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質問と回答 [ Q&A番号:6318 ]
質問
「納税確認の電子化」により継続検査時における自動車税種別割の納税証明書の提示は省略できないのですか。
回答
全都道府県で「納税確認の電子化」が開始されたことにより、車検を受ける際に、運輸支局等に対する納税証明書の提示を省略することができます。
ただし、運輸支局への納税情報の提供は、納税後1週間程度(※)かかるため、納税後すぐに車検を受ける場合は、府が発行する納税証明書が必要です。
(※)金融機関等からの納付済の連絡や、システム処理により2、3日前後する可能性があります。予めご了承ください。
また、車検受け当日に自動車税コールセンター等で納税確認したものについても、運輸支局で電子的に納税確認ができないものがありますので、納税確認は車検受け前日までにお願いします。
ただし、運輸支局への納税情報の提供は、納税後1週間程度(※)かかるため、納税後すぐに車検を受ける場合は、府が発行する納税証明書が必要です。
(※)金融機関等からの納付済の連絡や、システム処理により2、3日前後する可能性があります。予めご了承ください。
また、車検受け当日に自動車税コールセンター等で納税確認したものについても、運輸支局で電子的に納税確認ができないものがありますので、納税確認は車検受け前日までにお願いします。
参考リンク
お問合せ窓口
自動車税コールセンターにお問合せください。(参考リンクお問合せ先)
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 納税グループ