○大阪府砂防指定地管理条例

平成十五年三月二十五日

大阪府条例第七号

大阪府砂防指定地管理条例をここに公布する。

大阪府砂防指定地管理条例

(趣旨)

第一条 この条例は、砂防法(明治三十年法律第二十九号。以下「法」という。)第四条第一項及び砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第三条の規定に基づき砂防指定地内において禁止し、又は制限すべき行為を定め、併せて法令に定めるもののほか、砂防指定地の管理に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「砂防指定地」とは、法第二条の規定により国土交通大臣が指定した土地をいう。

2 この条例において「砂防設備」とは、法第一条に規定する砂防設備をいう。

3 この条例において「占用」とは、砂防設備をその用途又は目的を妨げない限度において使用することをいう。

(行為の禁止)

第三条 何人も、みだりに砂防設備を損傷する行為をしてはならない。

(行為の制限)

第四条 砂防指定地内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る行為の内容を変更しようとするときも、同様とする。

 宅地の造成、土地の掘削、盛土、切土その他の土地の形質の変更

 土石(砂れきを含む。)の採取、鉱物の採掘又はこれらの集積若しくは投棄

 道路、橋りょうその他の砂防設備以外の工作物の築造、改築及び除却

 前三号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障を及ぼすおそれがあるものとして知事が公示して定める行為

2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。この場合において、第一号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ知事にその旨を届け出なければならない。

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 前号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定める行為

(平二六条例九一・平二七条例四六・一部改正)

(経過措置)

第五条 砂防指定地の指定の際現に当該砂防指定地内において権原に基づき前条第一項各号に掲げる行為を行っている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者とみなす。

(占用の許可)

第六条 占用をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(許可の特例)

第七条 国の機関、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、土地開発公社又は地方道路公社(以下「国の機関等」という。)が行う行為又は占用については、国の機関等と知事との協議が成立することをもって、第四条第一項又は前条の許可があったものとみなす。

(平一五条例九三・平一七条例一三四・平一七条例一五七・一部改正)

(土地の所有者の同意)

第八条 第四条第一項の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該許可に係る行為を行う土地の所有者に対し、当該行為の内容等を説明し、その同意を得なければならない。

2 前項の規定は、第十六条第一項又は第十七条第一項の承認の申請をしようとする者について準用する。

(平二七条例四六・追加)

(許可の申請)

第九条 第四条第一項又は第六条の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る行為又は占用の場所、面積、目的、期間その他の規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、規則で定める図書を添付しなければならない。

(平二七条例四六・追加)

(許可の基準)

第十条 知事は、第四条第一項の許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれにも該当しないときは、同項の許可をしなければならない。

 第八条に規定する同意を得ていないこと。

 申請に係る行為の計画が治水上砂防のため支障を及ぼすおそれがないものとして知事が定める技術的な基準に適合しないこと。

 申請者が、申請に係る行為を的確に、かつ、継続して行うに足りる資力を有しないことが明らかな者であること。

 前三号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障を及ぼすおそれがあること。

2 知事は、第六条の許可の申請があった場合において、当該申請が、次の各号のいずれにも該当しないときは、同条の許可をしなければならない。

 申請に係る占用の計画が治水上砂防のため支障を及ぼすおそれがないものとして知事が定める技術的な基準に適合しないこと。

 申請者が、申請に係る占用を的確に、かつ、継続して行うに足りる資力を有しないことが明らかな者であること。

 申請に係る占用の計画が砂防設備の管理及び維持に支障を及ぼすおそれがあること。

 申請に係る占用の計画が法第一条に規定する砂防工事に支障を及ぼすおそれがあること。

 前各号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障を及ぼすおそれがあること。

(平二七条例四六・追加)

(許可の条件)

第十一条 知事は、第四条第一項及び第六条の許可に、治水上砂防のために必要な条件を付することができる。

(平二七条例四六・旧第八条繰下)

(土地の所有者への通知)

第十二条 第四条第一項の許可を受けた者は、当該許可を受けた後遅滞なく、規則で定めるところにより、第八条に規定する同意をした土地の所有者にその旨を通知しなければならない。

(平二七条例四六・追加)

(工事の着手の届出等)

第十三条 第四条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手するときは、当該着手の時までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第四条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了し、又は廃止し、若しくは中止したときは、当該終了又は廃止、若しくは中止の日から七日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第六条の許可を受けた者は、当該許可に係る占用を廃止したときは、当該廃止の日から七日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二七条例四六・追加)

(作業管理責任者)

第十四条 第四条第一項又は第六条の許可を受けた者は、当該許可に係る行為又は占用を行う場合において、当該行為又は占用の施行する作業を管理する者を置くよう努めなければならない。

(平二七条例四六・追加)

(住所変更等の届出)

第十五条 第四条第一項又は第六条の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、その変更の日から十四日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二七条例四六・追加)

(許可に基づく地位の承継)

第十六条 第四条第一項又は第六条の許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可に係る行為又は占用を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により、当該許可に係る行為又は占用を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る行為若しくは占用を承継した法人は、知事の承認を受けて、当該許可を受けた者の地位を承継することができる。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該承認に係る被承継人の氏名又は名称、行為又は占用の場所その他の規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、規則で定める図書を添付しなければならない。

4 第十条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。

5 相続人が被相続人の死亡後九十日以内に第一項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第四条第一項又は第六条の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

(平二七条例四六・追加)

第十七条 第四条第一項の許可を受けた者から当該許可に係る土地、工作物又は竹木の所有権その他の当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、知事の承認を受けて、当該許可を受けた者の地位を承継することができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は前項の承認を受けようとする者について、前条第四項の規定は前項の承認について準用する。

(平二七条例四六・追加)

(標識の設置)

第十八条 第四条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為に係る土地の見やすい場所に、規則で定めるところにより、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

(平二七条例四六・追加)

(監督処分)

第十九条 知事は、次の各号(第四号を除く。)のいずれかに該当する者に対して、第四条第一項若しくは第六条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは第十一条の規定により付した条件を変更し、又は次の各号のいずれかに該当する者に対して、行為若しくは占用の中止、行為により生ずべき損害を防止するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。

 第三条第四条若しくは第二十四条の規定又はこの条の規定による処分に違反した者

 第十条第一項第二号に規定する技術的な基準に適合することその他の第十一条の規定により付した条件に違反した者

 偽りその他不正の手段により第四条第一項若しくは第六条の許可又は第十六条第一項若しくは第十七条第一項の承認を受けた者

 第六条第八条第十二条第十三条第十五条から第十八条まで又は第二十条の規定に違反した者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第四条第一項又は第六条の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 法第一条に規定する砂防工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

 治水上砂防のため著しい支障が生じたとき。

 前二号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(平二七条例四六・旧第九条繰下・一部改正)

(原状回復)

第二十条 第六条の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了し、又は当該許可に係る占用を廃止したときは、知事が指定する期日までに当該許可に係る砂防設備を原状に回復しなければならない。ただし、知事が砂防設備の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平二七条例四六・旧第十条繰下)

(監督処分に伴う損失の補償)

第二十一条 府は、第十九条第二項第一号又は第三号に該当することにより、同項の規定による処分が行われた場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 府は、前項の規定により補償すべき損失が、第十九条第二項第三号に該当するものとして同項の規定による処分があったことによるものである場合においては、当該損失に係る補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(平二六条例九一・一部改正、平二七条例四六・旧第十一条繰下・一部改正)

(公表)

第二十二条 知事は、第十九条第一項の規定による処分をしたときは、当該処分を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該処分の内容を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び資料の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

(平二七条例四六・追加)

(土地の所有者の努力義務)

第二十三条 砂防指定地内の土地の所有者は、その所有する土地において、この条例の規定に違反して第四条第一項各号に掲げる行為が行われることのないよう努めなければならない。

2 第八条に規定する同意をした土地の所有者は、当該同意に係る第四条第一項各号に掲げる行為が行われている間、定期的に、当該行為の施行の状況を確認するよう努めなければならない。

3 前項の同意をした土地の所有者は、当該土地において、明らかにこの条例の規定に違反して第四条第一項各号に掲げる行為が行われていると認められる場合には、知事への通報その他治水上砂防の支障の除去又は発生の防止のために適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平二七条例四六・追加)

(占用料)

第二十四条 第六条の許可を受けた者は、別表に掲げる占用料を納付しなければならない。

(平二七条例四六・旧第十二条繰下)

(占用料の徴収方法)

第二十五条 占用料は、占用の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の占用料は、毎年度当初に当該年度分を徴収する。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料を徴収すべき年度内において当該占用料を分納させることができる。

(平二七条例四六・旧第十三条繰下)

(占用料の還付)

第二十六条 既納の占用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二七条例四六・旧第十四条繰下)

(占用料の減免)

第二十七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(平二七条例四六・旧第十五条繰下)

(規則への委任)

第二十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二六条例九一・一部改正、平二七条例四六・旧第十六条繰下)

(罰則)

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

 第三条の規定に違反した者

 偽りその他不正の手段により第四条第一項若しくは第六条の許可又は第十六条第一項若しくは第十七条第一項の承認を受けた者

 第十九条第一項の規定による行為若しくは占用の中止、行為により生ずべき損害を防止するために必要な施設の設置又は原状回復の命令に違反した者

(平二六条例九一・一部改正、平二七条例四六・旧第十七条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(平二七条例四六・旧第十八条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(大阪府砂防設備占用料条例の廃止)

2 大阪府砂防設備占用料条例(平成十二年大阪府条例第二十九号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に砂防指定地内における行為又は占用の許可を受けている者は、第四条第一項又は第六条の許可を受けた者とみなす。

(平成一五年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年条例第一三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第九一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二七年規則第六四号で平成二七年七月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府砂防指定地管理条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項又は第六条の許可の申請がされている場合の当該申請に係る許可の手続等及び基準については、改正後の大阪府砂防指定地管理条例(以下「新条例」という。)第八条から第十条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第四条第一項の許可の申請がされている場合の当該許可がこの条例の施行後にされたときの当該許可を受けた行為に係る土地の所有者への通知については、新条例第十二条の規定は、適用しない。

4 この条例の施行の際現に旧条例第四条第一項の許可を受けている行為に係る土地の所有者への通知については、新条例第十二条の規定は、適用しない。

5 この条例の施行の際現に旧条例第四条第一項の許可を受けている行為を行う土地の所有者(この条例の施行後新条例第四条第一項後段の規定による許可を受けている行為を行う土地の所有者を除く。)については、新条例第二十三条の規定は、適用しない。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7 この条例の施行前にされた旧条例第九条第一項の規定による命令にこの条例の施行後に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。

(平成三一年条例第六四号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第二十四条関係)

(平二六条例九一・平三一条例六四・一部改正)

区分

単位

金額

市の区域

町及び村の区域

電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等)を設置するもの

第一種電柱

一本一年

一、七〇〇

一、〇〇〇

第二種電柱

二、七〇〇

一、六〇〇

第三種電柱

三、七〇〇

二、二〇〇

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物を設置するもの

外径十センチメートル未満のもの

一メートル一年

八〇

五〇

外径十センチメートル以上十五センチメートル未満のもの

一二〇

七〇

外径十五センチメートル以上二十センチメートル未満のもの

一六〇

一〇〇

外径二十センチメートル以上四十センチメートル未満のもの

三二〇

二〇〇

外径四十センチメートル以上一メートル未満のもの

八一〇

五〇〇

外径一メートル以上のもの

一、六〇〇

一、〇〇〇

区分

単位

金額

工作物(電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等)を設置するものの項及び水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物を設置するものの項に規定する物を除く。)の設置を伴うもの

一平方メートル一年

三六〇

工作物の設置を伴わないもの

一平方メートル一年

七五

備考

1 「第一種電柱」とは電柱のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。

2 長さ若しくは占用面積が一メートル若しくは一平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に一メートル若しくは一平方メートル未満の端数があるときは、一メートル又は一平方メートルとして計算するものとする。

3 期間の計算については、一年未満の期間は月割計算による。この場合において、その期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。

4 占用の期間が一月に満たない場合の占用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。

5 一件の占用料の額が百円未満の場合は百円とし、その額が百円を超える場合においてその額に十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げた額とする。

大阪府砂防指定地管理条例

平成15年3月25日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第9章 水防・砂防等
沿革情報
平成15年3月25日 条例第7号
平成15年10月28日 条例第93号
平成17年10月28日 条例第134号
平成17年12月27日 条例第157号
平成26年3月27日 条例第91号
平成27年3月23日 条例第46号
平成31年3月20日 条例第64号