登録に必要な機械器具が、水道法の規定する水質検査の方法を示した「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号。)に合わせて一部追加・削除されました。
→ 平成24年7月31日付け健発0731第5号厚生労働省健康局長通知 [PDFファイル/58KB]
平成24年7月18日公布厚生労働省令第104号 [PDFファイル/42KB]
施行日は平成24年10月1日です。また、経過措置も設けられています。→経過措置イメージ図 [PDFファイル/86KB]
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ
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