大阪府北部を震源とする地震義援金の緊急配分(第一次配分)について

更新日:2018年9月13日

大阪府北部を震源とする地震義援金の緊急配分(第一次配分)について

このたび、大阪府北部を震源とする地震の被災者に対し、全国の皆様から寄せられた義援金について、「大阪府北部を震源とする地震義援金募集委員会」において決定した配分に基づき配分することとしました。

【大阪府北部を震源とする地震義援金の配分に便乗した詐欺にご注意ください!】
大阪府内13市町で7月上旬から義援金の配分を行っておりますが、役所職員等を名乗り「義援金がATMで受け取れます」等とだまして、還付金詐欺と同じようにお金をだまし取る詐欺の電話が懸念されます!不審な電話や訪問に注意しましょう。

配分について

1 対  象
 (1)災害救助法適用の13市町における死亡者のご遺族

 (2)災害救助法適用の13市町における住宅被害(全壊または半壊)があった世帯

 (3)災害救助法適用の13市町における住宅被害(一部損壊)がある下記の条件のいずれも満たす世帯
   ・6月26日(火曜日)夜間(27日午前0時)から27日(水曜日)午前8時までの間、避難所へ避難したことが名簿等で確認できること
   ・障がい者手帳所持者を含む世帯、ひとり親世帯、市町村民税非課税世帯のいずれかに該当すること

    ※災害救助法適用の13市町(大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市、島本町)(以下同様)
   ※ひとり親世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定される母子家庭及び父子家庭(詳しくはこちらをご覧ください)
   ※対象者の条件を満たしているかどうかは住民基本台帳や税情報等により確認する。
   ※(3)については、緊急的な対応として、り災証明書に代えて写真による一部損壊が認められるものも可とする。

2 配分金額
 (1)死亡:100万円/人

 (2)(3)住宅被害:5万円/世帯 ※第二次配分において、配分金額が増額されました。詳しくはこちらをご覧ください。

3 支給方法
 市町村経由で振り込み

その他

義援金配分相談窓口専用ダイヤルを設置しました。
対応時間:10時00分から17時00分(土・日・祝日を除く)
電話番号:06-6944-7917
メール:fukusokikaku3@gbox.pref.osaka.lg.jp

※混乱を避けるため、避難所や市町村へのお問い合わせはご遠慮下さい。

このページの作成所属
福祉部 福祉総務課 総務・人事グループ

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