○府土木事務所長等の職にある職員に権限を委任する規則

昭和三十五年四月一日

大阪府規則第二十一号

〔府土木出張所長等の職にある吏員に権限を委任する規則〕をここに公布する。

府土木事務所長等の職にある職員に権限を委任する規則

(昭四五規則二八・平一九規則三四・改称)

(道路に関する権限の委任)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府土木事務所長の職にある職員に委任する。

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項の規定により道路と相互にその効用を兼ねる他の工作物(以下「兼用工作物」という。)の管理の方法について協議すること。

一の二 道路法第二十一条の規定により、道路に関する工事を施行させ、及び踏切道の維持をさせること。

 道路法第二十二条第一項の規定により、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。

二の二 道路法第二十二条の二の規定により、同条に規定する維持修繕協定を締結すること。

二の三 道路法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。

 道路に関する工事又は道路の維持について、道路法第二十四条の規定により承認を行い、及び同法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。ただし、別表第一第一号に掲げる工事(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十二条の規定により同意を得、かつ、協議を経たものを除く。)については、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

三の二 道路法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調整し、及び保管すること。

 道路の占用について道路法第三十二条第一項又は第三項の規定により許可し、同法第三十四条又は第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付し、及び同法第三十五条の規定により同意をすること。ただし、別表第一第二号に掲げるものの新たな占用に係る許可又は同意については、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

 前号の規定による許可を与えようとする場合において、道路法第三十二条第五項の規定により、所轄警察署長に協議すること。

五の二 第四号の規定による許可を与えようとする場合において、道路法第三十六条第一項の規定により提出される工事の計画書を受理すること。

 第四号の規定による許可を受けた者が行うべき原状回復工事について、道路法第三十八条第一項の規定により自ら工事を施行し、及び同条第二項の規定により通知すること。

六の二 第四号の規定による許可を受けた者について、道路法第三十九条第一項の規定により占用料を徴収すること。

六の三 大阪府道路占用料徴収条例(昭和二十八年大阪府条例第五号)第五条ただし書の規定により占用料を還付し、及び同条例第六条の規定により占用料を減額し、又は免除すること。

六の四 道路法第三十九条の九の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

 第四号の規定による許可を受けた者に対して、道路法第四十条第二項の規定により指示を行うこと。

 道路法第四十三条の二の規定により、車両の積載物の落下の予防等の措置を命ずること。

八の二 道路法第四十四条の三第一項の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同条第二項の規定により違法放置等物件を保管し、同条第三項の規定により公示し、同条第四項の規定により違法放置等物件を売却し、及びその売却した代金を保管し、並びに同条第五項の規定により違法放置等物件を廃棄すること。

八の三 道路法第四十四条の三第七項の規定に基づき負担金を徴収すること。

 道路法第四十五条第一項の規定により、道路標識又は区画線を設けること。

 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路法第四十六条第一項の規定により、道路の通行を禁止し、又は制限すること。

十一 道路法第四十七条第三項の規定により、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両の通行を禁止し、又は制限すること。

十二 道路法第四十七条の十五第一項又は第二項の規定により、通行の禁止又は制限の場合における道路標識を設けること。

十三 道路法第四十八条の十五第四項の規定により、道路標識を設けること。

十四 道路法第四十八条の十六の規定により、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずること。

十四の二 道路法第五十五条第一項の規定により兼用工作物の費用の分担の方法等について協議すること。

十四の三 道路法第五十八条から第六十条まで又は第六十二条後段の規定に基づき負担金を徴収すること。

十四の四 道路法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。

十四の五 道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。

十四の六 道路法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹林その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者若しくはその付近に居住する者を防ぎょに従事させること。

十四の七 道路法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。

十四の八 道路法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求すること。

十五 道路法第七十一条第一項若しくは第二項の規定により処分を行い、若しくは措置を命じ、又は同条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

十五の二 道路法第七十二条第一項及び第二項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償し、並びに同条第三項の規定により負担金を徴収すること。

十五の三 道路法第七十二条の二第一項の規定により道路管理上必要な報告をさせ、又は同項の規定による立入検査をさせること。

十五の四 道路法第七十三条の規定により負担金等の納付を督促し、並びに当該負担金等並びに当該負担金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。

十六 道路の利用に供するため、又は道路の利用に供する必要がなくなったため、知事が道路法第九十条第二項又は第九十四条第二項の規定により道路管理者である地方公共団体に国土交通省所管の国有財産を譲与した場合において、登記の嘱託をすること。

十六の二 道路法第九十一条第一項の規定により許可を与え、並びに同条第三項及び第四項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。

十六の三 道路管理者が道路法第九十二条第四項の規定により交換を行った場合において、府有地及び国土交通省所管国有財産についての登記に関する事務を行うこと。

十七 道路法第九十五条の二第一項の規定により、第九号の規定による区画線の設置及び第十号又は第十一号の規定による道路の通行の禁止又は制限をする場合等において、公安委員会の意見を聴くこと。

十八 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条第一項第十四号又は第十五号に掲げる権限を行う場合において、同条第三項の規定により、意見を述べ、又は同意を与え、及び通知を受理すること。

十八の二 大阪府道路公社が道路整備特別措置法第十七条第一項第九号又は第十号に掲げる権限を行う場合において、同条第六項の規定により、同意を与え、及び通知を受理すること。

十九 第四号の規定による許可に係る行為について、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十九条の規定による所轄警察署長からの協議に応ずること。

二十 道路に関する工事、災害復旧又は道路の維持について、道路交通法第八十条第一項の規定により、所轄警察署長に協議すること。

二十一 道路交通法第百十条の二第三項の規定により、公安委員会の意見聴取に応ずること。

二十二 大阪府道路占用規則(昭和五十九年大阪府規則第三十九号)第二条第五条及び第六条の規定による届出を受理し、並びに同規則第七条の規定による届出を受理し、及び検査を行うこと。

二十三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の六第一項の規定により道路の区間を指定し、及び必要な措置をとることを命じ、又は同条第三項の規定により自ら同条第一項の規定による措置をとること。

二十四 災害対策基本法第七十六条の六第四項の規定により、他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物を処分すること。

二十五 災害対策基本法第七十六条の七の規定により、同法第七十六条の六第一項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第三項若しくは第四項の規定による措置をとるべきことを指示すること。

二十六 災害対策基本法第八十二条第一項の規定により、損失(同法第七十六条の六第三項後段又は第四項の規定による処分によるものに限る。)を補償すること。

二十七 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の三の規定による通知をすること。

二十八 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条の規定により通行方法を定めること。

二十八の二 車両制限令第十一条第一項及び第二項の規定により、公安委員会の意見を聴き、及び他の道路を指定すること。

二十九 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号。以下「共同溝法」という。)第十四条第一項の規定により許可すること。

三十 共同溝法第十七条の規定により認可すること。

三十一 共同溝法第十八条第一項の規定による届出を受理すること。

三十二 共同溝法第十九条の規定により、公益物件の敷設に関する工事の中止又は公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。

三十三 第二十九号の規定により共同溝を占用する者について、共同溝法第二十一条の規定による負担金を徴収し、同法第二十五条において準用する道路法第七十三条の規定による権限を行使すること。

三十四 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝法」という。)第四条第二項の規定により申請を勧告すること。

三十五 電線共同溝法第四条第三項の規定により国と協議すること。

三十六 電線共同溝法第四条第四項の規定により申請を却下すること。

三十七 電線共同溝法第六条第二項の規定による届出を受理すること。

三十八 電線共同溝法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。

三十九 電線共同溝法第十四条第二項の規定による届出を受理すること。

四十 電線共同溝法第十五条第一項の規定による承認をすること。

四十一 電線共同溝法第十六条第二項の規定により電線の敷設に関する工事の中止又は電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

四十二 電線共同溝法第十七条第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、同条第二項並びに同条第三項において準用する道路法第四十四条第六項及び第七項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償し、並びに電線共同溝法第十七条第四項の規定に基づく負担金を徴収すること。

四十三 電線共同溝法第十九条の規定に基づく負担金(以下「管理負担金」という。)を徴収すること。

四十四 電線共同溝法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。

四十五 電線共同溝法第二十一条の規定により国と協譲すること。

四十六 管理負担金について電線共同溝法第二十五条において準用する道路法第七十三条の規定により負担金の納付を督促し、並びに当該負担金並びに当該負担金に係る手数料及び延滞金を徴収すること。

四十七 電線共同溝法第二十六条に規定する処分をすること。

四十八 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。

四十九 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条、第二十六条、第二十七条又は第五十五条第一項の規定による許可の申請を行うこと。

五十 河川法第三十二条第一項の土地占用料の免除の申請を行うこと。

2 前項第四号から第六号の二まで、第七号第八号の二第八号の三第十五号第十五号の二第十五号の四第十六号及び第十六号の三に掲げる処分その他の行為には、道路法第九十一条第二項において準用する同法第三十二条第一項、第三項及び第五項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十四条の三(第六項及び第八項を除く。)、第七十一条第一項から第三項まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十三条、第八十七条第一項、第九十二条第四項並びに第九十四条第二項の規定による処分その他の行為を含むものとする。

3 第一項第三十四号から第三十七号までに掲げる処分その他の行為には、電線共同溝法第八条第三項において準用する電線共同溝法第四条第二項から第四項まで及び第六条第二項の規定による処分その他の行為を含むものとする。

4 第一項に規定するもののほか、法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府岸和田土木事務所長の職にある職員に委任する。

 大阪府りんくうタウン共同溝工事負担金及び管理分担金徴収条例(平成十九年大阪府条例第十号。以下「りんくうタウン共同溝条例」という。)第三条の規定により負担金等を徴収し、及び負担金等(共同溝の維持、災害復旧その他の管理に要する費用に係る分担金に限る。)に関し法第二百三十一条の三の規定による権限を行使すること。

 りんくうタウン共同溝条例第五条第二項の規定により負担金等を還付し、又は追徴すること。

5 第一項の規定にかかわらず、法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を工事を行う府安威川ダム建設事務所長の職にある職員に委任する。

 道路法第四十五条第一項の規定により、道路標識又は区画線を設けること。

 道路法第四十六条第一項第二号に掲げる場合において、同項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。

 道路交通法第八十条第一項の規定により、所轄警察署長に協議すること。

 道路法第九十五条の二第一項の規定により、第一号の規定による区画線の設置及び第二号の規定による道路の通行の禁止又は制限をする場合等において、公安委員会の意見を聴くこと。

6 第一項の規定にかかわらず、法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を工事を行う府モノレール建設事務所長の職にある職員に委任する。

 前項各号に掲げる事項

 道路法第二十条第一項の規定により兼用工作物の管理の方法について協議すること。

 道路法第二十一条の規定により、道路に関する工事を施行させ、及び踏切道の維持をさせること。

 道路法第二十二条第一項の規定により、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。

 道路法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。

 道路法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。

 道路法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求すること。

 道路法第七十一条第一項若しくは第二項の規定により処分を行い、若しくは措置を命じ、又は同条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

 道路法第七十二条第一項及び第二項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償し、並びに同条第三項の規定により負担金を徴収すること。

(昭三六規則五一・昭三七規則二二・昭三八規則二一・昭四〇規則二九・昭四二規則七一・昭四四規則二二・昭四五規則二八・昭四五規則九五・昭四六規則二八・昭四七規則三二・昭四八規則四〇・昭四八規則九五・昭五一規則八一・昭五三規則四三・昭五四規則二四・昭五五規則五七・昭五六規則四一・昭五七規則一八・昭五八規則二四・昭五九規則三七・昭六〇規則二七・昭六一規則二八・昭六二規則三一・平元規則二九・平五規則三五・平六規則三四・平七規則六九・平八規則四八・平九規則六八・平一〇規則四六・平一二規則一六三・平一二規則二八一・平一三規則四七・平一七規則一三二・平一九規則三四・平一九規則七四・平二三規則八〇・平二四規則八〇・平二五規則二二・平二五規則一二七・平二六規則一三〇・平二七規則六二・平二七規則一二七・平二八規則一四一・平三〇規則六五・平三〇規則一一六・令二規則六四・令二規則一三八・令三規則一二八・令四規則一二・一部改正)

(河川等に関する権限の委任)

第二条 法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府土木事務所長、府西大阪治水事務所長及び府寝屋川水系改修工営所長の職にある職員に委任する。

 河川法第十七条第一項の規定による協議を行うこと。

一の二 河川法第十八条の規定により河川工事及び河川の維持を行わせること。

一の三 河川区域(一級河川のうち指定区間内のもの及び二級河川に係る河川区域をいう。以下この条において同じ。)内の土地における河川管理者以外の者が施行する工事等について、河川法第二十条の規定により承認を行うこと。

一の四 河川法第二十一条の規定による補償をし、及び同条第三項の規定による協議を行うこと。

一の五 河川法第二十二条第一項の規定による処分を行い、同条第二項の規定により当該処分に係る業務に従事させ、同条第三項の規定による補償をし、同条第四項(同法第二十二条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行い、及び同条第六項の規定による補償をすること。

一の六 河川法第二十二条の三第一項の規定により原状回復措置等をとり、及び同条第五項の規定による補償をすること。

一の七 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。次号及び第三号において同じ。)の占用について、河川法第二十四条の規定により許可(第四号イ及びに掲げる工作物に関する許可を除く。)を行うこと。

 河川区域内の土地における土石(砂を含む。以下同じ。)の採取について、河川法第二十五条の規定により許可を行うこと。

 河川区域内の土地における土石以外の河川の産出物で河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十五条で指定したものの採取について、河川法第二十五条の規定により許可を行うこと。

 河川区域内の土地における工作物(次に掲げる工作物を除く。)の新築、改築又は除却及び河川の河口付近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物の新築、改築又は除却について、河川法第二十六条の規定により許可を行うこと。

 水利使用に係る工作物

 ダム

 河川法第二十七条の規定により許可を行うこと。

 河川法施行令第十六条の五第一項の規定による届出を受理すること。

 河川法施行令第十六条の八第一項の規定により許可を行うこと。

 大阪府河川管理規則第四条の許可を行うこと。

十の二 河川法第三十条第一項の完成検査を行い、及び同条第二項の承認を行うこと。

十一 第四号の許可を受けた者から河川法第三十一条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第二項の規定による処分を行うこと。

十二 河川法第二十三条の許可、同法第二十三条の二の登録、同法第二十四条の許可及び同法第九十一条第一項の規定により管理する廃川敷地の使用の許可並びに同法第二十五条の許可を受けた者から大阪府流水占用料等条例(平成十二年大阪府条例第二十八号)第三条の規定により流水占用料、土地占用料(廃川敷地の使用料を含む。)又は河川産出物採取料(以下この条において「流水占用料等」という。)を徴収し、並びに流水占用料等に関し同法第七十四条並びに同条例第四条及び第五条の規定による権限を行うこと。

十三 第一号の七から第三号までの許可に基づく権利の譲渡について、河川法第三十四条の規定による承認をすること。

十四 一級河川のうち指定区間内のもの及び二級河川に係る河川保全区域内における行為について、河川法第五十五条第一項の規定による許可を行うこと。ただし、河川区域内の土地及び河川の河口付近の海面に存する第四号において除かれるものに係る工作物と一体をなす工作物に係る許可については、この限りでない。

十五 第一号の七から第六号まで、第八号及び前号の許可に係る河川法第三十三条第三項(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は河川法施行令第十六条の九第三項の規定による届出を受理すること。

十五の二 河川法第三十七条の規定により工事を行うこと。

十五の三 河川法第五十七条第一項の許可を行うこと。

十五の四 河川法第五十八条の四第一項の許可を行うこと。

十五の五 河川法第五十八条の六第一項の許可を行い、及び同条第二項の規定による補償をすること。

十五の六 河川法第六十六条の規定による協議を行うこと。

十五の七 河川法第六十七条の河川工事及び河川の維持に要する費用を徴収すること。

十五の八 河川法第七十条第一項の河川工事に要する費用を徴収すること。

十六 河川法第七十五条及び第七十八条の規定による権限(知事が行った許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たに条件を付する権限を除く。)を行うこと。

十六の二 河川法第七十六条の規定による補償をすること。

十六の三 河川法第八十九条第一項の規定により、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用すること。

十七 第一号の三第一号の七から第六号まで、第八号第十号の二第十二号から第十四号まで及び第十五号の三から第十五号の五までに規定する権限に関し、河川法第九十五条、河川法施行令第十六条の十一又は二級河川条例第三条第四項の規定により協議を行うこと。

十八 河川法第十九条に規定する附帯工事により完成した施設の引継ぎを行うこと。

十八の二 河川法第二十条に規定する承認工事により完成した施設の引継ぎを受けること。

十八の三 河川法第九十一条第一項の規定により管理する廃川敷地等についての登記の嘱託をすること。

十八の四 河川法第九十二条の規定による交換に係る廃川敷地等についての登記の嘱託をすること。

十八の五 河川法第九十三条第一項の規定による譲与を受けた廃川敷地等についての登記の嘱託をすること。

十九 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条、第八条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第三項、第十条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定による権限を行うこと。

十九の四 急傾斜地負担金条例第四条第五項及び第六項(同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定により提出される書面を受理すること。

十九の五 急傾斜地負担金条例第四条第七項(同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定により負担金を賦課し、及び急傾斜地負担金条例第五条の規定により負担金を徴収すること。

十九の七 急傾斜地負担金条例第六条第二項の規定による申請を受理すること。

十九の八 急傾斜地負担金条例第七条及び第八条第二項の規定による届出を受理すること。

十九の九 急傾斜地負担金条例第四条第七項(同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)に規定する負担金に関し、法第二百三十一条の三の規定による権限を行使すること。

二十 大阪府砂防指定地管理条例(平成十五年大阪府条例第七号)の規定による権限(同条例第四条第一項第一号及び第二号に掲げる行為のうち対象区域の面積が一ヘクタール以上の行為について、同項の許可若しくは同条例第七条の協議をし、又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二十九条若しくは第三十条の規定若しくは同条例第十九条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更する権限を除く。)を行うこと。

二十一 大阪府砂防指定地管理条例第二十四条の占用料に関し、法第二百三十一条の三の規定による権限を行使すること。

二十二 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二十三条の規定による権限を行うこと。

二十三 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十一条第一項及び第二項の規定により措置を命ずること。

二十四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下「土砂災害防止法」という。)第十条第一項に規定する特定開発行為(当該特定開発行為を含む都市計画法第四条第十二項の開発行為に係る土地の面積が一ヘクタール未満であるものに限る。)について、土砂災害防止法第十条第一項の許可を行い、土砂災害防止法第十三条(土砂災害防止法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付し、及び土砂災害防止法第十五条(土砂災害防止法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行うこと。

二十五 土砂災害防止法第十四条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第二項の規定により必要な助言又は勧告を行うこと。

二十六 土砂災害防止法第十七条第一項の許可(第二十四号に規定する特定開発行為に係るものに限る。)を行い、及び同条第三項の規定による届出(同号に規定する特定開発行為に係るものに限る。)を受理すること。

二十七 土砂災害防止法第十八条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第二項の規定により検査を行い、及び検査済証を交付すること。

二十八 土砂災害防止法第二十条の規定による届出を受理すること。

二十九 土砂災害防止法第二十一条第一項の規定による権限(第二十四号及び第二十六号の規定により行う許可以外の許可を取り消し、及びその許可に付した条件を変更する権限を除く。)を行い、同条第二項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせ、同項の規定による公告を行うこと。

三十 土砂災害防止法第二十三条の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な助言若しくは勧告を行うこと。

三十一 土砂災害防止法第二十六条第一項の規定による勧告を行うこと。

三十三 土砂災害防止法施行細則第六条の規定による届出を受理すること。

三十四 土砂災害防止法施行細則第七条第二項(土砂災害防止法施行細則第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。

2 前項に規定するもののほか、法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府西大阪治水事務所長の職にある職員に委任する。

 大阪府防潮堤保護条例第八条の規定による処分を行うこと。

 大阪府防潮堤保護条例第十条の規定により原状の回復及び費用の負担を命ずること。

3 前二項に規定するもののほか、法第百五十三条第一項の規定により、別表第二の職員の職名の欄に掲げる職にある職員に、同表の管轄区域の欄に掲げる河川に係る第一項第十二号に掲げる事項についての権限を委任する。

(昭三六規則五一・昭三八規則二一・昭四〇規則二九・昭四三規則二〇・昭四四規則二二・昭四五規則二八・昭四五規則九五・一部改正、昭四六規則二八・旧第三条繰上・一部改正、昭四九規則二一・昭五一規則八一・昭五二規則三六・昭五三規則四三・昭五三規則五〇・昭五四規則一八・昭五四規則一九・昭五四規則二四・昭五六規則四一・昭五七規則一八・昭五八規則二四・昭五九規則三七・平元規則二九・平五規則三五・平六規則五四・平八規則四八・平九規則六八・平一〇規則四六・平一二規則一六三・平一二規則二一六・平一二規則二二〇・平一三規則四七・平一四規則一一〇・平一五規則四九・平一六規則四〇・平一七規則五九・平一九規則三四・平二三規則八〇・平二五規則二二・平二五規則一二七・平二五規則一四七・平二七規則六二・平二七規則一〇一・平二八規則九六・一部改正)

(海岸に関する権限の委任)

第三条 法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府西大阪治水事務所長の職にある職員に委任する。

 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条又は第三十七条の四の規定により許可を行い、及び同法第三十八条の二の規定により当該許可に必要な条件を付すること。ただし、同法第二条第一項に規定する海岸保全施設以外の施設又は工作物のうち別表第三各号に掲げるもの以外のもの(次号及び第三号において「特定の施設等」という。)の設置を伴う占用に係る許可については、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

 海岸法第八条又は第三十七条の五の規定により許可を行い、及び同法第三十八条の二の規定により当該許可に必要な条件を付すること。ただし、特定の施設等の新設又は改築に係る許可については、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

 海岸法第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定により協議に応じること。ただし、特定の施設等の設置に伴う占用又は特定の施設等の新設若しくは改築に係る協議については、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

 海岸法第十二条第一項又は第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定により処分を行い、又は措置を命ずること。

 海岸法第七条第一項若しくは第三十七条の四又は第八条第一項第一号若しくは第三十七条の五第一号の規定による許可を受けた者から大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例(平成十二年大阪府条例第二十六号。以下「海岸条例」という。)第三条の規定により占用料又は土石採取料(以下この号において「占用料等」という。)を徴収し、並びに占用料等に関し同法第三十五条並びに海岸条例第四条及び第五条の規定による権限を行使すること。

 海岸条例第六条の規定により過料を科し、及び過料に関し法第二百三十一条の三の規定による権限を行使すること。

(昭四六規則二八・追加、昭四九規則二一・昭五一規則一五・昭五二規則三六・昭五三規則四三・昭五五規則五七・昭五六規則四一・昭五七規則一八・昭五九規則三七・平一二規則一六三・平一二規則二一六・平一九規則三四・平二三規則八〇・平二五規則二二・平二七規則一二七・一部改正)

(下水道に関する権限の委任)

第四条 法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府流域下水道事務所長の職にある職員に委任する。

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の十の規定により、流域関連公共下水道管理者から通知を受けること。

 下水道法第二十五条の二十七第一項の規定により施設の使用を制限し、及び同条第二項の規定により流域関連公共下水道の管理者に通知すること。

 下水道法第二十五条の二十八第一項の規定により、流域関連公共下水道管理者に対し、調査をし、その結果を報告するよう求め、及び同条第二項の規定により、必要な措置を執るべきことを求めること。

 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十七条の十一の規定により、流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めること。

 下水道法施行令第十七条の十二の規定により、流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めること。

 下水道法第二十五条の三十において準用する同法第十一条の二の規定による届出を受理すること。

 下水道法第二十五条の三十において準用する同法第十二条の三、第十二条の四、第十二条の七及び第十二条の八第三項の規定による特定施設に係る届出を受理すること。

 下水道法第二十五条の三十において準用する同法第十二条の五の規定により、計画の変更又は廃止を命ずること。

 下水道法第二十五条の三十において準用する同法第十二条の六第二項の規定により、同条第一項の期間を短縮すること。

 下水道法第二十五条の三十において準用する同法第十三条第一項の規定による立入検査をさせること。

十一 下水道法第二十五条の三十において準用する同法第十五条の規定により、他の工作物の管理者と協議し、その者に流域下水道の施設に関する工事を施行させること。

十二 下水道法第二十五条の三十において準用する同法第十六条の規定により、流域下水道管理者以外の者の行う工事を承認すること。

十三 下水道法第二十五条の三十において準用する同法第十七条の規定により、他の工作物の管理者と協議すること。

十四 下水道法第二十五条の三十において準用する同法第十八条の規定により、工事に要する費用を負担させること。

十五 下水道法第二十五条の三十において準用する同法第二十三条第一項の規定により、流域下水道台帳を調製し、これを保管すること。

十六 下水道法第三十六条の規定により、無償の貸付け又は譲与を受けること。

十七 下水道法第三十七条の二の規定により、改善又は停止を命ずること。

十八 下水道法第三十九条の二の規定により、報告を徴すること。

十九 都市計画法第六十六条の規定により、流域下水道事業の施行について周知するため必要な措置を講ずること。

二十 都市計画法第六十七条第一項の規定による届出を受理すること。

二十一 都市計画法第六十八条第一項の規定により請求を受け、及び同条第二項の規定により協議を行うこと。

二十二 都市計画法第七十四条第二項の規定により、同条第一項の規定による申出に係る措置を講ずること。

二十三 道路法第三十二条の規定による許可申請を行うこと。

二十四 河川法第二十四条の規定による許可申請を行うこと。

二十五 河川法第二十六条の規定による許可申請を行うこと。

二十六 河川法第二十七条の規定による許可申請を行うこと。

二十七 河川法第五十五条の規定による許可申請を行うこと。

二十八 第二十三号及び第二十四号の許可申請に関し、占用料等の免除申請を行うこと。

二十九 道路交通法第七十七条の規定による許可申請を行うこと。

(昭四八規則四〇・追加、昭五三規則四三・昭五六規則四一・昭五八規則二四・平九規則六八・平一二規則一六三・平一九規則三四・平二〇規則四二・平二四規則八〇・平二六規則一三〇・平二七規則一二七・令三規則一二八・令三規則一四〇・一部改正)

(都市公園に関する権限の委任)

第五条 法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府土木事務所長の職にある職員に委任する。

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定により許可し、同法第八条の規定により当該許可に必要な条件を付し、及び同法第九条の規定により協議に応ずること。ただし、別に定める場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

 第一号又は前号の許可を受けた者に対し、都市公園条例第十三条の規定により使用料の全部又は一部を免除すること。

 都市公園条例第六条の規定により都市公園の利用を禁止し、又は制限すること。

 第二号の許可を受けた者から都市公園条例第十条の規定による届出を受理すること。

 第二号の許可を受けた者に対し、都市公園法第十条第二項の規定により必要な指示をすること。

 都市公園法第二十七条第一項若しくは第二項の規定により処分を行い、若しくは措置を命じ、又は同条第三項の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせ、及び同項の規定による公告を行うこと。

 都市公園法第二十七条第三項の規定により除却し、又は除却させた工作物等について、同条第四項の規定により保管し、及び同条第五項の規定による公示(都市公園条例第九条の三第一項第二号に掲げる方法による公示を除く。)を行うこと。

 都市公園法第二十七条第四項の規定により保管した工作物等について、同条第六項の規定により売却し、及びその売却した代金を保管し、並びに同条第七項の規定により廃棄すること。

 都市公園条例第八条及び第九条の規定により処分を行い、又は措置を命ずること。

十一 都市公園条例第十五条の規定により過料を科し、及び過料に関し法第二百三十一条の三の規定による権限を行使すること。

(昭四三規則四七・追加、昭四五規則九五・昭四六規則二八・昭四七規則三二・一部改正、昭四八規則四〇・旧第四条繰下、昭五五規則五七・昭五六規則四一・昭五九規則三七・平八規則四八・平一六規則一〇〇・平一八規則八六・平一九規則三四・平二七規則一二七・一部改正)

(補助金の交付に関する権限の委任)

第六条 法第百五十三条第一項の規定により、みどりの風の道形成事業補助金の交付に関する権限を府土木事務所長の職にある職員に委任する。

(平二三規則八〇・追加)

(屋外広告物に関する権限の委任)

第七条 法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府土木事務所長の職にある職員に委任する。

 大阪府屋外広告物条例第七条第二項第十四条又は第十六条の規定による届出を受理すること。

 大阪府屋外広告物条例第十八条第一項の規定により許可を取り消し、又は必要な措置を命ずること。

 大阪府屋外広告物条例第十八条第二項の規定により、許可を取り消すこと。

 大阪府屋外広告物条例第十九条の規定により、必要な措置を命ずること。

 大阪府屋外広告物条例第二十条の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第七条第三項の規定により、必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、及びその費用を義務者から徴収すること。

 屋外広告物法第八条第一項の規定により広告物又は掲出物件を保管し、及び同条第二項の規定による公示(大阪府屋外広告物条例第二十条の三第一項第二号に掲げる方法による公示を除く。)を行うこと(大阪府屋外広告物条例第二十条の規定により除却し、又は除却させた広告物に係るものに限る。次号において同じ。)

 屋外広告物法第八条第一項の規定により保管した広告物又は掲出物件について、同条第三項の規定により売却し、及びその売却した代金を保管し、並びに同条第四項の規定により廃棄すること。

(昭四九規則二一・追加、昭五〇規則一一・旧第六条の二繰上、昭五五規則五七・昭五六規則四一・昭六〇規則二七・平八規則四八・平一二規則一六三・平一四規則一一〇・平一六規則一〇〇・平一九規則三四・平二一規則七九・一部改正、平二三規則八〇・旧第六条繰下、平二四規則八〇・平三〇規則八九・一部改正)

(放置自動車に関する権限の委任)

第八条 法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府土木事務所長、府西大阪治水事務所長、府寝屋川水系改修工営所長、府流域下水道事務所長、府安威川ダム建設事務所長及び府モノレール建設事務所長の職にある職員に委任する。

 放置自動車条例第五条第一項の規定により移動し、及び保管した放置自動車について、同条第二項の規定により所轄警察署に通知し、及び同条第三項の規定により放置自動車の所有者等に通知すること。

 放置自動車条例第七条第一項の規定により放置自動車を廃自動車と認定すること。

 放置自動車条例第七条第六項の規定により必要な措置を講ずること。

 放置自動車条例第八条第一項又は第三項の規定により放置自動車の処分を行うこと。

 放置自動車条例第九条の規定により放置自動車の処理に要した費用を当該放置自動車の所有者等に請求すること。

(平一六規則七五・追加、平一八規則八六・平一九規則三四・一部改正、平二三規則八〇・旧第七条繰下、平二五規則二二・令二規則六四・一部改正)

(公共用地に関する権限の委任)

第九条 法第百五十三条第一項の規定により、都市整備部の管理に係る公共用地(府有のものを除く。以下同じ。)の取得に関する権限を府土木事務所長、府西大阪治水事務所長、府寝屋川水系改修工営所長、府安威川ダム建設事務所長及び府モノレール建設事務所長の職にある職員に委任する。

2 法第百五十三条第一項の規定により、都市整備部の管理に係る公共用地の境界確定に関する権限を府土木事務所長、府西大阪治水事務所長、府寝屋川水系改修工営所長及び府モノレール建設事務所長の職にある職員に委任する。

(昭三六規則五一・追加、昭三七規則二二・昭三八規則二一・昭三九規則四五・昭四一規則八三・昭四二規則七一・一部改正、昭四三規則四七・旧第四条繰下・一部改正、昭四四規則二二・昭四五規則二八・一部改正、昭四五規則九五・旧第五条繰下・一部改正、昭四六規則二八・昭四七規則三二・昭四七規則五一・一部改正、昭四八規則四〇・旧第六条繰下・一部改正、昭四九規則二一・旧第七条繰下・一部改正、昭五三規則四三・一部改正、昭五五規則五七・旧第八条繰上、昭五六規則四一・昭五七規則一八・昭五八規則二四・昭五七規則三七・平元規則二九・平五規則三五・平六規則三四・平一〇規則四六・一部改正、平一六規則七五・旧第七条繰下、平一七規則五九・平一八規則八六・平一九規則三四・一部改正、平二三規則八〇・旧第八条繰下、令二規則六四・一部改正)

(証明書の発行に関する権限の委任)

第十条 法第百五十三条第一項の規定により、都市整備部が分掌する事業に係る次に掲げる事項についての権限を府土木事務所長、府西大阪治水事務所長、府寝屋川水系改修工営所長、府流域下水道事務所長、府安威川ダム建設事務所長及び府モノレール建設事務所長の職にある職員に委任する。

 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「施行規則」という。)第十四条第五項第二号、第三号、第十号(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に係る部分に限る。)又は第十一号に掲げる書類を発行すること。

 施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類を発行し、同条第三項の規定により書類の写しを提出し、及び同条第四項の規定により調書を提出すること。

 施行規則第十七条の二第一項第五号の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき買い取ったものである旨を証する書類を発行し、及び施行規則第十七条の二第十九項において準用する施行規則第十五条第四項の規定により調書を提出すること。

 施行規則第二十二条の三第三項各号に掲げる書類を発行し、同条第四項の規定により書類の写しを提出し、及び同条第五項の規定により調書を提出すること。

 施行規則第二十二条の五第一項第五号の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき買い取ったものである旨を証する書類を発行し、及び施行規則第二十二条の五第十九項において準用する施行規則第二十二条の三第五項の規定により、調書を提出すること。

(昭四五規則九五・全改、昭四七規則三二・昭四七規則五一・一部改正、昭四八規則四〇・旧第七条繰下・一部改正、昭四九規則二一・旧第八条繰下、昭五三規則四三・一部改正、昭五五規則五七・旧第九条繰上、昭五六規則四一・昭五七規則一八・昭五八規則二四・昭五九規則三七・平元規則二九・平五規則三五・平六規則三四・平一〇規則四六・一部改正、平一六規則七五・旧第八条繰下、平一八規則八六・平一九規則三四・一部改正、平二三規則八〇・旧第九条繰下・一部改正、平二五規則二二・平二五規則一二七・平二七規則一二七・平三〇規則一一七・令二規則六四・令三規則一二八・一部改正)

(情報公開に関する権限の委任)

第十一条 法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府土木事務所長、府西大阪治水事務所長、府寝屋川水系改修工営所長、府流域下水道事務所長、府安威川ダム建設事務所長及び府モノレール建設事務所長の職にある職員に委任する。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

 大阪府情報公開条例第十三条第一項又は第二項の決定及び通知をすること。

 大阪府情報公開条例第十四条第二項の規定による延長及び通知をすること。

 大阪府情報公開条例第十五条第一項の公開決定等及び通知をすること。

 大阪府情報公開条例第十六条第一項の規定による協議、移送及び通知をすること。

 大阪府情報公開条例第十六条第二項の公開決定等をすること。

 大阪府情報公開条例第十七条各項の規定による通知をすること。

(平二五規則二二・追加、令二規則六四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現になされている申請に対する許可その他の処分については、なお従前の例による。

(昭和三五年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第五一号)

この規則は、昭和三十六年八月一日から施行する。

(昭和三七年規則第二二号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現になされている申請に対する許可については、なお従前の例による。

(昭和三九年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の府土木出張所長等の職にある吏員に権限を委任する規則第三条の規定によつてした許可その他の行為は、この規則による改正後の府土木出張所長等の職にある吏員に権限を委任する規則(以下「新規則」という。)第三条第一項中これらの規定に相当する規定がある場合においては、新規則の規定によつてしたものとみなす。

(昭和四〇年規則第四五号)

この規則は、昭和四十年五月一日から施行する。

(昭和四一年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(平野川分水路に関する部分を除く。)は、告示で定める日から施行する。

(昭和四三年告示第三六七号で昭和四三年四月二〇日から施行)

(昭和四三年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の一部改正)

2 大阪府都市公園条例施行規則(昭和三十三年大阪府規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四四年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(港湾水域占用等に関する規則の一部改正)

2 港湾水域占用等に関する規則(昭和二十九年大阪府規則第五十五号)第九条を削る。

(昭和四七年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第四〇号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第六条の次に一条を加える改正規定は、昭和四十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十九年七月一日において、大阪府屋外広告物法施行条例(昭和二十四年大阪府条例第七十九号)第一条、第八条又は第十条の規定により、現になされている申請に対する許可その他の処分については、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第六八号)

この規則は、昭和四十九年七月二十二日から施行する。

(昭和五〇年規則第一一号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第一五号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第三六号)

この規則は、昭和五十二年五月一日から施行する。

(昭和五三年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一八号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第二四号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第三七号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第二七号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第三八号)

この規則は、昭和六十年四月二十日から施行する。

(昭和六一年規則第二八号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第三一号)

この規則は、昭和六十二年五月一日から施行する。

(平成元年規則第二九号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第三五号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第三四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四八号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成九年規則第六八号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一六三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二一六号)

この規則は、平成十二年五月一日から施行する。

(平成一二年規則第二二〇号)

この規則は、平成十二年五月十五日から施行する。

(平成一二年規則第二五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二八一号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第四七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一一〇号)

この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第四九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第四〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第七五号)

この規則は、平成十六年七月二十二日から施行する。

(平成一六年規則第一〇〇号)

この規則は、平成十六年十二月十七日から施行する。

(平成一七年規則第五九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一三二号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第八六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(大阪府河川管理規則の一部改正)

2 大阪府河川管理規則(昭和四十年大阪府規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府砂防指定地管理規則の一部改正)

3 大阪府砂防指定地管理規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部改正)

4 大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則(平成十四年大阪府規則第百十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第四二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第八〇号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第八〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第六二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部改正)

2 大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則(平成十四年大阪府規則第百十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第九六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第六五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第八九号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第六四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第一条関係)

(昭六一規則二八・全改、昭六二規則三一・平元規則二九・平七規則六九・平二三規則八〇・平二七規則一二七・一部改正)

一 知事の承認を受けなければならない工事

イ 道路の新設及び拡幅

ロ 路肩改良

ハ 歩道(歩道橋を含む。)設置

ニ 交差点の新設

ホ 交差点改良(車線数の増減又は車線の変更を伴うものに限る。)

二 知事の承認を受けなければならないもの

イ 地下構造物(地下街、地下室、地下道)

ロ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項の鉄道事業若しくは同条第五項の索道事業の用に供する施設又は同条第六項の専用鉄道

ハ 建築物

ニ 歩廊施設(日よけを除く。)

別表第二(第二条関係)

(昭四九規則二一・全改、昭四九規則六八・昭五〇規則一一・昭五二規則三六・昭五三規則四三・昭六〇規則三八・平元規則二九・平一五規則七二・平一九規則三四・一部改正)

職員の職名

管轄区域

富田林土木事務所長

大和川(大阪市東住吉区及び平野区の区域に存する部分に限る。)

鳳土木事務所長

大和川(大阪市住之江区及び住吉区の区域に存する部分に限る。)

西大阪治水事務所長

淀川(大阪市の区域に存する部分に限る。)、東横堀川、住吉川(敷津運河を含む。)、道頓堀川

寝屋川水系改修工営所長

今川、駒川、鳴戸川、城北川

別表第三(第三条関係)

(昭四六規則二八・追加、昭四九規則二一・旧別表第五繰上、昭五〇規則一一・平二三規則八〇・平二四規則八〇・平二五規則一四七・平二七規則一二七・一部改正)

一 外径が三十センチメートル未満又は横断面の面積が七百平方センチメートル未満の管きよ(爆発又は燃焼しやすいもので都市ガス以外のものを移送するためのものを除く。)

二 階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物(主要構造部が木造、軽量鉄骨造又は組積造のものに限る。)

三 電柱、街灯、標柱、消火栓、郵便ポスト、電話ボックス、塀、柵その他これらに類する軽易な工作物

四 仮設物

五 外径が三十センチメートル以上百センチメートル未満又は横断面の面積が七百平方センチメートル以上七千八百平方センチメートル未満の下水管渠

府土木事務所長等の職にある職員に権限を委任する規則

昭和35年4月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第1章
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第21号
昭和35年7月1日 規則第40号
昭和36年8月1日 規則第51号
昭和37年3月30日 規則第22号
昭和38年4月1日 規則第21号
昭和39年4月1日 規則第19号
昭和39年6月1日 規則第45号
昭和40年4月1日 規則第29号
昭和40年4月30日 規則第45号
昭和41年12月23日 規則第83号
昭和42年12月18日 規則第71号
昭和43年3月30日 規則第20号
昭和43年7月11日 規則第47号
昭和44年4月8日 規則第22号
昭和45年4月1日 規則第28号
昭和45年11月1日 規則第95号
昭和46年4月1日 規則第28号
昭和47年4月1日 規則第32号
昭和47年4月11日 規則第51号
昭和47年5月4日 規則第54号
昭和48年3月31日 規則第40号
昭和48年4月12日 規則第43号
昭和48年9月3日 規則第95号
昭和49年3月31日 規則第21号
昭和49年7月19日 規則第68号
昭和50年3月31日 規則第11号
昭和51年3月31日 規則第15号
昭和51年7月5日 規則第81号
昭和52年4月27日 規則第36号
昭和53年4月24日 規則第43号
昭和53年5月15日 規則第50号
昭和54年3月31日 規則第18号
昭和54年3月31日 規則第19号
昭和54年4月13日 規則第24号
昭和55年4月1日 規則第57号
昭和56年4月1日 規則第41号
昭和57年3月29日 規則第18号
昭和58年3月30日 規則第24号
昭和59年3月31日 規則第37号
昭和60年3月29日 規則第27号
昭和60年4月19日 規則第38号
昭和61年3月31日 規則第28号
昭和62年4月30日 規則第31号
平成元年3月31日 規則第29号
平成4年3月24日 規則第21号
平成5年3月31日 規則第35号
平成6年3月31日 規則第34号
平成6年6月24日 規則第54号
平成7年10月6日 規則第69号
平成8年3月29日 規則第48号
平成9年3月31日 規則第68号
平成10年3月30日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第163号
平成12年4月28日 規則第216号
平成12年5月12日 規則第220号
平成12年9月29日 規則第253号
平成12年12月26日 規則第281号
平成13年3月30日 規則第47号
平成14年11月29日 規則第110号
平成15年3月28日 規則第49号
平成15年4月1日 規則第72号
平成16年3月31日 規則第40号
平成16年7月20日 規則第75号
平成16年12月15日 規則第100号
平成17年3月29日 規則第59号
平成17年9月30日 規則第132号
平成18年3月31日 規則第86号
平成19年3月29日 規則第34号
平成19年5月21日 規則第74号
平成20年3月31日 規則第42号
平成21年10月30日 規則第79号
平成23年3月31日 規則第80号
平成24年3月29日 規則第80号
平成25年3月25日 規則第22号
平成25年10月21日 規則第127号
平成25年12月24日 規則第147号
平成26年9月30日 規則第130号
平成27年3月30日 規則第62号
平成27年6月26日 規則第101号
平成27年9月11日 規則第127号
平成28年3月30日 規則第96号
平成28年10月5日 規則第141号
平成30年3月29日 規則第65号
平成30年9月10日 規則第89号
平成30年10月30日 規則第116号
平成30年11月30日 規則第117号
令和2年3月31日 規則第64号
令和2年12月25日 規則第138号
令和3年11月1日 規則第128号
令和3年12月21日 規則第140号
令和4年3月22日 規則第12号