平成26年4月から心臓機能障がい(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の基準について、医療技術の進歩等に鑑み、現在一律に等級が認定されているこれらの障がい認定基準の見直しがありました。
基準の見直しの概要については、次のとおりです。
(1)実施時期 平成26年4月1日
(2)見直し対象 心臓機能障がい(ペースメーカ、除細動器)
肢体不自由(人工関節、人工骨頭)
(3)概要 以下のとおり
【心臓機能障がい:主な改正内容】
(改正前)
○ペースメーカ等を装着している者は、一律に1級として認定。
(改正後)
○ペースメーカ等への依存度、日常生活活動の制限の程度を勘案して1級、3級又は4級の認定を行う。
○一定期間(3年)以内に再認定を行うことを原則とする。
【肢体不自由:主な改正内容】
(改正前)
○節・膝関節・足関節を人工関節等に置換している場合は、一律に全廃として等級を認定。
(改正後)
○股関節・膝関節・足関節を人工関節等に置換後、リハビリテーション等を行ったうえでその後の障がいの状態により、全廃、著しい障がい、軽度の障がいに応じた等級又は非該当のいずれかに認定を行う。
PDFファイルはこちらです[PDFファイル/1.06MB]
平成26年1月21日付けで、厚生労働省より以下の通知がありましたので掲載します。
なお、この通知内容等を踏まえて平成26年4月1日より身体障がい者手帳の障がい認定を実施していく予定です。
平成26年1月21日付け 障発0121第1号
・「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について
〔1[Wordファイル/43KB] 2[Wordファイル/49KB] 3[Wordファイル/222KB]
平成26年1月21日付け 障企発0121第1号
・「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について
〔1[Wordファイル/51KB] 2[Wordファイル/27KB] 3[Wordファイル/231KB]
1[PDFファイル/915KB] 2[PDFファイル/726KB] 〕
平成26年1月21日付け 障発0121第2号
・「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について
〔1[Wordファイル/43KB] 2[Excelファイル/119KB] / 1[PDFファイル/792KB] 2[PDFファイル/539KB] 〕
平成26年1月21日付け 障企発0121第2号
・「心臓機能障害の認定(ペースメーカ等植え込み者)に当たっての留意事項について
〔 [Wordファイル/49KB] /[PDFファイル/56KB] 〕
平成26年1月21日付け 障発0121第3号
・「身体障害者障害程度の再認定の取扱いについて」の一部改正について
〔 [Wordファイル/43KB] / [PDFファイル/195KB] 〕
平成26年1月28日付けで、厚生労働省より以下の事務連絡がありましたので掲載します。
・心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)の身体障害認定における日常生活活動の判定について
〔 [Wordファイル/28KB] [Wordファイル/38KB] / [PDFファイル/263KB] 〕
平成26年2月18日付けで、厚生労働省より以下の事務連絡がありましたので掲載します。
・心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の障害認定基準の見直しに関するQ&Aについて
【 [Wordファイル/49KB] / [PDFファイル/158KB] 】
※ 問17の(回答)において、『人工関節等の置換により、既に認定を受けていた者が、見直し後に他の部位の人工関節等の置換による申請を行った場合、既に認定している人工関節等については、再認定の必要はない。なお、当該申請に係る他の部位の置換については、新たな基準に基づき再認定を行うこと。』とされています。
本府においては、手帳認定時と他の部位で再交付申請のあった時点における既認定部位の身体状況に変化があるとは考えにくいことから、すでに平成26年3月までに人工関節置換等により認定を受けた方については、再認定を行いませんが、基準改正後の平成26年4月以降に人工関節等置換術を受けた者(再置換者含む)の申請分から新基準を適用することとします。
よって、既に人工関節等置換術やペースメーカ等植え込み術を受けている方で、その後、再度同じ個所に置換術やペースメーカ等の入れ替えを受けた場合には、リハビリテーション等を含む経過観察期間を置いたうえで、再交付申請をお願いします。
このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 地域支援課
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