特定計量器は、検定等に合格したものでなければ、取引または証明における計量に使用したり、所持してはならないと規定されています。(検定等の制度を参照してください。)
※ガスメーター、水道メーター及び燃料油メーターなど検定有効期間が定められている計量器は、その期間を経過したものは、取引または証明には使用することができません。
タクシーメーターはタクシー及びハイヤー(時間制のものを除く。)に取り付けられています。
装置検査(検定)有効期間は1年間で、大阪府においては約2万台のタクシー・ハイヤーが営業を行っています。
合格したタクシーメーターには「装置検査証印及び有効期間満了の年月」を刻印し、有効期限を表示した「ステッカー」を貼付しています。
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主にガソリンスタンドや燃料店等で燃料油(揮発油、灯油、軽油など)の販売に用いられている計量器を「燃料油メーター」といいます。
燃料油メーターの検定の有効期間は、7年です。ただし、車両に搭載された小型のタンクにより灯油を販売しているものは、5年となっています。
大阪府の検定に合格した燃料油メーターには、下図の「検定証印及び有効期間満了の年月」を刻印し、有効期限を示す「ステッカー」を貼付しています。
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液化石油ガスメーターは、タクシーのオートスタンドやL Pガス燃料を販売している充填所等で使用されている計量器のことです。
検定有効期間は4年です。
大阪府の検定に合格した液化石油ガスメーターには、燃料油メーターと同様の検定証印等や検定有効期間満了の年月を示した「ステッカー」を貼付しています。
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アネロイド型血圧計は、水銀柱式以外の血圧計です。
アネロイド型血圧計は、機械式と電気式の血圧計があり、必ず「検定証印等」が表示されていなければなりません。
なお、検定の有効期限はありません。
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このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 検査課
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