〔以上 参議院の将来像を考える有識者懇談会「参議院の将来像に関する意見書」(H12.4.26)〕
○ 「日本国憲法は、公選院型のいずれを取るかについては必ずしも特定していないと考えるべきではないか。
(中略)そこで憲法学説としては、参議院議員選挙については、間接選挙とすることも可能だという考え方もあるし、
直接選挙制を前提としても平等選挙制は要求されないという説が有力となる。
例えば、市町村代表を有権者とするようなフランス上院型の選挙制度も憲法上可能である、
あるいは都道府県一律3人ずつの参議院議員を選挙するという制度も充分あり得るのではないか。」
〔参議院憲法調査会 二院制と参議院の在り方に関する小委員会 大石真 参考人(H16.4.14)〕
○ 「現在の憲法が国会議員を国民代表として規定している点からすると、
(参議院に)必ずしも地方代表としての位置づけはなく、一人一票の原則が優先するために、
現行の憲法を前提とするならば、一票の格差の均等化を図るというのが非常に重要な課題となるのではないか。」
〔参議院憲法調査会 二院制と参議院の在り方に関する小委員会 飯尾潤 参考人(H16.5.19)〕
○ 「仮に憲法違反にならないとしても、地域代表でその人口比例を外してしまうことになると、
民主的正当性の観点からは衆議院に劣るということになる。」
〔参議院憲法調査会 二院制と参議院の在り方に関する小委員会 大山礼子 参考人(H16.5.19)〕
○ (国と地方の調整)「参議院の地域代表性を重視する考え方にかんがみ、
参議院が国と地方の関係を扱うこととしたらどうかとの考えが示された。
〔参議院憲法調査会 二院制と参議院の在り方に関する小委員会調査報告書(H17.3.9)〕
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