○大阪府立特別支援学校の学校開放に係る教育財産の管理に関する規程

平成四年十月二十六日

大阪府教育委員会教育長訓令第五号

〔学校週五日制の実施に伴う大阪府立養護教育諸学校の学校開放事業に係る教育財産の管理に関する規程〕を次のように定める。

大阪府立特別支援学校の学校開放に係る教育財産の管理に関する規程

(平一四教育長訓令一五・平一九教育長訓令五・改称)

(趣旨等)

第一条 この規程は、大阪府立特別支援学校(大阪府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関する規程(昭和五十二年五月十一日大阪府教育委員会教育長訓令第三号)の別表に掲げる学校を除く。以下「特別支援学校」という。)の学校開放に係る教育財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項に規定する学校開放とは、特別支援学校の休業日において、障害のある幼児・児童・生徒等に対し、必要に応じて特別支援学校の教育財産を提供することをいう。

(平一四教育長訓令一五・平一九教育長訓令五・平二四教委訓令四・平二五教委訓令一・平二六教委訓令一・平二七教委訓令一・平二八教育長訓令一・一部改正)

(教育財産の管理)

第二条 学校開放に係る特別支援学校の教育財産の管理は、大阪府教育委員会教育長(以下「府教育長」という。)が行う。

(平一四教育長訓令一五・平一九教育長訓令五・一部改正)

(管理責任者)

第三条 府教育長は、前条の事務を処理させるため、大阪府教育庁(以下「教育庁」という。)の職員(課長の職にある者に限る。)のうちから、学校開放を行う特別支援学校の教育財産の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を指定する。

2 前項の規定により管理責任者に指定された教育庁の職員は、次に掲げる事項を専決するものとする。

 前条に規定する特別支援学校の教育財産の管理に関すること。

 第五条第一項の規定による特別支援学校の教育財産の使用許可に関すること。

3 管理責任者は、府教育長の命を受け、前項に掲げるもののほか、学校開放に係る教育財産の管理に関し必要な事務を処理する。

(平一四教育長訓令一五・平一九教育長訓令五・平二四教委訓令四・平二八教委訓令一四・一部改正)

(管理指導員)

第四条 大阪府教育委員会の委嘱を受けた管理指導員は、管理責任者の命を受け、学校開放に係る特別支援学校の教育財産の管理に関し必要な事務に従事する。

(平一四教育長訓令一五・平一九教育長訓令五・平二四教委訓令四・平二八教委訓令一四・一部改正)

(使用許可等)

第五条 府教育長は、あらかじめ当該学校開放を行う特別支援学校を指定し、学校教育に支障のない範囲内において、当該指定に係る特別支援学校の学校開放に係る教育財産の使用を許可することがある。

2 前項の規定により学校開放に係る教育財産の使用を許可しようとするときは、あらかじめ当該特別支援学校の校長の意見を聴くものとする。 

(平二四教委訓令四・追加)

(使用許可の申請)

第六条 管理責任者は、学校開放に係る教育財産の使用許可を申請する者(以下「申請者」という。)があるときは、その申請者から府立特別支援学校学校開放施設使用許可申請書(別記様式)を提出させなければならない。

(平二四教委訓令四・追加)

(使用許可の範囲)

第七条 第五条第一項の規定による使用許可は、責任者の明確な団体に対してのみ、これを与えることができる。

2 府教育長は、第五条第一項の規定により使用の許可を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、学校開放に係る教育財産の使用を許可しないものとする。

 学校開放に係る教育財産の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、学校開放に係る教育財産の管理上支障があると認められるとき。

(平二四教委訓令四・追加)

(使用許可書の交付)

第八条 管理責任者は、学校開放に係る教育財産の使用許可を決定したときは、速やかに、府立特別支援学校学校開放施設使用許可書を交付しなければならない。

(平二四教委訓令四・追加)

(使用許可の取消し等)

第九条 府教育長は、第五条第一項の規定により使用の許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、学校開放に係る教育財産の使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることがある。

 学校開放に係る教育財産の使用の申請に偽りがあったとき。

 他の使用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがあるとき。

 当該指定に係る特別支援学校の建物、設備又は樹木を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

 学校開放に係る教育財産の使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 この規程の規定又は使用許可に係る条件に違反したとき。 

 前各号に掲げるもののほか、学校開放に係る教育財産の管理上支障があると認められるとき。

(平二四教委訓令四・追加)

(補則)

第十条 この規程に定めるもののほか、特別支援学校の学校開放に係る教育財産の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(平一四教育長訓令一五・平一九教育長訓令五・一部改正、平二四教委訓令四・旧第五条繰下)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成四年九月十二日から適用する。

(教育長の事務の委任に関する規程の一部改正)

2 教育長の事務の委任に関する規程(昭和五十五年大阪府教育委員会教育長訓令第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

改正文(平成一四年教育長訓令第一五号)

平成十四年四月一日から実施する。

(平成一九年教育長訓令第五号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年教委訓令第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年教委訓令第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年教委訓令第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委訓令第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年教育長訓令第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(平成二八年教委訓令第一四号)

平成二十八年四月一日から実施する。

(平24教委訓令4・追加)

画像

大阪府立特別支援学校の学校開放に係る教育財産の管理に関する規程

平成4年10月26日 教育委員会教育長訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第3章 学校教育/第4節 その他
沿革情報
平成4年10月26日 教育委員会教育長訓令第5号
平成14年3月29日 教育委員会教育長訓令第15号
平成19年3月30日 教育委員会教育長訓令第5号
平成24年5月10日 教育委員会訓令第4号
平成25年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成26年1月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年2月2日 教育委員会訓令第1号
平成28年2月15日 教育委員会教育長訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第14号