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目的 「安心して暮らす・悩みを解決したい  消費・契約について」の検索結果

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回答:
友人やSNSで知り合った人などから、「人を紹介すれば報酬を得られる」と言われてセミナーに誘われ契約したが、実際は全くもうからなかったというマルチ商法のトラブルが増えています。 このように、健康食品や化粧品などの「商品」がない「モノなしマルチ商法」は、「特定商取引法」で規制されている「連鎖販売取引」に …
回答:
代引き(代金引換)で支払った場合、発送先の販売業者と交渉する必要があります。しかし、広告やサイトがなくなっていたり、実在しない販売業者だったりするなど、販売業者と連絡が取れない等の場合は、悪質な通販サイトの可能性が高く、お金を取り戻すことは困難です。最寄りの警察に被害を申し出ましょう。 銀行振込で支 …
回答:
紹介された投資サイトや口座は架空であり、振り込まれた出資金は、消費者を信じ込ませるための見せかけのデータの可能性があります。また、利益が出ていたとしても、突然出金ができなくなったり、投資サイトの運営事業者と連絡が取れなくなって、結果として大損したりすることもあります。所在がわからず連絡がつかなくなる …
回答:
大阪府では、住まいに関する相談を受けつけています。 「大阪府住宅相談室」では、一般的なご相談を受け付けており、窓口の電話番号は、06-6944-8269です。 受付は、祝日を除く月曜日から金曜日の9:00から12:00。13:00から17:30になります。 また、契約に関する相談は、「大阪府消費生活 …
回答:
販売員が展示会会場で消費者を取り囲んだり、販売員が1つの商品を繰り返し勧めて商品を販売したような場合は、「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 ただし、クーリング・オフなどの条件が記されている「特定商取引法」の通達では、「@最低2、 …
回答:
事業者から電話や郵便、SNSで勧誘目的を告げられずに呼び出され、商品を購入させる販売方法を、「アポイントメントセールス」といい、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 また、消費者が勧誘者(SNSなどで知り合った人 …
回答:
駅や路上で「アンケートに答えてほしい」などと声をかけられ、営業所に連れて行かれて商品などの契約をする販売方法を「キャッチセールス」といい、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 (ただし、化粧品などの消耗品は、開封 …
回答:
おおさかスマートエネルギーセンターで省エネや節電、創エネ(太陽光発電など)についての相談窓口を設置しています。
回答:
おおさかスマートエネルギーセンターで、省エネ診断ができる連携機関(公的機関)をご紹介しています。
回答:
労働相談ポイント解説の1「労働契約」が参考になると思われますので、ご覧いただければと思います。 □一般的な相談は、大阪府の労働相談窓口で受け付けています。 相談時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の9時から12時15分、13時から18時までです。 夜間相談は毎週木曜日20時までです。 ■大阪府労働 …
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