○行政財産使用料条例
昭和三十九年三月二十五日
大阪府条例第六号
行政財産使用料条例をここに公布する。
行政財産使用料条例
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(昭四九条例四一・平一九条例二二・一部改正)
(使用料の納付)
第二条 行政財産の使用をしようとする者は 使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第三条 前条の使用料の額は、行政財産の価額、使用する部分の所在する場所その他の事情を勘案して知事が定める基準に基づき、当該行政財産の管理者が定める額とする。
(納付の時期)
第四条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付させることができる。
(還付)
第五条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第六条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。
一 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用その他の公益上の目的のために使用させるとき。
二 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
三 府の職員、府立の学校に存学する者、府立の病院その他の施設に入院し、又は入所している者等の福利厚生のための施設として使用させるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、公益上の必要に基づき使用させるとき。
(平一一条例五四・一部改正)
(過料)
第七条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収に関し職務の執行を妨げた者は、五万円以下の過料に処する。
(平六条例三六・平一一条例五四・一部改正)
(規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一一条例五四・一部改正)
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第五四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二二号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一九年規則第一〇号で平成一九年三月一六日から施行)