○大阪府公有財産規則

昭和四十三年四月一日

大阪府規則第三十号

大阪府公有財産規則をここに公布する。

大阪府公有財産規則

目次

第一章 総則(第一条―第十一条)

第二章 取得(第十二条・第十三条)

第三章 管理

第一節 通則(第十四条―第二十一条)

第二節 行政財産の使用許可等(第二十二条―第三十一条の八)

第三節 普通財産の貸付け等(第三十二条―第三十九条の二)

第四章 処分(第四十条―第四十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則九二・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 公有財産 府の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するもの及び府が経営する企業(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第二項の財務規定等の適用を受ける企業に限る。第七条の二第二項において同じ。)の用に供するものを除く。)をいう。

 不動産

 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

 又はに掲げる不動産及び動産の従物

 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十八条第二項に規定する短期社債等をいう。)を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利

 出資による権利

 財産の信託の受益権

 行政財産 公有財産のうち府において公用又は公共用に供し、又は供することと決定したものをいう。

 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。

 部局長 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第一条の二第一項に規定する局長、同規則第二条第一項第一号に規定する部長及び局長、同規則第二条の二第一項第一号に規定する局長、教育委員会、警察本部長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、労働委員会事務局長並びに議会事務局長をいう。

 予算執行機関の長 大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)第二条第二号に規定する予算執行機関(教育委員会の管理に属するもの、労働委員会事務局及び警察署を除く。)の長をいう。

 所管換え 部局長及び予算執行機関の長(以下「部局長等」という。)相互間で公有財産の所管を移すことをいう。

 所属替え 同一部局長の所管内において、一の課等の所属に属する公有財産を他の課等の所属に移すことをいう。

 使用承認 他の部局長等又は同一部局長の所管内における他の課等に公有財産を使用させることをいう。

(昭四六規則五三・昭五〇規則一七・昭五五規則四九・昭六〇規則五五・昭六一規則六二・昭六二規則六六・昭六三規則三六・平一二規則二〇〇・平一五規則一〇〇・平一六規則五〇・平一六規則一一一・平一七規則一〇一・平一八規則六五・平一九規則四六・平二三規則三六・平二五規則九二・平二七規則一〇二・平二八規則五四・令二規則一〇六・一部改正)

(事務の委任)

第三条 知事は、教育委員会、警察本部長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、労働委員会事務局長及び予算執行機関の長並びに議会事務局長である法第百七十二条第一項の職員に、次に掲げる事務(次項の規定により権限を委任される者の権限に属するものを除く。)をその所掌に係るものの範囲において委任する。

 行政財産の取得及び管理に関すること。

 知事の指定する普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

2 知事は、警察署長に、行政財産の管理に関する事務をその所掌に係るものの範囲内において委任する。

(昭五五規則四九・全改、昭六〇規則五五・昭六三規則三六・平一六規則五〇・平一六規則一一一・平一九規則四六・平二〇規則二九・一部改正)

(行政財産の取得及び管理の事務分掌)

第四条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、前条の規定による場合を除き、当該財産を公用又は公共用に供する事務又は事業を所管する部局長等が行う。

(昭五五規則四九・一部改正)

(普通財産の取得、管理及び処分の事務分掌)

第五条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、第三条の規定による場合及び知事がこれらの事務の全部又は一部を処理すべき部局長等を指定した場合を除き、財務部長が行う。

(昭五五規則四九・平二五規則九二・一部改正)

(総合調整)

第六条 財務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その現状を明らかにした公有財産一覧表を作成するとともに、その取得、管理及び処分について必要な調整を行う。

2 財務部長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、部局長等に対し、その所管する公有財産について、その取得及び管理に関する報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(昭五〇規則一七・平一四規則六一・平二五規則九二・一部改正)

(公有財産の引継ぎ)

第七条 部局長等は、その所管する行政財産の用途を廃止したとき、又は普通財産の取得、管理若しくは処分に係る知事の指定が取り消されたときは、直ちに、当該財産を財務部長に引き継がなければならない。ただし、次に掲げる場合は、部局長等において引き続き当該財産を管理するものとする。

 用途を廃止した後、新たに用途に供するまで短時間当該財産を管理する必要があるとき。

 取壊し若しくは撤去又は交換の目的をもって当該財産の用途を廃止したとき。

 前二号に掲げる場合のほか、引き続き部局長等において当該財産を管理することが適当と認められるとき。

2 前項の規定による引継ぎは、公有財産引継書(様式第一号)により、当該財産の所在する場所において関係職員の立会いの上行うものとする。普通財産を公用又は公共用に供するため部局長等に引き継ごうとするとき、又は部局長等相互間で公有財産の引継ぎを行うときも、同様とする。

(平一四規則六一・平二五規則九二・一部改正)

(異なる会計間の所管換え等)

第七条の二 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換え、所属替え又は使用承認をするときは、当該会計間において知事が別に定める基準により有償で整理するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、公有財産を、府が経営する企業の特別会計に移管し、又はこれをして使用させる場合について準用する。

(昭五〇規則一七・追加、昭六〇規則五五・平一四規則六一・一部改正)

(協議)

第八条 部局長等は、次に掲げる場合は、財務部長に協議しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

 公用又は公共用に供する目的で財産を取得しようとするとき。

 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

 所管換えをしようとするとき。

 一月以上使用承認をしようとするとき。

 法第二百三十八条の四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定しようとするとき。

 法第二百三十八条の四第七項の規定により一月以上行政財産の使用を許可し、又はその許可に付した条件を変更しようとするとき。

 普通財産を取得し、貸し付け、貸付け以外の方法により使用させ、又は処分しようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)

 普通財産を信託し、又は信託契約の内容を変更しようとするとき。

 不動産を一年以上借り受けようとするとき。

(昭五〇規則一七・昭六〇規則五五・昭六一規則六二・平一六規則一一一・平一九規則四六・平二〇規則二九・平二五規則九二・一部改正)

(年度計画)

第九条 部局長は、知事が別に定めるものを除き、毎年度、その所管に係る土地及び建物の取得、処分及び用途の廃止並びに財産の信託の受益権の取得及び処分に関する翌年度の計画について、財務部長が定めるところにより公有財産年度計画書を作成し、十二月二十日までに財務部長に提出しなければならない。

(昭六一規則六二・平一九規則四六・平二五規則九二・一部改正)

(資料の作成)

第十条 公有財産を取得し、又は処分しようとするときは、当該財産に関する次に掲げる書類を作成しなければならない。ただし、公有財産の種類に応じ、必要のない書類又は記載事項の一部を省略することができる。

 次に掲げる事項を記載した書類

 取得し、又は処分しようとする理由

 所在地

 土地についてはその地番、地目及び地積、建物その他の工作物についてはその構造及び面積、その他のものについてはその種類及び数量

 大阪府財産評価審査会の評価答申書の写し

 予定価格

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 予算額及び収入又は支出の科目

 からまでに掲げるもののほか、必要があると認める事項

 関係図面

 登記又は登録を要するものについては、登記事項証明書又は登録簿の写し

 建物その他の工作物については、その敷地が借地である場合はその所有者の承諾書

 議会の議決を要するものについては、その議決があったことを証する書類

(平一四規則六一・平一七規則一〇一・平二五規則九二・一部改正)

(財産評価審査会の意見聴取)

第十一条 公有財産に属する不動産(その従物を含む。)、地上権、地役権及び不動産の信託の受益権(以下この条において「不動産等」という。)を取得し、処分しようとするときは、知事が別に定める場合を除き、当該不動産等の価格について大阪府財産評価審査会の意見を聴かなければならない。

(昭五五規則八七・昭六一規則六二・平二三規則三六・一部改正)

第二章 取得

(取得前の措置)

第十二条 私権の設定されている財産を取得して公用又は公共用に供しようとするときは、取得前に当該私権を排除する措置を講じなければならない。ただし、当該私権が、当該財産を公用又は公共用に供することについて支障とならない場合は、この限りでない。

(昭五〇規則一七・一部改正)

(買入代金又は交換差金の支払時期)

第十三条 公有財産のうち、登記又は登録を要するものについては登記又は登録を完了した後、その他のものについてはその引渡しを受けた後でなければ、その買入代金又は交換差金を支払うことはできない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第三章 管理

第一節 通則

(管理の原則)

第十四条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。

(公有財産台帳)

第十五条 財務部長は、一切の公有財産について、知事が別に定めるところにより公有財産台帳を備えなければならない。

2 部局長等は、その所管する公有財産について、知事が別に定めるところにより公有財産台帳を備えなければならない。

(昭六一規則六二・平二五規則九二・一部改正)

(台帳価格)

第十六条 公有財産台帳に登載すべき財産の価格は、知事が別に定める基準により算定した価格とする。

(平一四規則六一・平二三規則三六・一部改正)

(現在価額)

第十七条 部局長等は、前条の価格のほか、知事が別に定める基準により、当該公有財産の適正な評価による価額(以下「現在価額」という。)を定めなければならない。

2 財務部長は、公有財産台帳に登載された財産のうち土地及び建物について、毎年三月三十一日の現況において、知事が別に定める基準により適正な評価を行い、その評価額により現在価額を改定しなければならない。

3 部局長等は、公有財産台帳に登載された財産のうち土地及び建物以外の財産について、必要に応じて、財務部長と協議の上、知事が別に定める基準により適正な評価を行い、その評価額により現在価額を改定することができる。

(平二三規則三六・追加、平二五規則九二・旧第十六条の二繰下・一部改正)

(市町村交付金対象固定資産の異動通知)

第十八条 部局長等は、その所管する公有財産のうち、国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の規定に基づき毎年三月三十一日現在において市町村交付金を交付すべき固定資産について、前年の三月三十一日現在と比較して異動があるときは、財務部長が定める方法により、五月三十一日までに財務部長に通知しなければならない。

(昭五〇規則一七・昭六一規則六二・昭六二規則九・平一六規則五〇・平一九規則九五・平二五規則九二・一部改正)

(増減の確認)

第十九条 部局長等は、財務部長が定める方法によりその所管する公有財産の年度間における増減状況を確認しなければならない。

(昭五〇規則一七・全改、平二三規則三六・平二五規則九二・一部改正)

(滅失・毀損通知)

第二十条 部局長等は、天災その他の事故により、その所管する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに、公有財産滅失・毀損通知書(様式第二号)により、財務部長に通知しなければならない。

(平二三規則三六・平二五規則九二・一部改正)

(公有財産現在高通知)

第二十一条 財務部長は、公有財産について毎年三月三十一日現在における現状を、公有財産現在高通知書(様式第三号)により、六月三十日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則四六・平二三規則三六・平二五規則九二・一部改正)

第二節 行政財産の使用許可等

(昭五〇規則一七・改称)

(使用許可の範囲)

第二十二条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第二百三十八条の四第七項の規定により、その使用を許可することができる。

 府の職員、府立の学校その他の施設を利用する者等の福利厚生のための施設の用に供するとき。

 国又は他の地方公共団体が行う調査研究、公の施策の普及宣伝その他公共の目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

 水道事業、電気事業、ガス事業その他知事が指定する事業の用に供するとき。

 災害その他緊急事態の発生により、応急施設の用に短期間供するとき。

 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するとき。

 行政財産の効率的利用に資すると認められるとき。

 前各号に掲げるもののほか、府の事務若しくは事業の遂行上又は公益上やむを得ないと認められるとき。

(昭五〇規則一七・昭六〇規則五五・昭六一規則六二・平一四規則六一・平一九規則四六・一部改正)

(使用許可の期間)

第二十三条 行政財産の使用許可の期間は、一年以内とする。ただし、電柱、標柱又は水道管等の地下埋設物を設置するため使用させるとき、その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請手続)

第二十四条 行政財産の使用の許可を申請する者があるときは、その者から行政財産使用許可申請書(様式第四号)を提出させなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭六〇規則五五・平二三規則三六・一部改正)

(使用許可書の交付等)

第二十五条 行政財産の使用の許可を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、行政財産の種類及び使用態様に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。

 使用を許可する物件

 使用の目的及び期間並びに使用上の制限

 使用料及び光熱水費等の負担

 使用許可の取消事由

 原状回復及び損害賠償の方法

 有益費等の請求権の放棄

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める事項

(昭六〇規則五五・昭六一規則六二・一部改正)

(使用料)

第二十六条 行政財産使用料条例(昭和三十九年大阪府条例第六号。以下「使用料条例」という。)第三条に規定する知事が定める使用料の額の基準は、使用期間一年につき、次に定める算式により計算した額とする。

 土地

当該土地の価額×(3/100)×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)

 建物

(当該建物の価額×(6/100)+当該建物の建面積部分の土地の価額×(3/100))×(当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の延べ面積)

 土地及び建物以外のもの

当該行政財産の価額×(6/100)×(当該行政財産のうち使用させる数量/当該行政財産の数量)

2 前項各号の価額は、現在価額とする。ただし、当該価額によることができないか又は適当でないと認められる場合は、財務部長と協議の上、近傍類地の価格等に比準して算定した価額によることができる。

3 使用期間が一年に満たない場合又は使用期間に一年未満の端数がある場合の使用料の額の基準は、第一項の規定による額を日割りによって計算した額とする。

4 第一項又は前項の規定により算定した額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を百円とする。

(昭五〇規則一七・平元規則一五・平一四規則六一・平二三規則三六・平二五規則九二・平二八規則五四・一部改正)

第二十七条 前条の規定により難い場合における使用料の額の基準は、知事が別に定める。

(昭五〇規則一七・全改)

第二十七条の二 建物及び使用期間が一月に満たない土地の使用その他の知事が別に定める行政財産の使用に係る使用料の額の基準は、前二条の使用料の額(第二十九条の規定により減額し、又は免除する場合にあっては、当該減額し、又は免除した後の額)に百分の百十を乗じて得た額とする。この場合において、十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平元規則一五・追加、平九規則一・平一四規則六一・平二六規則九・平三一規則二八・一部改正)

(費用の負担)

第二十八条 行政財産の使用を許可することにより府の負担金等が生じる場合は、これに相当する額を前三条の規定により算定した使用料の額に加算する。

(平元規則一五・一部改正)

(減免の基準)

第二十九条 使用料条例第六条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次に掲げるところによる。

 使用料条例第六条第一号第三号又は第四号に該当する場合のうち、収益を目的としない使用については、使用料を免除することができる。

 使用料条例第六条第二号に該当する場合の使用については、使用料を免除することができる。

 使用料条例第六条第一号第三号及び第四号に該当する場合のうち、第一号に規定する使用以外の使用については、使用料を十分の五以内において減額することができる。ただし、営業の料金、販売価格等を規制して使用させる場合は、三分の二以内において減額することができる。

(使用料の減免手続)

第三十条 使用料条例第六条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者があるときは、その者から行政財産使用料減額・免除申請書(様式第五号)を提出させなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(平一六規則五〇・平二三規則三六・一部改正)

(使用状況の確認)

第三十一条 部局長等は、その所管する行政財産の使用の許可の内容について、知事が別に定めるところにより公有財産台帳に登載し、毎年一回、その許可に係る行政財産の使用の状況を実地について調査し、確認しなければならない。

(平二三規則三六・一部改正)

(貸付料)

第三十一条の二 第三十三条第一項及び第三項の規定は、法第二百三十八条の四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、行政財産を貸し付ける場合について準用する。この場合において、「普通財産」とあるのは、「行政財産」と読み替えるものとする。

2 第二十六条第二項の規定は前項において準用する第三十三条第一項各号の価額について、第二十六条第三項及び第四項の規定は前項において準用する第三十三条第一項の規定により算定した額について、それぞれ準用する。

(平二〇規則二九・全改、平二五規則九二・一部改正)

第三十一条の二の二 前条の規定により難い場合における貸付料の額の基準は、知事が別に定める。

(平二〇規則二九・追加)

第三十一条の二の三 第二十七条の二の規定は、前二条の規定により算定した額について準用する。この場合において、第二十七条の二中「使用料」とあるのは「貸付料」と、「第二十九条」とあるのは「第三十一条の三において準用する第三十六条又は第三十七条」と読み替えるものとする。

(平二〇規則二九・追加)

(無償貸付け及び減額貸付けの基準)

第三十一条の三 第三十六条又は第三十七条の規定は、財産の交換、譲渡及び貸付け等に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第五号。以下「交換条例」という。)第四条の二の規定により、行政財産を無償又は減額した価額で貸し付ける場合について準用する。この場合において、第三十七条第二項中「第三十三条」とあるのは、「第三十一条の二」と読み替えるものとする。

(平元規則一五・全改、平二〇規則二九・一部改正)

(貸付料の減免手続等)

第三十一条の四 第三十条第三十一条第三十二条及び第三十五条の規定は、法第二百三十八条の四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、行政財産を貸し付ける場合について準用する。この場合において、第三十条中「行政財産使用料減額・免除申請書(様式第五号)」とあるのは、「行政財産貸付料減額・免除申請書(様式第六号)」と読み替えるものとする。

(昭五〇規則一七・追加、平元規則一五・平二〇規則二九・平二三規則三六・平二五規則九二・一部改正)

(地上権又は地役権の設定の期間)

第三十一条の五 法第二百三十八条の四第二項の規定により行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合における設定期間は、三十年以内とする。

2 前項の設定期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(昭五〇規則一七・追加、平二〇規則二九・一部改正)

(地代)

第三十一条の六 行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合における地代の額の基準は、知事が別に定める。

(昭五〇規則一七・追加、平二〇規則二九・一部改正)

(地上権を無償で設定する場合の基準)

第三十一条の七 行政財産である土地は、国又は他の地方公共団体において道路、水道又は下水道の用に供する場合は、交換条例第四条の二の規定により、無償でこれに地上権を設定することができる。

(昭五〇規則一七・追加)

(地代の免除の手続等)

第三十一条の八 第三十条第三十一条及び第三十五条の規定は行政財産である土地に地上権を設定する場合について、第三十一条及び第三十五条の規定は行政財産である土地に地役権を設定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十条中「行政財産使用料減額・免除申請書(様式第五号)」とあるのは、「行政財産地代免除申請書(様式第七号)」と読み替えるものとする。

(昭五〇規則一七・追加、平一四規則六一・平二〇規則二九・平二三規則三六・平二五規則九二・一部改正)

第三節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第三十二条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる貸付けの区分けに応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、第一号第四号及び第六号に掲げる貸付けに該当する場合において、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 定期借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権であって同法第二十二条の適用を受けるものをいう。)を設定する土地の貸付け 五十年

 借地借家法第二十三条第一項に規定する借地権を設定する土地の貸付け 五十年に満たない期間

 借地借家法第二十三条第二項に規定する借地権を設定する土地の貸付け 三十年に満たない期間

 建物の所有を目的とする土地の貸付け(前三号に掲げるものを除く。) 三十年

 植樹を目的とする土地の貸付け 二十年

 前各号に掲げる貸付け以外の土地の貸付け 十年

 土地以外の普通財産の貸付け 二十年

 一時使用のための土地、建物及び工作物の貸付け 一年

2 前項の貸付期間は、法令に特別の定めがある場合を除き、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から建物の所有を目的とする土地の貸付けについては十年(最初の更新にあっては、二十年)、その他の貸付けについては同項の期間を超えることができない。

(平四規則六一・平一四規則六一・平一七規則一〇一・平二〇規則二九・平二五規則九二・一部改正)

(貸付料)

第三十三条 普通財産の貸付料の額の基準は、貸付期間一年につき、次に定める算式により計算した額とする。

 土地

 営利を目的として使用する場合

当該土地の価額×(7.4/100)×(当該土地のうち貸し付ける部分の面積/当該土地の面積)

 に掲げる場合以外の場合

当該土地の価額×(5.6/100)×(当該土地のうち貸し付ける部分の面積/当該土地の面積)

 建物

(当該建物の価額×(9.7/100)前号に定める算式により計算した当該建物の敷地の貸付料相当額)×(当該建物のうち貸し付ける部分の面積/当該建物の延べ面積)

 土地及び建物以外のもの

当該普通財産の価額×(9.7/100)×(当該普通財産のうち貸し付ける数量/当該普通財産の数量)

2 第二十六条第二項の規定は前項各号の価額について、同条第三項及び第四項の規定は前項の規定により算定した額について、それぞれ準用する。

3 前二項の規定により算定した額が、近傍類地の地代又は近傍同種の建物の賃借料等に比して著しく不相当と認められる場合は、前二項の規定にかかわらず、当該近傍類地の地代又は近傍同種の建物の賃借料等に比準して貸付料を算定することができる。

(昭五〇規則一七・昭五三規則一〇・平元規則一五・平二五規則九二・平二八規則五四・一部改正)

第三十四条 前条の規定により難い場合における貸付料の額の基準は、知事が別に定める。

(昭五〇規則一七・全改)

第三十四条の二 第二十七条の二の規定は、前二条の規定により算定した額について準用する。この場合において、第二十七条の二中「行政財産」とあるのは「普通財産」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と、「第二十九条」とあるのは「第三十六条又は第三十七条」と読み替えるものとする。

(平元規則一五・追加)

(貸付料の返還)

第三十五条 契約を解除した場合は、既納の貸付料の額から契約の解除日までの貸付期間に係る貸付料の額を減じた金額を返還することができる。

(平元規則一五・全改)

(無償貸付けの基準)

第三十六条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交換条例第四条第一項又は第二項の規定により、無償で貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させることができる。この場合において、府の負担金等が生じる場合は、これに相当する額を当該財産を借り受ける者に負担させるものとする。

 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において、公園、緑地、ため池、火葬場、墓地、ごみ処理施設等の用に供するとき。

 府の事務又は事業と密接な関連を有する公共的団体において知事が特に公共性が高いと認める用途に供するとき。

 前二号に掲げる場合に準ずる場合であって、知事が公益上特に必要があると認めるとき。

(昭五〇規則一七・昭六〇規則五五・平一四規則六一・平二〇規則二九・平二五規則九二・一部改正)

(減額貸付けの基準)

第三十七条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交換条例第四条第一項又は第二項の規定により、減額して貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させることができる。

 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため使用するとき。

 府の事務又は事業と密接な関連を有する公共的団体において当該団体の本来の事務又は事業の用に供するため使用するとき。

 前二号に掲げる場合のほか、知事が公益上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により貸付料を減額する場合は、第三十三条の規定による貸付料の額の五割を超えない範囲内とする。

(昭六〇規則五五・平一四規則六一・平二〇規則二九・一部改正)

(貸付料の減免手続)

第三十八条 貸付料の免除又は減額を受けようとする者があるときは、その者から普通財産貸付料減額・免除申請書(様式第八号)を提出させなければならない。

(昭五〇規則一七・平二三規則三六・一部改正)

(貸付状況の確認)

第三十九条 部局長等は、その所管する普通財産の貸付けの内容について、知事が別に定めるところにより公有財産台帳に登載し、毎年一回、その貸付けに係る普通財産の使用の状況を実地について調査し、確認しなければならない。

(昭五〇規則一七・平一九規則九五・平二三規則三六・一部改正)

(貸付け以外の方法による使用)

第三十九条の二 第三十一条の五第三十三条から第三十五条まで及び前二条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

(平二〇規則二九・追加、平二六規則九・一部改正)

第四章 処分

(無償譲渡の基準)

第四十条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交換条例第三条第一項第一号の規定により、無償で譲渡することができる。

 他の地方公共団体その他の公共団体において火葬場、墓地、ごみ処理施設等の用に供するとき。

 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において道路、水路又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の用に供しているとき。

(昭五〇規則一七・昭六〇規則五五・一部改正)

(減額譲渡の基準)

第四十一条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交換条例第三条第一項第一号の規定により、その価額から当該各号に定める割合を限度として減額した価額で譲渡することができる。

 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において道路又は水路の用に供するとき 七割

 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するとき 五割

2 国又は他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡する場合において知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に定める価額をその譲渡価額とすることができる。

(昭六〇規則五五・平二五規則九二・一部改正)

(用途指定)

第四十二条 前二条の規定により、普通財産を無償又は減額した価額で譲渡するときは、譲渡後の当該財産の用途及びその用途に供しなければならない期間を指定しなければならない。

(昭五〇規則一七・一部改正)

(延納の担保)

第四十三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の七第二項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合は、当該延納に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

 国債又は地方債

 土地

 保険に付した建物

 前三号に掲げるもののほか、確実と認められる担保

2 前項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価格の減少その他の理由により、延納に係る金額の納付を担保することができないと認めるときは、延納の特約の相手方に対し、増担保の提供その他担保を確保するため必要な行為を求めなければならない。

(昭五〇規則一七・昭六二規則九・平一九規則四六・平二五規則九二・一部改正)

(延納の利息)

第四十四条 前条第一項に規定する延納の特約をする場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率の利息を付さなければならない。

 財産の譲渡を受ける者が他の地方公共団体その他の公共団体であって、かつ、当該財産を公用又は公共用に供する場合 年六・五パーセント

 前号に掲げる場合以外の場合 年七・五パーセント

(昭四五規則八九・昭五〇規則一七・平一四規則六一・平二五規則九二・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十三年八月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 行政財産使用料条例施行規則(昭和三十九年大阪府規則第二十五号)は、廃止する。

(規則の一部改正)

3 大阪府財務規則(昭和三十九年大阪府規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 第十六条第二項の規定による最初の評価は、昭和四十八年三月三十一日の現況により行なうものとする。

5 この規則施行前に、使用を許可している行政財産に係る使用料又は貸付けを行なつている普通財産に係る貸付料については、なお従前の例による。

6 この規則施行前に行なつた地方自治法施行令第百六十九条第二項の規定による普通財産の売払代金又は交換差金についての延納の特約に係る利息については、なお従前の例による。

7 改正前の大阪府財務規則の様式(様式第二十一号から様式第二十八号までに限る。)により作成した用紙は、この規則の様式により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四五年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第八九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四六年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二一号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第一七号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に所属を異にする会計又は府が経営する企業(水道企業及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第二項の財務規定等の適用を受ける企業に限る。)の特別会計をして使用させている公有財産の管理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に使用を許可している行政財産に係る使用料又は貸付けを行つている普通財産に係る貸付料については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に行つた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の三第二項の規定による普通財産の売払代金又は交換差金についての延納の特約に係る利息については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に貸付けを行つている普通財産のうち、貸付けに関する従前の経過その他の事情を勘案して、知事が貸付料につき特に考慮する必要があると認める普通財産の施行日以後の貸付期間に係る貸付料については、改正後の大阪府公有財産規則第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第四九号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第五五号)

この規則は、昭和六十年九月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第九号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第六六号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(昭和六三年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府公有財産規則(以下「新規則」という。)第二十七条の二及び第三十四条の二の規定は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料又は貸付料であつて、施行日以後に納入通知書を発するものについて適用し、施行日以後の使用に係る使用料又は貸付料であつても、施行日前に納入通知書を発したものについては、なお従前の例による。

3 施行日前に貸付けを行つている普通財産である建物の施行日以後の貸付期間に係る貸付料については、平成五年三月三十一日までの間、新規則第三十三条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前に貸付契約を締結している行政財産である土地又は普通財産の施行日以後の貸付期間に係る貸付料の額は、新規則第三十一条の二第三項又は第三十三条第二項において準用する第二十六条第三項の規定により算定した額とみなす。

(平成四年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された普通財産の貸付契約の更新に関しては、改正後の大阪府公有財産規則第三十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成六年規則第一〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府公有財産規則第二十七条の二(第三十四条の二の規定により準用する場合を含む。)の規定は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料又は貸付料について適用する。ただし、施行日以後の使用に係る使用料又は貸付料であっても、施行日前に納入通知書を発したものについては、なお従前の例による。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二〇〇号)

この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一四年規則第六一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第五〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一一一号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第六五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項、第二十一条及び様式第九号その一の一から様式第九号その五までの改正規定、様式第九号その六の改正規定(「出納長」を「会計管理者」に改める部分に限る。)並びに様式第九号その七及び様式第九号その八の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九五号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項及び第三十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府公有財産規則第二十七条の二(第三十一条の二の三及び第三十四条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料又は貸付料について適用する。ただし、施行日以後の使用に係る使用料又は貸付料であっても、施行日前に納入通知書を発したものについては、なお従前の例による。

(平成二七年規則第一〇二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二八年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府公有財産規則第二十七条の二(第三十一条の二の三及び第三十四条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料又は貸付料について適用する。ただし、施行日以後の使用に係る使用料又は貸付料であっても、施行日前に納入通知書を発したものについては、なお従前の例による。

(令和二年規則第一〇六号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(昭53規則10・昭63規則36・平元規則15・平6規則10・一部改正、平23規則36・旧様式第一号・一部改正、平25規則92・一部改正)

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(昭53規則10・昭63規則36・平元規則15・平6規則10・平9規則75・平14規則61・一部改正、平23規則36・旧様式第八号繰上・一部改正、平25規則92・一部改正)

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(昭53規則10・昭61規則62・平元規則15・平6規則10・平9規則75・平19規則46・一部改正、平23規則36・旧様式第九号繰上・一部改正、平25規則92・一部改正)

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(昭53規則10・平元規則15・平6規則10・平9規則75・一部改正、平23規則36・旧様式第十号繰上・一部改正、平25規則92・平26規則9・一部改正)

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(昭53規則10・平元規則15・平6規則10・平9規則75・一部改正、平23規則36・旧様式第十一号繰上・一部改正、平25規則92・一部改正)

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(昭50規則17・追加、昭53規則10・平元規則15・平6規則10・平9規則75・一部改正、平23規則36・旧様式第十三号繰上・一部改正、平25規則92・一部改正)

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(昭50規則17・追加、昭53規則10・平元規則15・平6規則10・平9規則75・一部改正、平23規則36・旧様式第十五号繰上・一部改正、平25規則92・一部改正)

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(昭50規則17・旧様式第十三号繰下、昭53規則10・平元規則15・平6規則10・平9規則75・一部改正、平23規則36・旧様式第十七号繰上・一部改正、平25規則92・一部改正)

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大阪府公有財産規則

昭和43年4月1日 規則第30号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 産/第1節 公有財産
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第30号
昭和45年4月1日 規則第32号
昭和45年10月30日 規則第89号
昭和46年9月1日 規則第53号
昭和48年3月31日 規則第18号
昭和49年3月31日 規則第17号
昭和50年4月1日 規則第17号
昭和53年3月31日 規則第10号
昭和55年3月31日 規則第49号
昭和55年9月1日 規則第87号
昭和60年8月28日 規則第55号
昭和61年10月27日 規則第62号
昭和62年3月20日 規則第9号
昭和62年10月30日 規則第66号
昭和63年3月31日 規則第36号
平成元年3月31日 規則第15号
平成4年7月29日 規則第61号
平成6年3月30日 規則第10号
平成9年2月24日 規則第1号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年4月12日 規則第200号
平成14年3月29日 規則第61号
平成15年9月12日 規則第100号
平成16年3月31日 規則第50号
平成16年12月28日 規則第111号
平成17年3月31日 規則第101号
平成18年3月31日 規則第65号
平成19年3月30日 規則第46号
平成19年9月28日 規則第95号
平成20年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第36号
平成25年4月1日 規則第92号
平成26年3月5日 規則第9号
平成27年6月30日 規則第102号
平成28年3月30日 規則第54号
平成31年3月8日 規則第28号
令和2年9月30日 規則第106号