動物愛護週間2020-E5

更新日:2020年9月23日

動物愛護週間 特別企画

 

動物を、すてたり、せまい場所にとじこめたり、たたくのは法律(ほうりつ)で禁止(きんし)されているよ。

 

もしも、ねこたちを遠(とお)くにすてに行ったり、せまい場所に閉(と)じこめたり、たたいたりしたら、ねこたちは悲(かな)しい気持ちになるよ。

 

遠(とお)くにすてられたねこは、迷子(まいご)になってしまい、エサを見つけられなくなってしまうよ。

 

せまい場所にとじこめられたねこは、自由(じゆう)に動けなくなってしまうよ。

 

たたかれたねこは、からだが痛い(いたい)し、けがをしてしまうかもよ。

しつけであっても、たたいたりしてはいけないよ。

 

動物たちは人の言葉(ことば)は話せないけど、悲しい気持ちや、うれしい気持ちをもっているよ。

動物たちの気持ちも考えてから行動してみよう。



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【解説】

 動物の遺棄・虐待は犯罪です。

「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和四十八年法律第百五号)第四十四条には、動物を傷つけるだけでなく、その恐れのある暴行を加えた場合などにも、懲役刑や罰金刑になるとされています。

 また、これには、しつけと称した行為が例外になるとはされていません。

 

 さらに、動物を遺棄した場合にも、懲役や罰金が科されます。

 「遺棄」とは、「愛護動物を移転又は置き去りにして場所的に離隔することにより、当該愛護動物の生命・身体を危険にさらす行為のことと考えられる」とされています。「動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項に基づく愛護動物の遺棄の考え方について」(平成26年12月12日環自総発第1412121号)

 

「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和四十八年法律第百五号)(抄)

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 


このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課

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