○大阪府都市公園条例

昭和三十二年十月十一日

大阪府条例第三十号

大阪府都市公園条例をここに公布する。

大阪府都市公園条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 都市公園の設置(第三条―第三条の十六)

第三章 都市公園の管理(第四条―第十条)

第四章 使用料(第十一条―第十三条)

第五章 雑則(第十三条の二―第二十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五二条例二〇・平一六条例七四・平二五条例六三・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「都市公園」とは、第三条の二を除き、法第二条第一項に規定する都市公園で府が設置するものをいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第二条第二項に規定する公園施設をいう。

(昭五二条例二〇・平二五条例六三・一部改正)

第二章 都市公園の設置

(平二五条例六三・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第三条 法第三条第一項の条例で定める基準は、次条及び第三条の三に定めるところによる。

(平二五条例六三・追加)

(府民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第三条の二 府の区域内の都市公園(法第二条第一項に規定する都市公園をいう。)の府民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とする。

(平二五条例六三・追加)

(都市公園の配置及び規模)

第三条の三 府が都市公園を設置する場合においては、その特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止、地域住民等の交流の促進、地域の魅力の増進並びに良好な都市環境及び景観の形成に資するよう考慮するものとする。

2 一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

(平二五条例六三・追加)

(公園施設の設置基準)

第三条の四 法第四条第一項の条例で定める割合は、百分の二とする。

2 令第六条第一項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第六条第一項第二号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第六条第一項第三号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文又は前二項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第六条第一項第四号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二を限度として同項本文又は前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平二五条例六三・追加)

(運動施設の敷地面積の割合)

第三条の四の二 令第八条第一項の条例で定める割合は、百分の五十とする。

(平三〇条例五五・追加)

(特定公園施設の設置基準)

第三条の五 移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)のために必要な特定公園施設(同条第十五号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置に関する同法第十三条第一項の条例で定める基準は、次条から第三条の十六までに定めるところによる。

(平二五条例六三・追加、令三条例二七・一部改正)

(一時使用目的の特定公園施設)

第三条の六 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、次条から第三条の十六までの規定によらないことができる。

(平二五条例六三・追加)

(園路及び広場)

第三条の七 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第三条第一号に掲げる園路及び広場は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、九十センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に規定する場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。

 に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。

 路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げられたものであること。

 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を点字により表示すること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げられたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 階段の位置は、高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十一条第二号に規定する点状ブロック等及び同令第二十一条第二項第一号に規定する線状ブロック等(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を適切に組み合わせて床面に敷設することにより表示すること。

 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、八パーセント以下とすること。

 横断勾配は、付さないこと。

 路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げられたものであること。

 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

 園路を横断する排水溝を設ける場合は、その蓋は、つえ、車椅子の車輪等が落ちないものとすること。

 次条から第三条の十四までに定める基準により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第二条第二項の主要な公園施設に接続していること。

(平二五条例六三・追加)

(屋根付広場)

第三条の八 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。

 に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(平二五条例六三・追加)

(休憩所)

第三条の九  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。

 に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。

(2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造のものであること。

 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造である場合は、この限りでない。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第三条の十二に定める基準に適合するものであること。

(平二五条例六三・追加)

(野外劇場及び野外音楽堂)

第三条の十 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 出入口は、第三条の八第一号の基準に適合するものであること。

 出入口と次号の車椅子使用者が円滑に利用することができる部分及び第四号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を八十センチメートル以上とすることができる。

 に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。

 路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げられたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

 当該野外劇場における客席には、その収容定員が二百人以下の場合は当該収容定員に五十分の一を乗じて得た数以上、収容定員が二百人を超える場合は当該収容定員に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる部分を設けること。

 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第三条の十二に定める基準に適合するものであること。

2 前項第三号の車椅子使用者が円滑に利用することができる部分は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 幅は九十センチメートル以上であり、奥行きは百二十センチメートル以上であること。

 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前二項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂を設ける場合について準用する。

(平二五条例六三・追加)

(駐車場)

第三条の十一 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が二百台以下の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百台を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。

 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(平二五条例六三・追加)

(便所)

第三条の十二 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げられたものであること。

 男子用小便器は、一以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

 前号の小便器には、手すりが設けられていること。

2 前項の便所のうち一以上は、同項に定める基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第一号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、八十センチメートル以上とすること。

 に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。

(2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造のものであること。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

4 第二項第一号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、八十センチメートル以上とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。

(2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造のものであること。

 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

5 第三項(第一号ニを除く。)並びに前項第一号ハ第二号及び第三号の規定は、第二項第二号の便所について準用する。この場合において、前項第一号ハ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(平二五条例六三・追加)

(水飲場及び手洗場)

第三条の十三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(平二五条例六三・追加)

(管理事務所)

第三条の十四 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所は、第三条の九各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(平二五条例六三・追加)

(掲示板)

第三条の十五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

 当該掲示板に表示された内容を容易に識別することができるものであること。

(平二五条例六三・追加)

(標識)

第三条の十六 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、前条各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 第三条の七から第三条の十四までに定める基準により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識には、当該特定公園施設が移動等円滑化の措置がとられたものであることを表示すること。

 第三条の九に定める基準により設けられた休憩所には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条第二項に規定する案内設備を設けること。

2 第三条の七から前条まで及び前項に定める基準により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち一以上は、第三条の七に定める基準により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(平二五条例六三・追加)

第三章 都市公園の管理

(行為の許可)

第四条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

 業としてロケーション又は写真撮影をすること。

 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用すること。

 別表第一に掲げる公園施設を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に該当する場合において規則で定める公園施設を使用するときは、この限りでない。

 氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日並びに事務所の所在地)

 行為の目的

 行為の期間

 行為を行う都市公園及び公園施設

 行為の内容

 前各号に掲げるもののほか、知事の定める事項

3 知事は、第一項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えない。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすと認められるとき。

4 知事は、第一項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付することができる。

5 法第六条第一項又は第三項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第一項の許可を受けることを要しない。

(昭三八条例一八・昭五六条例一一・昭五九条例二八・平一二条例一〇一・平二〇条例六二・平二三条例九・平二四条例一二九・平二九条例四六・平三〇条例九七・一部改正)

(行為の禁止)

第五条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項又は前条第一項の許可に係るものは、この限りでない。

 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

 竹木を伐採すること。

 土地の形質を変更すること。

 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、又は止めること。

 他の来園者又は近隣住民に著しく迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

 公園施設をその用途外に使用すること。

(昭五九条例二八・平六条例一九・平八条例三三・平一六条例七四・平二〇条例六二・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第六条 知事は、災害その他の理由により、都市公園の利用が危険であると認める場合は、その区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第七条 法第五条第一項に規定する許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

 公園施設の設置の許可申請書

 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の原状回復の方法

 からまでに掲げるもののほか、知事の指示する事項

 公園施設の管理の許可申請書

 氏名及び住所

 公園施設の所在地及び種類

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、知事の指示する事項

 許可を受けた事項を変更する許可申請書

 氏名及び住所

 変更する事項

 変更する理由

 からまでに掲げるもののほか、知事の指示する事項

2 法第六条第二項に規定する許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

 氏名及び住所

 工作物その他の物件又は施設の種類及び数量

 工作物その他の物件又は施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 原状回復の方法

 前各号に掲げるもののほか、知事の指示する事項

3 前二項の許可申請書を提出する場合においては、当該許可申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(昭五二条例二〇・昭五九条例二八・平一二条例一〇一・平一六条例七四・平二三条例九・平二五条例六三・一部改正)

(法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第七条の二 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替で、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(昭五二条例二〇・追加、平二五条例六三・一部改正)

(監督処分)

第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第四条第一項の許可を取り消し、又は原状回復若しくは行為の中止を命ずることができる。

 この条例の規定に違反したとき。

 この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

(昭五六条例一一・昭五九条例二八・平二〇条例六二・平二三条例九・平二五条例六三・一部改正)

第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第四条第一項の許可を取り消し、又は原状回復若しくは行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。

 都市公園の保全又は工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

 公衆の都市公園の利用に著しく支障があると認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

(昭五九条例二八・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第九条の二 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 保管した工作物等(法第二十七条第一項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平一六条例七四・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第九条の三 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により、行わなければならない。

 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、規則で定める場所に掲示すること。

 前号に掲げる方法による公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号に規定する期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等(法第二十七条第五項に規定する所有者等をいう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を府公報に登載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に対し閲覧に供しなければならない。

(平一六条例七四・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第九条の四 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一六条例七四・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第九条の五 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平一六条例七四・追加)

第九条の六 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札の日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、やむを得ない理由があるときを除き、三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 知事は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質により見積書を徴する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(平一六条例七四・追加)

(届出)

第十条 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

 法第十条第一項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

2 法第二十七条第一項若しくは第二項又は第八条若しくは第九条の規定により、必要な措置を命ぜられた者がその措置を完了したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭五六条例一一・昭五九条例二八・平一六条例七四・一部改正)

第四章 使用料

(使用料)

第十一条 第四条第一項(第二十四条において読み替えて準用する場合を除く。)の許可(同項第四号に掲げる行為に係るものを除く。)を受けた者は別表第二に、法第五条第一項又は法第六条第一項の許可を受けた者は別表第三に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 法第五条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定する場合その他の別表第三第一号の表に掲げる使用料の額により難い場合の使用料の額については、法第五条の七第三項に定めるところによるほか、その都度知事が定める。

(昭五九条例二八・平一六条例七四・平二〇条例六二・平二一条例三五・平二九条例四六・平三〇条例九七・令三条例二七・一部改正)

(公募設置等指針に定める使用料の額の最低額の下限額)

第十一条の二 法第五条の二第四項の条例で定める額は、別表第三第一号の表に掲げる金額とする。

(令三条例二七・追加)

(徴収方法等)

第十二条 使用料は、許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の使用料は、毎年度当初に当該年度分を徴収する。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用料を徴収すべき年度内において当該使用料を分納させることができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(昭三三条例四五・昭三七条例一六・昭五一条例五七・昭五五条例二六・昭五九条例二八・平七条例四七・平三〇条例九七・一部改正)

(減免)

第十三条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(昭五九条例二八・一部改正)

第五章 雑則

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第十三条の二 知事は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、その旨並びに当該都市公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域を公示しなければならない。

(昭五二条例二〇・追加)

(準用規定)

第十四条 第四条から第十三条までの規定は、法第三十三条第四項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭五二条例二〇・平一六条例七四・一部改正)

(過料)

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第五条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号のいずれかに掲げる行為をした者

 第八条及び第九条(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による知事の命令に違反した者

(平八条例三三・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十六条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、都市公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第四条第一項の許可(同項第三号に掲げる行為に係るものにあっては、規則で定めるものを除く。以下この号において同じ。)並びに第八条及び第九条の規定による許可の取消しに関する業務

 第六条の規定による利用の禁止又は制限その他の都市公園の利用に関する業務

 都市公園の維持及び補修に関する業務

 規則で定める公園施設の管理に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

(平一七条例五九・全改、平二〇条例六二・一部改正)

(指定管理者の公募)

第十七条 知事は、第十九条第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例五九・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第十八条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平一七条例五九・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定)

第十九条 知事は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第十六条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 都市公園の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 都市公園の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第十六条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、都市公園の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府都市公園指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例五九・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第二十条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一七条例五九・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第二十一条 知事は、指定管理者が行う第十六条各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府都市公園指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、平二九条例四六・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第二十二条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一七条例五九・追加、平二四条例一二九・旧第二十一条繰下・一部改正)

(利用料金)

第二十三条 知事は、指定管理者に第二十四条において読み替えて準用する第四条第一項の規定による許可に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、第二十四条において読み替えて準用する第四条第一項の規定による許可を受けた者は、公園施設を利用するまでに当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用料金を後納させることができる。

4 第二項の利用料金の額は、指定管理者が別表第一及び別表第二に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平二〇条例六二・追加、平二四条例一二九・旧第二十二条繰下、平二五条例六三・平二九条例四六・平三〇条例九七・一部改正)

(準用規定)

第二十四条 第四条第六条第八条及び第九条の規定は、第十六条の規定により指定管理者に同条各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第一項

行為

行為(第三号に掲げるものにあっては、規則で定めるものを除く。第三項において同じ。)

知事

第十六条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)

第四条第二項各号列記以外の部分

知事

指定管理者

第四条第三項

知事

指定管理者

第四条第四項第六条

知事

指定管理者

第八条

知事

指定管理者

取り消し、又は原状回復若しくは行為の中止を命ずる

取り消す

第九条

知事

指定管理者

取り消し、又は原状回復若しくは行為の中止その他必要な措置を命ずる

取り消す

(平一七条例五九・追加、平二〇条例六二・旧第二十二条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第二十三条繰下)

(委任)

第二十五条 この条例に定めるもののほか、都市公園に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭四一条例一五・旧第十五条繰下、昭六三条例一六・一部改正、平八条例三三・旧第十六条繰下、平一七条例五九・旧第十七条繰下、平二〇条例六二・旧第二十三条繰下、平二四条例一二九・旧第二十四条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大阪府営公園条例(昭和二十二年大阪府条例第二十八号)は、廃止する。

(昭和三三年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。

(昭和三四年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第一二号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第二二号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和三五年規則第六〇号で昭和三五年一〇月一日から施行)

(昭和三六年条例第一四号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第一六号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第一五号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、住江公園に関する改正規定は、規則で定める日から施行する。

(住江公園に関する改正規定は、昭和四一年規則第四四号で昭和四一年八月一日から施行)

(昭和四一年条例第三八号)

この条例は、昭和四十一年十一月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中別表第一の改正規定、第七条中同茨木家畜保健衛生所の項位置の欄の改正規定、第九条中大阪府三島地区農業改良普及所の項位置の欄の改正規定及び第十八条中「中穂積」を「春日二丁目」に、「大字倍賀」を「春日五丁目」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から、第一条の規定、第二条中別表第二及び別表第三の同中河内地方事務所の項の改正規定、第三項の規定、第四条中同布施児童相談所の項の改正規定、第五条中同布施保健所の項及び同枚岡保健所の項の改正規定、第六条の規定、第七条中同八尾家畜保健衛生所の項管轄区域の欄の改正規定、第八条中大阪府八尾病害虫防除所の項の改正規定、第九条中大阪府中河内地区農業改良普及所の項の改正規定、第十一条から第十五条までの規定、第十六条中枚岡公園の項の改正規定、第十八条中「布施市」及び「河内市」を「東大阪市」に改める改正規定並びに第十九条中大阪府枚岡警察署の項、大阪府河内警察署の項、大阪府布施警察署の項及び大阪府四条畷警察署の項の改正規定は昭和四十二年二月一日から施行する。

(昭和四二年条例第一三号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 大阪府浜寺公園遊泳場条例(昭和三十八年大阪府条例第五号)

 大阪府浜寺公園交通遊園条例(昭和四十年大阪府条例第五号)

(昭和四三年条例第二八号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四三年規則第五五号で昭和四三年八月二三日から施行)

(昭和四四年条例第二〇号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二〇号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第二五号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第三四号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、住吉公園の体育館に関する改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第七九号で昭和四八年六月一三日から施行)

(昭和四八年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定は昭和四十八年六月一日から、第六条の規定は規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第七八号で昭和四八年六月一三日から施行)

(昭和四九年条例第一号)

この条例は、昭和四十九年二月十七日から施行する。

(昭和四九年条例第一九号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四九年規則第六九号で昭和四九年七月二二日から施行)

(昭和四九年条例第三三号)

この条例は、昭和四十九年七月二十二日から施行する。

(昭和五〇年条例第四号)

この条例は、昭和五十年二月九日から施行する。

(昭和五一年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中その金額が一年を単位として定められている使用料(以下「年額使用料」という。)に関する部分は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府都市公園条例(以下「新条例」という。)別表二の規定(年額使用料に関する部分に限る。)は、昭和五十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後における使用に係る年額使用料について適用し、適用日前の使用に係る年額使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 適用日から昭和五十二年三月三十一日までの間の使用に係る年額使用料の額は、新条例別表二及び前項の規定にかかわらず、同表に定める金額から、当該金額と改正前の大阪府都市公園条例別表二に定める金額との差額を十二で除して得た金額を控除した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(昭和五二年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第一九号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第一六号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五四年規則第五二号で昭和五四年一〇月一日から施行)

(昭和五四年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一一号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三五号)

この条例は、昭和五十七年十一月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一五号)

この条例は、昭和五十八年七月一日から施行する。ただし、別表一服部緑地の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五八年規則第五八号で昭和五八年九月二三日から施行)

(昭和五九年条例第二八号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二二号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第三四号)

この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、別表第二第二号の表の改正規定(寝屋川公園に関する部分を除く。)は、同年七月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一八号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一一号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一大泉緑地の項及び寝屋川公園の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(昭和六二年条例第三一号)

この条例は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(昭和六三年条例第一六号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第一五号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二八号)

この条例は、平成二年十一月一日から施行する。

(平成三年条例第一四号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一服部緑地の項及び別表第二第一号の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(別表第二第一号の表の改正規定は、平成三年規則第三四号で平成三年六月三〇日から施行)

(別表第一服部緑地の項の改正規定は、平成三年規則第三九号で平成三年七月一二日から施行)

(平成三年条例第三四号)

この条例は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、別表第二第一号の表の改正規定は、同月八日から施行する。

(平成四年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定 平成四年五月一日

 第三条中別表第一の改正規定のうち箕面公園及び深北緑地に関する部分並びに寝屋川公園の第二野球場に関する部分並びに別表第二第二号の改正規定のうち二色の浜公園の第三駐車場に関する部分 規則で定める日

(平成四年規則第四五号で別表第二第二号の改正規定のうち二色の浜公園の第三駐車場に関する部分は平成四年六月三〇日から、別表第一の改正規定のうち深北緑地に関する部分及び寝屋川公園の第二野球場に関する部分は平成四年七月一日から、別表第一の改正規定のうち箕面公園に関する部分は平成四年七月二三日から施行)

(平成五年条例第一五号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第三〇号)

この条例は、平成五年十二月十日から施行する。ただし、別表第二第二号の表住吉公園の項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。

(平成六年条例第一九号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第四三号)

この条例は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成七年条例第一八号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四七号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年条例第三三号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一の改正規定のうち蜻蛉池公園に関する部分 平成八年五月一日

 第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とし、第十四条の次に一条を加える改正規定 平成八年十月一日

 別表第一の改正規定のうち浜寺公園の交通遊園のゴーカートに関する部分 規則で定める日

(平成八年規則第七八号で平成八年九月一四日から施行)

(平成八年条例第五二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第二第二号の表の改正規定(同表にりんくう公園の項を加える部分を除く。)については、公布の日から施行する。

(平成八年規則第八四号で平成八年一〇月一日から施行)

(平成八年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第二六号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、規則で定める日から施行する。

 別表第一の改正規定のうち服部緑地のプールに関する部分及びせんなん里海公園のビーチバレー競技場に関する部分

 別表第二第一号の改正規定のうちせんなん里海公園に関する部分

 別表第二第二号の改正規定のうち服部緑地のウォーターランドレストラン、ウォーターランド附属第一売店、ウォーターランド附属第二売店、ウォーターランド附属第三売店、ウォーターランド附属第四売店及び第五駐車場、錦織公園の駐車場並びにせんなん里海公園に関する部分

(平成九年規則第六七号で、別表第一の改正規定のうちせんなん里海公園のビーチバレー競技場に関する部分並びに別表第二第一号及び第二号の改正規定のうちせんなん里海公園に関する部分は、平成九年七月一日から、別表第一の改正規定のうち服部緑地のプールに関する部分並びに別表第二第二号の改正規定のうち服部緑地のウォーターランドレストラン、ウォーターランド附属第一売店、ウォーターランド附属第二売店、ウォーターランド附属第三売店、ウォーターランド附属第四売店及び第五駐車場に関する部分は、平成九年七月一二日から施行)

(平成九年規則第七四号で別表第二第二号の改正規定のうち錦織公園の駐車場に関する部分は、平成九年九月一日から施行)

(平成一〇年条例第二五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第二第二号の表寝屋川公園の項の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第六四号で平成一〇年六月一日から施行)

(平成一一年条例第二五号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一一年規則第九三号で平成一一年九月一日から施行)

(平成一二年条例第一〇一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一野球場の項の改正規定、同表軟式野球場の項の改正規定(深北緑地に関する部分を除く。)並びに同表球技広場の項、スポーツ広場の項、ソフトボール広場の項、運動場の項、テニスコートの項及び陸上競技場の項の改正規定 平成十二年九月一日

 別表第一軟式野球場の項の改正規定のうち深北緑地に関する部分並びに同表水上オートバイ施設の項の改正規定のうち斜路及び昇降機に関する部分 規則で定める日

(平成一二年規則第二〇九号で別表第一軟式野球場の項の改正規定のうち深北緑地に関する部分は平成一二年四月二七日から施行)

(平成一二年規則第二四〇号で別表第一水上オートバイ施設の項の改正規定のうち斜路及び昇降機に関する部分は平成一二年七月一日から施行)

 別表第一プールの項の改正規定 平成十二年七月一日

(平成一三年条例第四一号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第六条第一項の許可を受けた者に係る使用料の額は、改正後の大阪府都市公園条例別表第二第三号の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

占用物件

単位

金額

大阪市の区域

堺市及び東大阪市の区域

大阪市、堺市及び東大阪市以外の市の区域

町及び村の区域

第一種電柱

一本一年

二、三五五

二、二〇〇

一、二七一

八五九

第二種電柱

三、六七一

三、四〇〇

二、〇二六

一、三五五

第三種電柱

五、〇四八

四、七〇〇

二、七八一

一、八三二

第一種電話柱

二、一五五

二、〇〇〇

一、一五一

七九八

第二種電話柱

三、四三二

三、二〇〇

一、八八七

一、二五五

第三種電話柱

四、八四八

四、五〇〇

二、六四二

一、七三二

共架電線その他上空に設ける線類

一メートル一年

二〇

二〇

一二

地下電線その他地下に設ける線類

一〇

一〇

変圧塔、送電塔その他これらに類するもの

一平方メートル一年

三、三三二

三、一〇〇

一、七八七

一、二五四

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径一〇センチメートル未満のもの

一メートル一年

一一五

一〇〇

六〇

四一

外径一〇センチメートル以上一五センチメートル未満のもの

一六二

一五〇

九一

六〇

外径一五センチメートル以上二〇センチメートル未満のもの

二一五

二〇〇

一二〇

八二

外径二〇センチメートル以上四〇センチメートル未満のもの

四四一

四一〇

二四〇

一六三

外径四〇センチメートル以上一〇〇センチメートル未満のもの

一、〇七七

一、〇〇〇

六〇八

四一四

外径一〇〇センチメートル以上のもの

二、一五五

二、〇〇〇

一、二〇二

八二二

地下構造物(マンホール等をいう。)

一平方メートル一年

三、三三二

三、一〇〇

一、七八七

一、二五四

公衆電話所

一個一年

三、三三二

三、一〇〇

一、七八七

一、二五四

都市公園法第七条第六号に掲げる仮設工作物

一平方メートル一日

二六〇

二六〇

四七

一八

標識

一本一年

一四、五四八

一三、〇〇〇

二、三五五

八七三

都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第七号又は第八号に掲げる物件

一平方メートル一月

二、六〇〇

二、六〇〇

四七五

一七六

備考

1 「第一種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考1において同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第一種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考2において同じ。)を支持するものを、「第二種電話柱」とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電話柱」とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 期間の計算については、年を単位とするものにあっては一年に満たない期間は月割計算(一月に満たない端数は、一月とする。)によるものとし、月を単位とするものにあっては一月に満たない端数は一月とする。

5 占用物件の長さ若しくは使用若しくは占用の面積が一メートル若しくは一平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に一メートル若しくは一平方メートル未満の端数があるときは、一メートル又は一平方メートルとして計算するものとする。

6 公園の占用の期間が一月に満たない場合の使用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百五を乗じて得た額とする。

(平成一五年条例第五三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一五年規則第一〇八号で平成一五年一〇月一四日から施行)

(平成一六年条例第三九号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(別表第二第二号の表蜻蛉池公園の項の改正規定は平成一六年規則第三五号で平成一六年四月一日から施行)

(別表第二第二号の表山田池公園の項の改正規定は平成一六年規則第八八号で平成一六年一一月六日から施行)

(平成一六年条例第七四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第七条の二の次に一条を加える改正規定及び別表第二第三号の表都市公園法施行令第十二条第七号又は第八号に掲げる物件の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一〇一号で平成一六年一二月一七日から施行)

(平成一七年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次項の規定 公布の日

 別表第一及び別表第二第二号の表浜寺公園の項の改正規定 平成十七年四月一日

(準備行為)

2 改正後の大阪府都市公園条例第十九条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の大阪府都市公園条例第十七条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成一八年条例第四六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四二号)

この条例は、平成十九年七月二十日から施行する。

(平成一九年条例第八四号)

この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。

(平成二〇年条例第六二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第二の備考に7を加える改正規定 公布の日

 第四条第一項第二号の改正規定、第五条第八号の改正規定、第八条の改正規定、第二十二条の表第八条の項の改正規定及び別表第一第四条第一項第二号の写真撮影の項の改正規定 平成二十年九月一日

(平成二一年条例第三五号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五二号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一二四号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二四年規則第一〇六号で平成二五年四月一日から施行)

(平成二四年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(大阪府都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 大阪府都市公園条例の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第百二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第六三号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第五四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四六号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第九七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた公園施設(第二条の規定による改正前の大阪府都市公園条例第二条第二項に規定する公園施設をいう。)の利用の許可に係る利用料金(同条例第二十三条第一項に規定する利用料金をいう。)の額については、第二条の規定による改正後の大阪府都市公園条例別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三一年条例第五九号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和三年条例第二七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第四条、第二十三条関係)

(平三〇条例九七・全改、平三一条例五九・一部改正)

区分

単位

金額

野球場

住之江公園

本体設備

野球に使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

四、二八〇

使用者が入場料を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合又は野球以外に使用する場合は入場料総額の五パーセントに相当する額、その他の場合は入場料総額の十五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

三、五七〇

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

一二、八三〇

その他の日

一〇、七〇〇

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一七、一二〇

その他の日

一四、二六〇

附帯設備

ロッカー、シャワー及び選手控室

一回

一、七九〇

放送設備

一式

二、三二〇

ナイター設備

三〇分

八、九二〇

スコアボード

一式

一、〇五〇

久宝寺緑地

本体設備

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

四、二八〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

三、五七〇

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一七、一二〇

その他の日

一四、二六〇

附帯設備

ロッカー、シャワー及び選手控室

一回

一、七九〇

放送設備

一式

二、三二〇

スコアボード

一、〇五〇

大泉緑地

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

二、〇二〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

一、六九〇

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

八、〇七〇

その他の日

六、七三〇

寝屋川公園

第一野球場

本体設備

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

四、二八〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

三、五七〇

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一七、一二〇

その他の日

一四、二六〇

附帯設備

ロッカー、シャワー及び選手控室

一回

一、七九〇

放送設備

一式

二、三二〇

スコアボード

一、〇五〇

第二野球場

本体設備

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

二、五二〇

その他の日

二、一〇〇

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一〇、〇七〇

その他の日

八、四〇〇

附帯設備

放送設備

一式

二、三二〇

スコアボード

一、〇五〇

軟式野球場

住吉公園、浜寺公園、服部緑地、二色の浜公園、久宝寺緑地

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

二、〇二〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

一、六九〇

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

八、〇七〇

その他の日

六、七三〇

深北緑地

本体設備

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

二、〇二〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

一、六九〇

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

八、〇七〇

その他の日

六、七三〇

附帯設備

スコアボード

一式

一、〇五〇

サッカー場

服部緑地

人工芝

本体設備

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

三、五七〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

二、九四〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一四、二六〇

その他の日

一一、七四〇

附帯設備

ナイター設備

三〇分

一、六九〇

球技広場

浜寺公園、住之江公園、大泉緑地、深北緑地

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

半面一時間

一、六四〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

一、三七〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

六、五六〇

その他の日

五、四六〇

二色の浜公園

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

一、六四〇

その他の日

一、三七〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

六、五六〇

その他の日

五、四六〇

蜻蛉池公園

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

三、二七〇

その他の日

二、七三〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一三、〇八〇

その他の日

一〇、九二〇

スポーツ広場

服部緑地、二色の浜公園、大泉緑地

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

一、五二〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

一、二七〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

六、〇八〇

その他の日

五、〇六〇

ソフトボール広場

浜寺公園、寝屋川公園

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

一、五二〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

一、二七〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

六、〇八〇

その他の日

五、〇六〇

運動場

住吉公園

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

六四〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

五三〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

二、五三〇

その他の日

二、一二〇

テニスコート

住吉公園、住之江公園、二色の浜公園、久宝寺緑地、大泉緑地、寝屋川公園、深北緑地

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

一、二七〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

一、〇五〇

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

五、〇六〇

その他の日

四、二〇〇

浜寺公園

アンツーカーコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一、二七〇

その他の日

一、〇五〇

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

五、〇六〇

その他の日

四、二〇〇

クレーコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一、〇一〇

その他の日

八五〇

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

四、〇四〇

その他の日

三、三九〇

その他のコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一、二七〇

その他の日

一、〇五〇

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

五、〇六〇

その他の日

四、二〇〇

服部緑地

クレーコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一、〇一〇

その他の日

八五〇

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

四、〇四〇

その他の日

三、三九〇

その他のコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一、二七〇

その他の日

一、〇五〇

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

五、〇六〇

その他の日

四、二〇〇

蜻蛉池公園

センターコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一、七七〇

その他の日

一、四七〇

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

七、〇五〇

その他の日

五、八七〇

その他のコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一、二七〇

その他の日

一、〇五〇

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

五、〇六〇

その他の日

四、二〇〇

プール

浜寺公園

一般使用

一人一回

九五〇


専用使用

五〇メートルプール

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一日

四三、二七〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

三六、〇五〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一七三、〇七〇

その他の日

一四四、一九〇

二五メートルプール

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

二一、八〇〇

その他の日

一八、一三〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

八七、一九〇

その他の日

七二、五二〇

久宝寺緑地

一般使用

一人一回

八五〇


専用使用

五〇メートルプール

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一日

四三、二七〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

三六、〇五〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一七三、〇七〇

その他の日

一四四、一九〇

二五メートルプール

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

二一、八〇〇

その他の日

一八、一三〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

八七、一九〇

その他の日

七二、五二〇

住之江公園

一人一回

六四〇


服部緑地

一、〇五〇

陸上競技場

服部緑地

本競技場

練習に使用する場合

一人二時間

一六〇


競技又は球技に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一日

四一、八八〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

三四、九〇〇

競技又は球技以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一六七、四九〇

その他の日

一三九、五八〇

本競技場附帯設備

第一更衣室

一室一日

七、八七〇

第二更衣室

七、八七〇

第三更衣室

一〇、七〇〇

第四更衣室

一〇、七〇〇

会議室

日曜日、土曜日又は休日

五、三五〇

その他の日

四、五二〇

久宝寺緑地

本体設備

練習に使用する場合

一人二時間

一六〇


競技又は球技に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

三、七八〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

三、一五〇

競技又は球技以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一五、一二〇

その他の日

一二、五九〇

附帯設備

放送設備

一式

二、三二〇

寝屋川公園

練習に使用する場合

一人二時間

一六〇


競技又は球技に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一面一日

三二、一九〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

二六、八三〇

競技又は球技以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一二八、七五〇

その他の日

一〇七、三二〇

体育館

住吉公園

競技室

一般使用

一人二時間

三三〇


専用使用

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一室一日

一九、二九〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

一六、〇四〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

七七、七四〇

その他の日

六四、七五〇

多目的室(大)

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一一、四五〇

その他の日

九、五六〇

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

九、五四〇

その他の日

七、九七〇

多目的室(小)

一般使用

冷暖房設備を使用する場合

一人二時間

四〇〇

その他の場合

三三〇

専用使用

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一室一日

六、九二〇

その他の日

五、七九〇

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

五、七七〇

その他の日

四、八三〇

会議室

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

三、九一〇

その他の日

三、二七〇

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

三、二五〇

その他の日

二、七三〇

シャワー及び更衣室

一人一回

一二〇

舞台設備

一式

五、三五〇

ビーチバレー競技場

せんなん里海公園

コート

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

半面一時間

一、〇五〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

八九〇

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

四、三〇〇

その他の日

三、五七〇

コート附帯設備

観覧席

スポーツに使用する場合

一式一時間

五、六七〇

スポーツ以外に使用する場合

二二、六四〇

放送設備

一式

二、二〇〇

補助照明設備

三〇分

二六〇

シャワー及び更衣室

一般使用

一人一回

三二〇

専用使用

一回

一、七九〇

トレーニングルーム

一般使用

一人一回

二二〇

専用使用

日曜日、土曜日又は休日

一室一日

六、九二〇

その他の日

五、七七〇

多目的ルーム

一般使用

冷暖房設備を使用する場合

一人二時間

三八〇

その他の場合

三二〇

専用使用

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一室一日

一五、八五〇

その他の日

一三、二〇〇

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

一三、二〇〇

その他の日

一一、〇〇〇

会議室

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

六、三〇〇

その他の日

五、二九〇

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

五、二五〇

その他の日

四、四〇〇

水上オートバイ施設

二色の浜公園

洗艇場

一回

三二〇


シャワー及び更衣室

三二〇

斜路及び昇降機

水上オートバイ

一台

一、〇五〇

その他艇

二、一〇〇

アーチェリー練習場

浜寺公園

一般使用

日曜日、土曜日又は休日

一人一回

六四〇


その他の日

五三〇

専用使用

日曜日、土曜日又は休日

一日

八、八〇〇

その他の日

七、三四〇

パークゴルフ場

石川河川公園

本体設備

日曜日、土曜日又は休日

一人一回

六四〇


その他の日

五三〇

附帯設備

ゴルフクラブ

一本一回

二二〇

野外炉

大泉緑地

日曜日、土曜日又は休日

一面一時間

一、〇三〇


その他の日

八七〇

二色の浜公園

大型

日曜日、土曜日又は休日

一、五二〇

その他の日

一、二七〇

中型(屋内)

日曜日、土曜日又は休日

七六〇

その他の日

六四〇

小型(屋内)

日曜日、土曜日又は休日

五八〇

その他の日

四八〇

バーベキュー場

服部緑地

屋内

一面一日

六、三〇〇


屋外

四、四〇〇

キャンプ場

長野公園

一区画一日

三、六七〇


スポーツハウス

服部緑地、大泉緑地、寝屋川公園、蜻蛉池公園、深北緑地

シャワー及び更衣室

一人一回

一一〇


集会所

住吉公園

第一集会室

冷暖房設備を使用する場合

一室一日

三、二七〇


その他の場合

二、七三〇

第二集会室

冷暖房設備を使用する場合

五、七九〇

その他の場合

四、八三〇

会議室

住之江公園

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一室一日

六、四二〇


その他の日

五、四一〇

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

五、三五〇

その他の日

四、五二〇

交通遊園

浜寺公園

ゴーカート

一人一回

三一〇


子供汽車

一人片道

三一〇

昆虫館

箕面公園

個人

大人一人一回

二八〇


団体(三〇人以上)

二〇〇

都市緑化植物園

服部緑地

個人

一人一回

二九〇


団体(三〇人以上)

二一〇

野外音楽堂

服部緑地

全部使用

リハーサル室において冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一日

四〇、三四〇

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

三三、六四〇

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

三九、〇九〇

その他の日

三二、五九〇

一部使用

リハーサル室

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

一室一日

七、五五〇


その他の日

六、三〇〇

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

六、三〇〇

その他の日

五、二五〇

附帯設備

舞台設備

ピアノ

一台

五、五七〇

平台

一式

七四〇

指揮台(指揮譜面台を含む。)

一台

五一〇

譜面台

一二〇

演台

四〇〇

椅子

一脚

四〇

音響設備

拡声装置

一式

一、四七〇

マイクロホン

一台

七四〇

ワイヤレスマイクロホン

一、四七〇

テープレコーダー

七四〇

コンパクトディスクプレーヤー

七四〇

照明設備

ホリゾントライト

二四〇

スポットライト

一二〇

パーライト

一二〇

ピンスポットライト

七四〇

マイクロホン

住吉公園

一式

二、三二〇


レコードプレーヤー

服部緑地

一式

二、三二〇


駐車場

二色の浜公園、蜻蛉池公園、石川河川公園

大型車

一日一回

二、一〇〇


その他のもの

六四〇

錦織公園

大型車

二、一〇〇

二輪車

一二〇

その他のもの

六四〇

区分

金額

駐車場

浜寺公園、住之江公園、服部緑地、久宝寺緑地、大泉緑地、山田池公園、寝屋川公園、深北緑地、りんくう公園

大型車

駐車時間が、四時間以内の場合は一、〇五〇円、四時間を超え二十四時間以内の場合は二、一〇〇円

その他のもの

駐車時間が、一時間以内の場合は三九〇円、一時間を超え二時間以内の場合は五一〇円、二時間を超え三時間以内の場合は六四〇円、三時間を超え六時間以内の場合は六四〇円に一時間を超える部分一時間までごとに一二〇円を加算した額、六時間を超え七時間以内の場合は一、一三〇円、七時間を超え十時間以内の場合は一、一三〇円に一時間を超える部分一時間までごとに一二〇円を加算した額、十時間を超え二十四時間以内の場合は一、六一〇円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」及び「競技又は球技に使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「水上オートバイ」とは、船体バランスの調整及びハンドル操作によって操船され、かつ、横転した場合に復元する特性を有する機関を用いて推進する船舶をいう。

5 「その他艇」とは、水上オートバイ以外の機関を用いて推進する船舶をいう。

6 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

7 「大型車」とは道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車のうち乗車定員十一人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車を、「二輪車」とは道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する二輪自動車及び同法第二条第三項に規定する原動機付自転車をいう。

8 被けん引自動車は、一の自動車とする。

9 駐車場(浜寺公園、住之江公園、服部緑地、久宝寺緑地、大泉緑地、山田池公園、寝屋川公園、深北緑地及びりんくう公園に設けるものに限る。)の利用については、駐車時間が二十四時間を超える場合は、二十四時間を超える部分二十四時間までごとに新たな利用とみなす。

別表第二(第十一条、第二十三条関係)

(平二九条例四六・追加、平三〇条例九七・平三一条例五九・一部改正)

区分

単位

金額

第四条第一項第一号の広告

全ての都市公園

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積一平方メートル一日

三、〇六〇

その他のもの

表示面積一平方メートル一年

九四、二二〇

第四条第一項第二号のロケーション又は写真撮影

全ての都市公園

一日

一、七四〇

この表及び別表第一に掲げる施設以外の施設における第四条第一項第三号の催し

全ての都市公園

一日

三、六七〇

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、一年に満たない期間は月割計算(一月に満たない端数は、一月とする。)によるものとする。

2 表示面積が一平方メートル未満であるとき、又は表示面積に一平方メートル未満の端数があるときは、一平方メートルとして計算するものとする。

3 この表の規定により難い場合の使用料の額は、公園施設の所在する場所その他の事情を勘案してその都度知事が定める。

別表第三(第十一条、第十一条の二関係)

(昭五九条例二八・全改、昭六〇条例二二・昭六〇条例三四・昭六二条例一一・昭六二条例三一・昭六三条例一六・平元条例九・平二条例一五・平二条例二八・平三条例一四・平三条例三四・平四条例一八・平五条例一五・平五条例三〇・平六条例一九・平六条例四三・平七条例一八・平八条例三三・平八条例五二・平九条例二六・平一〇条例二五・平一一条例二五・平一二条例一〇一・平一三条例四一・平一四条例五五・平一五条例五三・平一六条例三九・平一六条例七四・平一七条例五九・平一八条例四六・平一九条例四二・平一九条例八四・一部改正、平二〇条例六二・旧別表第二繰下・一部改正、平二六条例九二・平二六条例一六五・平二九条例九四・平三一条例五九・令三条例二七・一部改正)

一 公園施設を設ける場合の使用料

都市公園名

単位

金額

土地

水面

住吉公園、住之江公園

一平方メートル一年

二、七〇〇

五四〇

浜寺公園、箕面公園、枚岡公園、服部緑地、二色の浜公園、長野公園、久宝寺緑地、大泉緑地、山田池公園、寝屋川公園、錦織公園、蜻蛉池公園、深北緑地、石川河川公園、りんくう公園、せんなん里海公園、泉佐野丘陵緑地

一平方メートル一年

一、一〇〇

二二〇

二 公園施設を管理する場合の使用料

都市公園名

区分

単位

金額

住吉公園

軟式野球場附属売店

一年

一二二、一〇〇

花と水の広場附属第一売店

三〇二、〇五〇

花と水の広場附属第二売店

三〇二、〇五〇

箕面公園

滝前無料休憩所附属売店

一年

四一、五七〇

住之江公園

野球場附属売店

一年

四九六、五三〇

枚岡公園

売店

一年

八〇、一七〇

服部緑地

円形花壇休憩所附属売店

一年

九五、一三〇

軟式野球場東無料休憩所附属売店

一二四、一七〇

ウォーターランド附属第一売店

一月

一七、四七〇

ウォーターランド附属第二売店

二六、八三〇

ウォーターランド附属第三売店

四四、八七〇

ウォーターランド附属第四売店

一七八、〇七〇

二色の浜公園

レストハウス附属食堂

一年

二、四〇〇、三〇〇

レストハウス附属喫茶室

六六七、九一〇

久宝寺緑地

野球場附属売店

一年

一三二、五三〇

軟式野球場附属売店

一二一、七六〇

陸上競技場附属売店

八七、三三〇

駐車場附属売店

九七、〇一〇

大泉緑地

金岡児童遊戯場附属売店

一年

二二七、九一〇

南花田児童遊戯場附属売店

一〇九、一一〇

錦織公園

やんちゃの里休憩所附属売店

一年

一七一、〇三〇

蜻蛉池公園

憩いの広場休憩所附属売店

一年

七〇〇、八〇〇

スポーツハウス附属売店

四二八、四三〇

深北緑地

スポーツハウス附属売店

一年

四五七、七〇〇

りんくう公園

総合休憩所附属売店

一年

一〇六、〇三〇

無料休憩所附属売店

四三二、三〇〇

三 公園を占用する場合の使用料

占用物件

単位

金額

大阪市の区域

大阪市以外の市の区域

町及び村の区域

第一種電柱

一本一年

二、六〇〇

一、七〇〇

一、〇〇〇

第二種電柱

四、一〇〇

二、七〇〇

一、六〇〇

第三種電柱

五、六〇〇

三、七〇〇

二、二〇〇

第一種電話柱

二、四〇〇

一、五〇〇

九七〇

第二種電話柱

三、八〇〇

二、五〇〇

一、五〇〇

第三種電話柱

五、四〇〇

三、五〇〇

二、一〇〇

共架電線その他上空に設ける線類

一メートル一年

二〇

一六

一〇

地下電線その他地下に設ける線類

一〇

変圧塔、送電塔その他これらに類するもの

一平方メートル一年

三、七〇〇

二、四〇〇

一、五〇〇

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径一〇センチメートル未満のもの

一メートル一年

一四〇

八〇

五〇

外径一〇センチメートル以上一五センチメートル未満のもの

一八〇

一二〇

七〇

外径一五センチメートル以上二〇センチメートル未満のもの

二四〇

一六〇

一〇〇

外径二〇センチメートル以上四〇センチメートル未満のもの

四九〇

三二〇

二〇〇

外径四〇センチメートル以上一〇〇センチメートル未満のもの

一、二〇〇

八一〇

五〇〇

外径一〇〇センチメートル以上のもの

二、四〇〇

一、六〇〇

一、〇〇〇

地下構造物(マンホール等をいう。)

一平方メートル一年

三、七〇〇

二、四〇〇

一、五〇〇

公衆電話所

一個一年

三、七〇〇

二、四〇〇

一、五〇〇

法第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物

一平方メートル一日

一七〇

五三

二八

標識

一本一年

一七、〇〇〇

二、六〇〇

一、四〇〇

太陽電池発電施設

一平方メートル一年

三、七〇〇

二、四〇〇

一、五〇〇

燃料電池発電施設、蓄電池、変電所又は熱供給施設で地下に設けられるもの

一平方メートル一年

三、七〇〇

二、四〇〇

一、五〇〇

令第十二条第二項第七号又は第八号に掲げる物件

一平方メートル一月

一、七〇〇

五三〇

二八〇

備考

1 「第一種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考1において同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第一種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考2において同じ。)を支持するものを、「第二種電話柱」とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電話柱」とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 期間の計算については、年を単位とするものにあっては一年に満たない期間は月割計算(一月に満たない端数は、一月とする。)によるものとし、月を単位とするものにあっては一月に満たない端数は一月とする。

5 占用物件の長さ若しくは使用若しくは占用の面積が一メートル若しくは一平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に一メートル若しくは一平方メートル未満の端数があるときは、一メートル又は一平方メートルとして計算するものとする。

6 公園施設の設置又は公園の占用の期間が一月に満たない場合の使用料の額は、第一号又は第三号の表の金額の欄に定める金額に、当該期間に相当する期間をこれらの表の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。

大阪府都市公園条例

昭和32年10月11日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
昭和32年10月11日 条例第30号
昭和33年3月31日 条例第12号
昭和33年10月13日 条例第45号
昭和34年10月16日 条例第33号
昭和34年10月16日 条例第43号
昭和35年3月30日 条例第12号
昭和35年6月15日 条例第22号
昭和36年3月28日 条例第14号
昭和37年3月29日 条例第16号
昭和38年3月27日 条例第18号
昭和39年3月25日 条例第29号
昭和40年3月27日 条例第24号
昭和41年3月28日 条例第15号
昭和41年10月14日 条例第38号
昭和41年12月20日 条例第49号
昭和42年3月20日 条例第13号
昭和43年3月29日 条例第14号
昭和43年6月17日 条例第28号
昭和44年3月28日 条例第20号
昭和46年3月11日 条例第20号
昭和46年7月5日 条例第33号
昭和47年3月31日 条例第25号
昭和47年8月4日 条例第39号
昭和48年3月30日 条例第34号
昭和48年4月28日 条例第48号
昭和49年2月15日 条例第1号
昭和49年3月31日 条例第19号
昭和49年7月17日 条例第33号
昭和50年2月7日 条例第4号
昭和51年4月20日 条例第57号
昭和52年3月31日 条例第20号
昭和52年10月31日 条例第37号
昭和54年12月24日 条例第31号
昭和55年3月31日 条例第26号
昭和56年3月27日 条例第11号
昭和57年10月27日 条例第35号
昭和58年6月13日 条例第15号
昭和59年3月28日 条例第28号
昭和60年3月27日 条例第22号
昭和60年6月14日 条例第34号
昭和61年3月26日 条例第18号
昭和62年3月20日 条例第11号
昭和62年10月28日 条例第31号
昭和63年3月25日 条例第16号
平成元年3月27日 条例第9号
平成2年3月26日 条例第15号
平成2年10月19日 条例第28号
平成3年3月11日 条例第14号
平成3年10月21日 条例第34号
平成4年3月24日 条例第18号
平成5年3月24日 条例第15号
平成5年10月27日 条例第30号
平成6年3月23日 条例第19号
平成6年10月26日 条例第43号
平成7年3月17日 条例第18号
平成7年10月27日 条例第47号
平成8年3月29日 条例第33号
平成8年6月7日 条例第52号
平成8年11月8日 条例第63号
平成9年3月28日 条例第26号
平成10年3月27日 条例第25号
平成11年3月19日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第101号
平成13年3月30日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第55号
平成15年3月25日 条例第53号
平成16年3月30日 条例第39号
平成16年10月29日 条例第74号
平成17年3月29日 条例第59号
平成18年3月28日 条例第46号
平成19年3月16日 条例第42号
平成19年10月25日 条例第84号
平成20年7月30日 条例第62号
平成21年3月27日 条例第35号
平成21年5月29日 条例第70号
平成22年11月4日 条例第85号
平成23年3月22日 条例第9号
平成23年3月22日 条例第52号
平成23年10月31日 条例第124号
平成24年3月28日 条例第71号
平成24年11月1日 条例第129号
平成25年3月27日 条例第63号
平成26年3月27日 条例第92号
平成26年10月31日 条例第165号
平成28年3月29日 条例第54号
平成29年3月29日 条例第46号
平成29年11月13日 条例第94号
平成30年3月28日 条例第55号
平成30年10月30日 条例第97号
平成31年3月20日 条例第59号
令和3年3月29日 条例第27号