児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について

更新日:2024年4月10日

児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について

標記について、厚生労働省及びこども家庭庁より別添のとおり通知が発出されましたので、お知らせいたします。

【通知】児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について [PDFファイル/123KB]

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福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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