土壌汚染対策法は、「土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する」ことを目的としており、土壌汚染の可能性の高い土地について、一定の機会をとらえ土地所有者等に土壌汚染状況調査を義務付けています。その結果、土壌汚染が判明した場合は区域指定し、人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には必要な措置を講じること等を定めています。
大阪府生活環境の保全等に関する条例では、法の仕組みを基本に、調査対象物質(ダイオキシン類)及び調査機会を追加しています。また、土地の所有者等の責務について規定しています。

土壌汚染対策の状況確認 土壌汚染の浄化対策
大阪府の土壌汚染対策制度の概要について説明しています。
届出書の記入例など、上記パンフレットより詳しい内容を掲載しています。
環境省の以下のガイドラインも適宜参照してください。
条文 | 調査機会 |
|---|---|
| 第3条 | ・有害物質使用特定施設の使用廃止 |
| 第4条 | ・3,000平方メートル以上の土地の形質の変更 |
| 第5条 | ・土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある場合 |
条文 | 調査機会 |
|---|---|
| 第81条の4 | ・有害物質使用届出施設、ダイオキシン類対策特別措置法対象施設の使用廃止 |
| 第81条の5 | ・3,000平方メートル以上の土地の形質の変更 ・有害物質使用特定施設が稼働中の工場等の敷地における900平方メートル以上の土地の形質変更 |
| 第81条の6 | ・有害物質使用届出施設、ダイオキシン類対策特別措置法対象施設が稼働中の工場等の敷地における900平方メートル以上の土地の形質の変更 ・有害物質使用特定施設等が稼働中の工場等の敷地において、同一の工場等以外の用途で利用するための土地の形質変更 |
ご相談・お届け先の一覧はこちらをご覧ください。
汚染土壌処理業の許可の申請に関する手続きについてはこちらをご覧ください。
指定調査機関の指定等に関する手続きについてはこちらをご覧ください。
※平成27年4月1日より、土壌汚染状況調査を実施する区域を大阪府に限定する場合の手続きの窓口は、大阪府となっています。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
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