大阪府広域自治制度に関する研究会 「中間論点整理」のポイント
<研究会の趣旨> 大阪・関西の事情を踏まえ、地方分権改革を進めていくという観点から、道州制のあり方について検討し、大阪府としての基本的な方向性を見出す。 |
○なぜ、道州制なのか?
- 広域自治体を取り巻く環境の変化
(1)市町村合併の進展、市町村への権限移譲
(2)国の権限・財源移譲の受け皿
(3)生活圏・経済圏の拡大、グローバル社会の到来、東京一極集中の弊害 - 現行制度を前提とした改革(広域連携、広域連合、都道府県合併)の限界
⇒これらの課題を抜本的・包括的に解決できる「手段」として道州制に期待
⇒道州制の導入を通じて施策の「最適化」を図る
- ≫ 府県の区域を越えたより広域での「最適化」
(スケールメリットの追求、フルセット主義からの脱却)
→ 1+1=2
≫ これまでとは異なる施策の「最適化」
(国からの権限移譲を通じ、地域の実情に応じた総合的な施策が可能に)
→ 1+1=3 ○上記のような改革を具体化するための制度として、道州制はどのような姿であるべきか。
- ≫ 道州は府県に代わる広域自治体とする。
≫ 国と地方の役割分担を抜本的に見直し、内政は基本的に地方が一貫して担う。
≫ 道州が担う事務について道州に決定権を付与するため、広範な条例制定権を確立する。
≫ 国と地方の役割分担に応じた、自主性・自立性の高い地方税財政制度を構築する。
○さらに検討を加えるべき主な論点
国と地方の役割分担
- ≫ 内政において、なお国が担うべき役割とは?
≫ 市町村に対する道州のあり方をどうするか
→ 2つの指標
(1)大きな道州か・コンパクトな道州か
(2)強い道州か・緩い道州か
道州立法(条例)の拡充強化
- ≫ 国の法令の守備範囲を基本的事項に止める必要→では「基本的事項」とは何か
≫ 道州の条例制定権を保障するため、具体的な措置が必要ではないか
≫ 道州条例と市町村条例の関係は?
地方税財政制度のあり方
- ≫ 税財政制度のあり方は?
≫ 道州間、市町村間の財政調整はどのようにすべきか
大都市制度のあり方
- ≫ 関西には4政令市が存在。かつ各都市圏が連たん・重複 → 関西では十分な検討が必要
≫ 道州と大都市との役割分担(事務が重複する可能性がある)をどうすべきか
≫ 道州内での一極集中にどう対応すべきか
道州の執行機関・議会
- ≫ 州毎に制度が異なることも可能か。議院内閣制的な制度の検討も可能か
≫ 道州議会の選挙制度として比例代表制を検討すべきではないか
≫ 住民自治をいかに保障するか
<今後の方向> 上記の論点にさらに検討を加え、最終報告をとりまとめ |
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政策企画部 企画室連携課 連携グループ