「大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則の一部改正(案)」に対する府民意見等の募集について

更新日:2017年4月3日

※意見募集については、終了いたしました。

「大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則の一部改正(案)」に対する府民意見等の募集について

 大阪府では、府立男女共同参画・青少年センターに、平成18年4月より指定管理者制度を導入し、民間事業者の経営手法や人材・技術力などを活用しながら、効果的・効率的な運営を行っているところです。
 このたび、指定管理者による柔軟な開館時間及び休館日の変更を可能にすることにより、来館者の利便性を向上するため、大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則の一部改正(平成28年4月1日施行予定)を実施します。
 つきましては、「大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則の一部改正(案)」について、下記のとおり、府民の皆様からのご意見等を募集します。

 

1 意見募集の対象項目

  「大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則の一部改正(案)」の概要
  [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/46KB]
 

2 募集期間 

  平成27年12月21日(月曜日)から平成28年1月19日(火曜日)まで
  (郵送の場合、平成28年1月19日 消印有効)
 

3 提出方法

 (1)電子申請の場合
  大阪府ホームページのインターネット申請・申込みシステムをご利用ください。

 (2)郵便及びファックスの場合
  「意見提出用紙」により、下記までご提出ください。

  〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎38階
   大阪府 府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ宛
   ファックス番号 06−6210−9322

 《意見提出様式》

  [Wordファイル/45KB] [PDFファイル/52KB]
 
  なお、電話によるご意見等の受付はいたしませんので、予めご了承ください。
 

4 閲覧方法

 (1)大阪府ホームページでの公表

 (2)大阪府府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架

 (3)大阪府府民文化部男女参画・府民協働課(大阪府咲洲庁舎38階)での開架
 

5 留意事項

○個人でご提出いただく場合は住所と氏名を、団体・グループでご提出いただく場合は所在地と団体・グループ名を必ず明記してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
○ご意見の内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先(氏名・住所等、団体・グループの場合は担当者)を併せてご記入ください。なお、これらの個人情報は公表いたしません。
○ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望されない場合は、提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考えをお示しできないことがあります。
○ご意見等は、意見提出用紙1枚につき1項目でお願いします。用紙が足りない場合は、お手数ですがコピーしていただきますようお願いいたします。
○ご意見等は、日本語で提出してください。
○氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
 

6 提出いただいたご意見等の取扱い

○いただいたご意見等を踏まえて、「大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則」の一部改正を進めます。
○いただいたご意見等の概要とそれに対する大阪府の考え方などについて、ホームページ等により、一定期間公表いたします。ご意見等を提出された方に、個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。また、類似のご意見等につきましては、まとめて公表することがあります。
○ご意見等の募集は、具体的な意見等を収集することを目的としています。賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどについては、府の考え方をお示しできない場合があります。
 

7 問い合わせ先

  大阪府 府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ
  電話 06−6210−9321
  ファックス 06−6210−9322

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ

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