計量法では、『計量器』とは、「長さ」・「質量」・「時間」等の「計量」の対象となる量を「はかる」ための器具、機械又は装置をいいます。
また、『特定計量器』とは、これらの計量器のうち、取引・証明に使用する場合において、適正な計量を確保することが社会的に求められる計量器及び一般消費者の日常生活における適正な計量の実施の確保が求められるものとして、計量法で定める18種類の計量器です。(計量法第2条、施行令第2条)
これらの特定計量器を取引・証明に使用する場合は、器差及び構造等に係る基準に適合しているものとして、検定証印又は基準適合証印(以下「検定証印等」という)が付されたものを使用しなければなりません。(計量法第16条)
<参考>特定計量器の具体例:タクシーメーター、質量計(はかり、分銅等)、温度計、体温計、電力量計、ガスメーター、水道メーター、圧力計、血圧計、燃料油メーター、濃度計、騒音計、振動計、浮ひょうなど
検 定 |
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検定証印 | 製造又は修理(経産省令で定める場合を除く)され、国、都道府県又は指定検定機関等が行う検定に合格した特定計量器には、左図の「検定証印」が付されます。水道メーター、ガスメーター及び燃料油メーター等については、検定証印とともに、検定有効期間満了の年月を表示しています。 |
指定製造事業者制度 |
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基準適合証印 | 指定製造事業者制度とは、特定計量器を製造する事業者で、特に品質管理能力が優れた事業者を経済産業大臣が指定する制度です。 |
検定の有効期間 |
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装置検査の有効期間 |
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タクシーメーターを車両に取り付けた状態で行う検査を装置検査といい、1年の有効期間があります。タクシーメーターは、有効期間満了前に、改めて都道府県が行う装置検査を受けなければなりません。 装置検査に合格したタクシーメーターには、左図の「装置検査証印」と有効期間満了の年月を刻印します。 |
定期検査 |
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検査年月を示す「ラベル」(例)
| 取引・証明に使用されている特定計量器(非自動はかり、分銅、おもり等)については、計量法第19条の規定により計量器の正確性を維持するため、2年を超えない範囲で大阪府等の検査機関が実施する定期検査の受検が義務付けられています。なお、新しく購入又は修理し、検定に合格したはかりについては、検定証印等に表示された年月の翌月1日から1年を経過するまでの期間に、はかりを使用する地域で実施される定期検査の受検が免除されます。(定期検査は2年に1回の周期です) 定期検査の合格条件は、検定証印等があること、性能が技術上の基準に適合すること、器差が使用公差を超えないことであり、合格すると定期検査済証印のラベル(左図)を貼付します。 定期検査に代わる計量士が行う検査を受検し、合格した旨を大阪府に届け出た特定計量器については、定期検査の受検が免除されます。 大阪府内の区域(特定市域を除く)における質量計の定期検査は、指定定期検査機関である「一般社団法人大阪府計量協会(外部サイト)」が実施しています。 |
適正計量管理事業所制度 |
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適正計量管理事業所とは、計量法で規定する特定計量器(はかり等)を使用する事業所であって、計量士の指導のもと適正な計量管理を行い、一定の基準を満たすと認められたものについて、「適正計量管理事業所」として都道府県知事等の指定を受けることができる制度です。
適正計量管理事業所の指定を受けると次のメリットがあります。
1.定期検査の免除
取引又は証明に使用している特定計量器の検査を「計量管理規程」に基づいて自主的に行っていることで、公的機関が行う「定期検査の受検義務」が免除されます。
2.簡易修理の実施
特定計量器の修理は、特定計量器ごとに届出された製造修理等の事業者でなければ禁止されていますが、適正計量管理事業所の指定を受けている場合は、計量法で定めた「簡易修理」が認められています。
3.信頼度のアップ
指定の標識を掲げることにより、事業所の社会的信用度が高まります。
適正計量管理事業所マーク
計量証明事業者の登録と計量証明検査制度 |
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計量証明事業者の標章 | 認定特定計量証明事業者の標章 |
環境計量証明事業登録の手引き |
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このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 検査課
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