「市民公益税制(4号指定)条例施行規則(案)」に対する府民意見等の募集について

更新日:2015年6月1日

 ※意見募集については、終了いたしました。

市民公益税制とは、公益的な活動を行う団体のうち、大阪府が指定した団体に対する寄附金等について、個人府民税の所得割の税額控除が受けられる制度です。
 大阪府では、『大阪府府民協働促進指針』(平成26年1月)を策定し、地域における社会福祉法人や特定非営利活動法人(NPO法人)等の自立性を高め、行政や自治会等との協働によって地域課題の解決を図る共助社会の実現を目的に、平成27年1月に市民公益税制(3号指定)を導入しました。
 このたび、これとは別に、地方税法第37条の2第1項第4号に基づき、市民公益税制の税額控除の対象となる府内の特定非営利活動法人(NPO法人)を、条例で個別に指定するため、「大阪府地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例」を平成27年3月23日に公布(平成27年6月1日施行)しました。現在「大阪府地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例施行規則(案)(以下、「市民公益税制(4号指定)条例施行規則(案)」という。)」を検討しているところです。
 つきましては、「市民公益税制(4号指定)条例施行規則(案)」について、下記のとおり、府民の皆様からのご意見等を募集します。
 
 

1 意見募集の対象項目

  「市民公益税制(4号指定)条例施行規則(案)」の概要    Excelファイル   PDFファイル  

  【参考1】大阪府地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例 Wordファイル  PDFファイル

  【参考2】大阪府地方税法第37条の2第1項第3号に掲げる寄附金に関する条例 Wordファイル  PDFファイル

2 募集期間  

  平成27年3月27日(金曜日)から平成27年4月27日(月曜日)まで

   (郵送の場合は平成27年4月27日必着)

3 提出方法

 次のいずれかの方法で提出してください。

 なお、電話によるご意見等の受付はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

 《電子申請の場合》

  大阪府インターネット申請・申込みシステムから 入力フォーム(別ウインドウで開きます)からご提出ください。

 《郵便またはファックスの場合》

 以下の「意見提出用紙」により、下記までご提出ください。

 ■「意見提出用紙」

 意見提出用紙 [Wordファイル]  意見提出用紙 [PDFファイル]

 ■提出先

 〈郵便の場合〉〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎38階

         大阪府 府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループあて

 〈ファックスの場合〉 06-6210-9322

4 閲覧方法

(1)大阪府ホームページでの公表

(2)大阪府府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架

(3)大阪府府民文化部男女参画・府民協働課(大阪府咲洲庁舎38階)での開架

5 留意事項

○ 個人でご提出いただく場合は住所と氏名を、団体・グループでご提出いただく場合は所在地と団体・グループ名を必ず明記してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。

○ご意見の内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先(電話番号等、団体・グループの場合は担当者)を併せてご記入ください。  
なお、これらの個人情報は公表いたしません。

○ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望されない場合は、提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考えをお示しできないことがあります。

○ご意見等は、意見提出用紙1枚につき1項目でお願いします。用紙が足りない場合は、お手数ですがコピーしていただきますようお願いいたします。

○ご意見等は、日本語で提出してください。

○氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。

6 提出いただいたご意見等の取扱い

○いただいたご意見等を考慮して、「市民公益税制(4号指定)条例施行規則」の策定を進めます。

○いただいたご意見等の概要とそれに対する大阪府の考え方などについて、ホームページ等により、一定期間公表いたします。ご意見等を提出された方に、個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。また類似のご意見等につきましては、まとめて公表することがあります。

○ご意見等の募集は、具体的な意見等を収集することを目的としています。賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどについては、府の考え方をお示しできない場合があります。

7 問い合わせ先

大阪府 府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

 電話 06-6210-9320

 ファックス 06-6210-9322

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

ここまで本文です。


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