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質問と回答 [ Q&A番号:221 ]


質問

保証人と連帯保証人の違いを知りたい。

回答


保証人も連帯保証人も、借金をした人(債務者)が借金を返済(履行)しない場合、借金をした人に代わって返済しなければならない点で同じですが、次のような違いがあります。

保証人の場合は、お金を貸した人が返済を請求してきた時に「借金をした人に先に請求してほしい」、「借金をした人の財産を差し押さえて債権回収してほしい」など申立て(抗弁)ができます。また、他にも保証人がいれば、保証の範囲は保証人で頭割りされることになります。
一方で、連帯保証人の場合は、上記のような主張はできません。借金をした人とともに借金返済の責任を負うことになります。よって、お金を貸した人(債権者)は借金をした人と連帯保証人のどちらにでも返済を請求することができます。連帯保証人は、借金返済の請求を受けた場合、拒否することができません。他に連帯保証人がいたとしても、連帯保証人一人ひとりが借金をした人の借金の全額を保証しなければなりません。
連帯保証人を引き受ける場合には、主たる債務者と同様の支払い義務を負担してもよいという覚悟が必要です。十分に注意してください。

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

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