事業を休止・廃止・再開する場合は、事前に電話予約のうえ来庁による届出が必要です。
指定有効期間は指定日から6年間です。有効期限満了日の1ヶ月前までに、郵送による届出が必要です。
令和3年度計画書の提出期限は令和3年4月15日へ延期されました。(受付開始日は未定です。)
平成24年4月から、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。
指定申請手続きは、お電話にて事前相談をお願いします。
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事業者様式ライブラリー 重要事項説明書、契約の留意事項、記録様式などについて掲載しています。
集団指導資料、障がい者虐待防止関係資料
災害対策関連資料(「社会福祉施設等における災害への備え」のページへリンク)
◆ 事業者情報一覧 (大阪府内(政令市・中核市を除く)にある児童福祉法による障がい児支援事業者の情報について掲載。)
◆ 事業者に対する行政処分 (児童福祉法の規定により、指定障がい児支援事業者に対して行った行政処分について掲載)
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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