○財産の交換、譲渡及び貸付け等に関する条例
昭和三十九年三月二十五日
大阪府条例第五号
〔財産の交換、譲渡及び貸付けに関する条例〕をここに公布する。
財産の交換、譲渡及び貸付け等に関する条例
(平二〇条例九・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、財産を交換し、並びに適正な対価なくして譲渡し、及び貸し付けること等ができる場合について定めるものとする。
(平二〇条例九・一部改正)
(普通財産の交換)
第二条 普通財産(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第三項の普通財産をいう。以下同じ。)である不動産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の者の所有に属する不動産と交換することができる。ただし、交換により取得しようとする不動産の価額と交換により処分しようとする不動産の価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない。
一 府において公用又は公共用に供するため、他の者の所有に属する不動産を必要とするとき。
二 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するため、府の所有に属する不動産を必要とするとき。
3 前二項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足するものとする。
(平一八条例九二・一部改正)
(普通財産の譲渡)
第三条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は減額した価額で譲渡することができる。
一 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため、国又は他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。
二 他の地方公共団体その他の公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産(地方自治法第二百三十八条第三項の行政財産をいう。以下同じ。)が、その用途を廃止したことにより普通財産となった場合において、これを当該地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。
三 行政財産のうち寄附に係るものが普通財産となった場合において、これをその寄附をした者又はその相続人その他の包括承継者に譲渡するとき。
四 行政財産が、その用途に代えることができる財産の寄附を受けたため、その用途を廃止したことにより普通財産となった場合において、これをその寄附をした者又はその相続人その他の包括承継者に譲渡するとき。
(昭四九条例四二・平一八条例九二・一部改正)
(普通財産の貸付け等)
第四条 普通財産は、公用、公共用又は公益事業の用に供するときその他知事が公益上特に必要があると認めるときは、これを無償又は減額した価額で貸し付けることができる。
2 前項の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。
(平二〇条例九・一部改正)
(行政財産の貸付け等)
第四条の二 前条第一項の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。
(昭四九条例四二・追加、平二〇条例九・一部改正)
(物品の交換)
第五条 物品(地方自治法第二百三十九条第一項の物品で府の所有に属するものをいう。以下同じ。)は、経費の低減を図るため特に必要があるときは、同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲渡及び貸付け)
第六条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は減額した価額で譲渡することができる。
一 無償又は減額した価額で譲渡することを目的として取得した物品を譲渡するときその他公益上の必要に基づき物品を譲渡するとき。
二 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は当該工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄附をした者又はその相続人その他の包括承継者に譲渡するとき。
2 第四条第一項の規定は、物品を貸し付ける場合にこれを準用する。
(平一八条例九二・平二〇条例九・一部改正)
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第九二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第九号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。