同和対策審議会答申(昭和40年8月) 第3部第2章

更新日:2023年6月21日


 

2.社会福祉に関する対策
(1) 基本的方針
 地区は「差別のなかの貧困」の状態におかれている。原始社会の粗野と文明社会の悲惨とをかねそなえた地区の実態は、日本社会の構造的欠陥の集約的なあらわれにほかならないが、その低劣な生活実態を媒介として差別の観念が再生産され、助長されるという悪循環がくりかえされる。それゆえ、地区には一般平均をはるかにこえる生活保護受給率がみられるばかりでなく、疾病、犯罪、青少年非行など社会病理現象の集中化が顕著である。したがって地区における社会福祉の問題は、単なる一般的な意味での社会福祉ではなく、差別と貧困がかたく結びついた同和問題としての社会福祉の問題としてとらえるべきで、その対策の目標と方向は、
(1) 憲法(第14条、第25条)の条文を現実の社会関係に具現し、対象地区住民の基本的人権を完全に保障することによって同和問題の根本的解決を実現することが究極の目標でなければならない。
(2) 当面の目標としては、現行社会保障制度を改善拡充、整備して国際的水準の社会保障制度を確立すること、さしあたり少なくとも、社会保障制度審議会の答申内容を早急に、全面的に実現すること。
(3) 同和問題の特殊性にかんがみ、対象地区住民の個人および集団の諸問題を社会福祉の対象とし、一般的な社会福祉との関連の下に同和問題としての社会福祉を位置づけ、実効ある諸施策を積極的に実施すること。
(4) 対象地区住民の近代精神を育成、助長して人権意識と国民的自覚を喚起し、自立向上の意欲を高揚すること。

(2) 具体的方策
一)社会福祉関係の公的機関、施設および民間関係団体の同和問題に関する認識と理解を普及徹底させる措置を講ずること。
二)公的機関を通じて対象地区に関する社会福祉調査を行い、国はその調査資料に基づく社会福祉計画を樹立し、総合的、計画的に所要の諸施策を実施して目標の達成に努めること。
三)対象地区の社会福祉活動を推進する専門ワーカーの育成、配置に努めること、そのために社会福祉関係大学等の教育機関との連携を緊密にし、専門ワーカーの養成を委託する等適切な措置を講ずること。
四)福祉事務所、保健所、児童相談所、隣保館、公民館などの関連諸機関、施設および社会福祉協議会、新生活運動協議会などのほか学校、地域団体などを包括する協議機関、活動組織を設け、対象地区の社会福祉を積極的に推進すること。
五)既設の隣保館、公民館、集会所などを、総合的見地に立って拡充し、その施設のない地区には新設して、欧米諸国にみられるコミュニティセンターのごとき総合的機能をもつ社会施設を設置するとともに、指導能力ある専門職員を配置すること。
六)公的扶助の保護基準額を引上げること、また、各種社会保険の被保険者負担を軽減するとともに保険給付の内容を改善すること、さらに保険未加入者解消のための適切な措置を講ずること。
七)児童福祉、身体障害者福祉、老令者福祉などを一層増進するための制度の充実、改善を促進するなど所要の施策を積極的に行なうこと。
八)対象地区において顕著な疾病に対する治療、予防、健康管理等の措置を積極的に行うとともに、リハビリテーションの推進、医療機関の整備などに万全の措置を講ずること。
九)伝染病予防、衛生思想の普及徹底、巡回診療、集団検診など公衆衛生の増進施策を積極的に行なうこと。
十)対象地区における心身障害者対策を強化し、乳幼児の特別検診による早期発見、療育相談の定期実施、身障者更生相談の実施などを積極的に行うこと。
十一)対象地区婦人の就労状況に鑑み、乳幼児保育所および児童の健全育成のための児童館等の設置を促進すること、また各種医療機関、保健所などの公的機関、施設による家族計画、育児、母子保健、生活の合理化などに関し適切な指導を強化すること。

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府民文化部 人権局人権擁護課 人権・同和企画G

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