平成28年6月30日審査請求案件等審査部会議事録

更新日:2016年8月8日

1.と き 平成28年6月30日(木曜日)午後1時15分から午後3時25分まで

2.ところ 大阪府庁本館5階 共用会議室

3.出席者 野田部会長、熊部会長代理、赤津委員、熊本委員、島村委員、柳井委員

4.議題等

 (1)地域診療情報連携システムの運用状況について(報告)

 (2)住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の条例による利用について

 (3)被疑者の勾留時における通知制度について(報告)

 (4)人事委員会資料部分開示決定異議申立事案(継続諮問)

 (5)その他

5.議事概要

 (1)地域診療情報連携システムの運用状況について(報告)

  ア 事務局説明

    ・主な説明は次のとおり

    ・平成27年2月に諮問、答申した急性期総合医療センターにおける地域診療情報連携システムの運用状況について、審議会の付
     帯条項に従い、運用状況を報告するもの。

  イ 実施機関説明

    ((地独)大阪府立病院機構)より説明)

   ・主な説明は次のとおり

 

   ・急性期総合医療センターにおける地域診療情報連携システムの運用状況について、稼働後1年が経過。

   ・利用状況については、平成28年2月末で被閲覧患者数327名、利用医師数28名

    被閲覧患者数、利用医師数とも増加傾向

   ・セキュリティ対策については、本システムの個人情報保護を目的とした「診療情報地域連携システムの運用及び管理に関する要
    綱」を設け、地域医療機関での利用者を含め、運用・ 管理に関する必要な事項を想定している。

   ・また、当センターの入出制限された管理区域内に公開サーバーを設置し、管理サーバー間のネットワークにおいては厚生労働省
    のガイドライン推奨の通信方式を採用。さらに、医療機関との接続にも暗号化通信と、閲覧機器毎にデジタル証明書を発行する
    ことにより、セキュリティを確保している。

   ・セキュリティ順守の啓発については、診療所での利用開始に際して、利用者に対し、個人情報保護について説明・注意喚起をし
    ている。また、地域医療機関向けの研修会において、個人情報保護について啓発を行っている。また、システム保守等の案内
    メール送信時に、ID・パスワード等の取扱いや、セキュリティについてのお知らせを送付している。

   ・利用者の声として、地元医師会からは、とても安心できるシステムであり、かかりつけ医にとって非常に有益と考えるとの評価を
    いただいている。

 

  ウ 委員質疑・審議

   ・主な意見は次のとおり

   (委 員)利用状況について、患者さんが地域の医師にお願いして、急性期医療センターの医師に閲覧してもらうものなのか。

   (実施機関)まず、患者さんから同意が得られた場合、患者さんから提出された同意書が急性期医療センターへ送付され、同意書の
          ある患者について、診察の際に閲覧している。

   (委 員)利用医師数、被閲覧患者数は延べ数か、それとも実績数か。

   (実施機関)利用医師数は、登録されている医師の数である。 
          アクセス数は何人の患者を診たかカウント。のべ1か月あたり115件の患者を閲覧されている。

   (委 員)患者さんが同意書を出さないとシステムを閲覧できる状態にはならないのか。

   (実施機関)そのとおり。

   (委 員)被閲覧患者数が少ないと感じるが、今後増える見通しはあるのか。

   (実施機関)広報活動などにより、増やしていきたいと考えている。今年1年はシステムの様子を見ていたこともある。若い医師が増
          えれば利用も増えると思う。

   (委 員)診療所の側でのパスワードの管理はできているか。

   (実施機関)パスワードについては、適切に管理できていると考えている。システム上、2か月利用しないとそのパスワードは無効に
          なるようにしている。

   (委 員)病院機構としては、このシステムを急性期以外の病院にも拡大するつもりか。

   (実施機関)他の病院のシステム部門から、検討に当たっての参考にするための問合わせがある。具体的にいつ導入するかは聞い
          ていない。

   (事務局)委員会への諮問時に、当時の委員から本人同意が重要との話があったが、把握している範囲で、システムの説明をして、
         患者が同意書を取り下げた事例はどのくらいあるのか。

   (実施機関)説明書については、患者がわかりやすいように工夫している。
          同意書を取る作業は地域の先生にお願いしているが、地域の先生から同意を取り下げたという事例は聞いていない。

   (事務局)撤回の実績はあるか。

   (実施機関)昨年度は2件あったが、理由までは聞いていない。問題があったので辞めたという事例はない。

   (委 員)一度同意書を提出すると、患者が撤回しない限り、医師はずっと閲覧できるのか。

   (実施機関)そのとおり。かかりつけ医の患者さんは繰り返し受診するので、期間の区切りが難しい。患者さんから撤回の申出があ
          れば、閲覧できなくする。

   (事務局)カルテの保存年限はあるのか。たとえば10年で廃棄するとか。

   (実施機関)法律では決まっているが、今のところ当センターの運用では、今のところ電子カルテについては廃棄する年限は決めて
          いない。すべて保存している。

   (事務局)法律で決まっている、というのは(一定期間が過ぎれば)破棄してもよいということか。

   (実施機関)(一定期間が過ぎれば)廃棄してもよい、カルテは重要な情報なので保存が原則だが、昔の紙カルテでは永久に保存し
          続けるには容量的にも限界がある。ただ、電子カルテについては、今のところ保存している。

 

  ・今後の報告について

   (事務局)これまで実施機関に対し、1年をめどに審議会への報告を求めてきたが、今後は、定例の報告ではなく、運用上の変更が
         生じる場合に審議会へ報告することとしてよろしいか。

   (委 員)了解。

 (2)住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の条例による利用について

   ア 事務局による概要説明

    ・主な説明は次のとおり

 

    ・この事案は、実施機関である大阪府知事(担当課:総務部市町村課)が、住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情
     報を大阪府住民基本台帳法施行条例(以下「住基条例」)に基づき利用するに当たり、H22に本審議会へ諮問し、その内容を認
     める答申をいただいた。

    ・また、その答申で、「今後、住基ネット利用事務を新たに加える場合等、住基ネットを利用する事務に大きな変更等がある場合
     は、改めて本審議会の意見を徴すること」とされていたことから、利用事務を追加する都度、本審議会へ諮問し、内容を認める
     答申をいただいてきた。

    ・マイナンバーの府独自利用事務を住基条例へ追加する場合、マイナンバーを府独自で利用する事務について定める「大阪府行
     政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例」とセットで条例改正案を議会へ上程されるべきもので
     ある。

    ・ところが、昨年度、複数のマイナンバー独自利用事務を追加しようとした際、必要な条例改正案を議会へ上程する時点で、本審
     議会で審議を行っていただいたところ、事務フロー等事務の詳細が不確定であったため、十分な説明が尽くせなかった。

    ・このため、昨年度の答申では、「本人確認情報の保護のための必要な措置が講じられるのか否かが十分に確認できないため、
     諮問事項について認めることができない」とされ、「諮問事項を住基条例に追加することについては、適当なものとし、当該事務
     手続の詳細が確定次第、あらためて事前に本審議会の意見を徴することを求めます」というただし書きが付されたたところ。

    ・その後、事務手続の詳細が確定した事務について諮問があり、その内容を認める答申をいただいたが、残りの事務については、
     現時点では事務手続の詳細が確定していない状況にある。

    ・こうした経過を踏まえ、実施機関から、マイナンバー独自利用事務の住基条例への追加については、議会に上程する前ではなく、
     実際の利用が開始するまでに本審議会へ諮問を行うように改めたい旨の提案があり、今回、この提案について本審議会にお諮
     りするもの。

 

  イ 委員質疑・審議

    ・主な意見は次のとおり

    (委 員)マイナンバーの利用状況は。現状、どのような利用をしているのか。

    (事務局)本年1月から法的には利用可能となったが、実際に情報提供ネットワークシステムで情報連携を行うのは29年7月。
          マイナンバーの収集・保管は1月からスタートしている。

    (委 員)(今回の提案は)マイナンバー制度が始まるまでに、各自治体でやっておくべきものではないのか。

    (事務局)今回や、これまでの諮問もそうだが、情報提供ネットワークに接続するために、国の個人情報保護委員会に届出をする
          ための準備段階のもの。

    (委 員)つまり、現段階では作業フローは決まっていないということか。

    (事務局)情報提供ネットワークシステムを利用するには、条例改正、個人情報保護委員会への届出、システム改修とで、実際に
          運用開始するのは1から2年後になる。実際に運用が始まる前でないと、具体的に府民の方からどういうふうにマイナン
          バーを収集・保管・入力するかなど具体的な事務フローの要綱が固まらない。

    (委 員)マイナンバーを独自利用し、情報提供ネットワークシステムを利用しようとすると必ずそうなるのか。

    (事務局)今の想定ではそうなる。あくまで本審議会では、個人情報の保護をどのように図るかといったご意見をいただく。条例に
          は、住基ネットを使うことしか規定しないので、条例の上程前に先生方にご意見を伺っても、個人情報の保護につながる
          ようなご議論はいただきにくいと考えている。実際に要綱が固まった段階で見ていただいて、ご意見をいただくほうが効
          率的というのが実施機関の考え方。

    (委 員)去年2回答申しているのか。

    (事務局)1回目の答申が「確認できない」というような答申になったので、事務局としても改善策を考えなければならないと考えて
          いる。

    (委 員)住基条例改正案の上程前に諮問があったのは、平成22年の答申に基づくものか。マイナンバー利用事務に関しては、
         平成22年の答申に対して例外的な扱いにする、というふうに決議するということか。

    (事務局)例外的というか、決まったルールを作っているわけではないが、平成22年の答申の慣例で、条例の上程前に審議いた
          だいている。国はマイナンバーを使わないケースについては全く関与しないので、条例制定までに事務フローをきっち
          り作った上で説明してきた、ということ。

    (委 員)ルールではないが、自発的にやってきたということ。

    (事務局)事務局としても実施機関に対して、議会に上程するならそれまでに事務フローも固めて説明して、そのタイミングで審議
          会でも説明してもらうように仕切りはしてきたところ。

    (委 員)マイナンバー利用事務に関しては、住基条例改正の段階で議会にも具体的な事務フローを示さずに審議していたか。

    (事務局)実施機関は、住基条例の方はあくまで付帯的な条例と考えている。あくまで府民から収集したマイナンバーが合っている
          かどうかを照合するために住基ネットを使って確認するという付帯的なものになるので、議会への説明もマイナンバーを
          使うということをメインとする説明になっていると思われる。

    (委 員)ほかに意見がなければ、事務局から説明のあったとおりの取扱いで承認することとする。マイナンバーの利用事務の追
         加については、従前の住基条例の利用事務の追加の場合とは異なって、条例案の議会上程前ではなく、実際の利用開
         始までに諮問をしてもらう、という取扱いとする。

 

 (3)被疑者の勾留時における通知制度について(報告)※以下非公開

  ア 事務局による概要説明

  イ 実施機関による説明

    ・説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。

  ウ 委員審議

    ・報告について審議、了承。

  

 (4)人事委員会資料部分開示決定異議申立事案(継続諮問)

  ア 事務局による概要説明

  イ 委員審議

   ・今後の進め方について審議、了承。

 

 (5)その他

   ・審議会で審議中の案件のうち、異議申立者から口頭意見陳述を行わない旨の申出があった案件について、今後の進め方につい
    て審議、了承。

   ・事務連絡等
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府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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