況報告書 〇申請する業務ごとに必要(【別表】参照) | コピー | ・証明書については発行後3ヶ月以内のもの |
業務種別 | 登録証明書等 | 発 行 者 等 |
---|---|---|
測量 | 測量業者登録証明書(願い) | 国土交通省(地方整備局) |
地質調査 | 地質調査業者現況報告書 変更届出書※ | 国土交通省(地方整備局) |
建築設計・監理(一級、二級) | 建築士事務所登録証明書 | 大阪府建築士事務所協会 |
設備設計・監理 | 建築設備士登録証(個人資格) | 建築設備技術者協会 |
設備設計一級建築士証(個人資格) | 日本建築士会連合会 | |
CATV技術者証又は有線テレビジョン | 日本CATV技術協会 | |
建設コンサルタントの各部門 | 建設コンサルタント現況報告書 変更届出書等※ | 国土交通省(地方整備局) |
補償コンサルタントの各部門 | 補償コンサルタント現況報告書 | 国土交通省(地方整備局) |
※ 現況報告書は毎事業年度終了後に提出するものであるため、現況報告書の内容が現況と異なっている場合(商号又は名称、代表者名、営業所の所在地など登録内容に変更がある場合)は、登録事項の変更を行なった「変更届出書」(変更事項が記載され、受付印のあるものに限る。)の写しを併せて提出してください。
※ 現況報告書提出後に登録追加した業務を申請される場合は、国土交通省(地方整備局)への登録追加申請時に提出した申請書類の写しと国土交通省(地方整備局)からの登録済通知書の写しを提出してください。
※ 会社設立後間もない(第一決算期未到来)ため現況報告書を提出していない場合は、国土交通省(地方整備局)への登録申請時に提出した申請書類の写しと国土交通省(地方整備局)からの登録済通知書の写しを提出してください。
〒540−8570
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府総務部契約局 総務委託物品課 総務・資格審査グループ(資格審査担当)
封筒貼付けあて名用紙に必要事項を記入のうえ、封筒に貼付けて提出してください。
※持参される場合でも、封筒貼付けあて名用紙を貼付した封筒に入れてください。
電子申請後、すみやかに提出してください。
提出方法は、郵送(普通郵便、書留の指定は特にありません)又は持参してください。
※添付書類は綴じたり、クリアファイルに入れたりしないでください。
※郵送書類一覧表(チェックリスト)に記載のない書類や受領証(返信用の葉書・封筒)は提出しないでください。
「ヘルプデスク」
電子申請システムの操作などについて、専用の電話相談窓口を設置しています。
初めて申請される方も安心して利用できるよう、専門知識を持った技術者がパソコンの各種設定や操作方法等についてアドバイスします。
電話 06−4400−5180
応対時間 午前9時から午後5時30分まで
「大阪府 総務部 契約局 総務委託物品課 総務・資格審査グループ(資格審査担当)」
電話 06−6944−6429・6803
応対時間 午前9時から午後6時まで
このページの作成所属
総務部 契約局総務委託物品課 総務・資格審査グループ
ここまで本文です。