大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る土壌汚染対策関係規制
実施案内
大阪府生活環境の保全等に関する条例では、以下の土地を対象として、土壌汚染対策の規制を行っています。これらの土地においては、土壌汚染状況調査結果の報告などの手続きが必要となります。
(1) 使用が廃止された有害物質使用届出施設等(大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく有害物質使用届出施設及びダイオキシン類対策特別措置法の特定施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地
(2) 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法,、下水道法の届出対象施設)が操業中の工場又は事業場の敷地及び有害物質使用届出施設等が操業中又は調査報告の一時猶予中の工場又は事業所の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更が行われる土地
(3) 有害物質使用特定施設及び有害物質使用届出施設等を設置している工場又は事業場の敷地の一部において当該工場又は事業場の敷地以外として利用するために土地の形質の変更を行う場合の当該土地
問合せ窓口
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
参考リンク
有害物質使用届出施設等使用廃止時の調査報告の一時猶予に係る確認申請書(条例第81条の4第1項ただし書き)
申請案内
以下の施設(有害物質使用届出施設等)の使用を廃止した場合には、大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項に基づき当該工場・事業場の土地の所有者等に土壌汚染状況調査の報告義務が生じますが、これらの施設を設置していた工場・事業場と同一の工場・事業場、又は一般の人が立ち入ることができない工場・事業場の敷地等として利用される場合は、知事の確認を受けることにより、調査義務は一時的に免除されます。
(1) 管理有害物質を製造、使用又は処理していた同条例(水質関係)の届出施設
(2) ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設
なお、当該確認を受けた場合には、当該土地の利用状況について、毎年度末、大阪府に報告してください。
申請に必要なもの
申請書類の配布方法
FAX ダウンロード
申請書類等
申請の方法
窓口持参 郵送
申請の時期
申請対象者
大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項に基づき、以下の有害物質使用届出施設等の使用廃止時の土壌汚染状況調査結果報告の義務が生じた当該工場・事業場の土地の所有者等
(1) 同条例に定める管理有害物質を製造、使用又は処理していた同条例(水質関係)の届出施設
(2) ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設
事前協議
なお、あらかじめ、確認を受けられる状態の土地であるかどうかについてご相談いただきますようお願いいたします。
また、確認に当たっては現地確認を行います。
代理申請
申請窓口
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
結果の通知
当該申請に基づく確認の結果は、文書を送付してお知らせします。
参考リンク
申請案内のリンク
- 有害物質使用届出施設等の使用廃止時の土壌汚染状況調査結果報告書(条例第81条の4第1項)
- 有害物質使用届出施設等の使用廃止時の土壌汚染状況調査結果報告の期限延長申請書
- 条例第81条の4第1項調査猶予中の土地における900u以上の形質の変更が行われる土地の利用履歴報告(条例第81条の4第5項)
- 条例第81条の4第1項調査猶予中の土地における900u以上の形質の変更が行われる土地の土壌汚染状況報告(条例第81条の4第6項)
- 3,000u(有害物質使用特定施設が操業中の場合は900u)以上の形質変更が行われる土地の利用履歴報告(条例第81条の5第1項)
- 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合の土壌汚染状況調査結果報告書(条例第81条の5第2項)
- 有害物質使用届出施設等が操業中の工場等の敷地における900u以上の形質変更が行われる土地の利用履歴報告(条例第81条の6第1項)
- 有害物質使用届出施設等が操業中の工場等の敷地における900u以上の形質の変更時の土地の土壌汚染状況報告(条例第81条の6第2項)
- 有害物質使用特定施設等が操業中の工場等の敷地における土地の形質の変更時の土壌汚染状況調査結果報告書(条例第81条の6第3項)
- 有害物質使用特定施設等が操業中の工場等の敷地における土地の形質の変更時のただし書き確認申請書(条例第81条の6第3項ただし書き)
- 調査報告一時猶予の確認(条例第81条の4第1項ただし書き、第81条の6第3項ただし書き)に係る土地の利用方法変更届出書
- 調査報告一時猶予の確認(条例第81条の4第1項ただし書き、第81条の6第3項ただし書き)に係る土地の承継届出書
- 要届出管理区域内における土地の形質の変更届出書(条例第81条の13第1項)
- 要措置管理区域・要届出管理区域からの汚染土壌搬出届出書(条例第81条の16第1項)
- 区域指定の申請(条例第81条の21の4の3)
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
- 有害物質使用届出施設等の使用廃止時の土壌汚染状況調査結果報告書(条例第81条の4第1項)
- 有害物質使用届出施設等の使用廃止時の土壌汚染状況調査結果報告の期限延長申請書
- 条例第81条の4第1項調査猶予中の土地における900u以上の形質の変更が行われる土地の利用履歴報告(条例第81条の4第5項)
- 条例第81条の4第1項調査猶予中の土地における900u以上の形質の変更が行われる土地の土壌汚染状況報告(条例第81条の4第6項)
- 3,000u(有害物質使用特定施設が操業中の場合は900u)以上の形質変更が行われる土地の利用履歴報告(条例第81条の5第1項)
- 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合の土壌汚染状況調査結果報告書(条例第81条の5第2項)
- 有害物質使用届出施設等が操業中の工場等の敷地における900u以上の形質変更が行われる土地の利用履歴報告(条例第81条の6第1項)
- 有害物質使用届出施設等が操業中の工場等の敷地における900u以上の形質の変更時の土地の土壌汚染状況報告(条例第81条の6第2項)
- 有害物質使用特定施設等が操業中の工場等の敷地における土地の形質の変更時の土壌汚染状況調査結果報告書(条例第81条の6第3項)
- 有害物質使用特定施設等が操業中の工場等の敷地における土地の形質の変更時のただし書き確認申請書(条例第81条の6第3項ただし書き)
- 調査報告一時猶予の確認(条例第81条の4第1項ただし書き、第81条の6第3項ただし書き)に係る土地の利用方法変更届出書
- 調査報告一時猶予の確認(条例第81条の4第1項ただし書き、第81条の6第3項ただし書き)に係る土地の承継届出書
- 要届出管理区域内における土地の形質の変更届出書(条例第81条の13第1項)
- 要措置管理区域・要届出管理区域からの汚染土壌搬出届出書(条例第81条の16第1項)
- 区域指定の申請(条例第81条の21の4の3)