大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
興行場営業許可申請
案内番号:0000-0767
実施案内
○興行場を経営しようとする者は、大阪府知事の許可を受けること。
○興行場の営業者は、変更、休廃止、譲渡・相続・合併・分割承継があった場合は届け出ること。
○提出部数(別添添付書類が必要)
<許可申請書> 3部
<譲渡承継等の届出書> 2部
○手数料(現金) 許可申請:
<常設> 18,200円
<常設以外> 8,900円
※譲渡承継(事業譲渡)については、令和5年12月13日から手続方法を変更しています。詳細は参考リンクの「理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法改正に伴う事業譲渡手続きの変更について」を御確認ください。
※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市で経営を行う場合は、各市の担当部局にお問い合わせください。
※許可指令書の交付を郵送で希望する場合は、受付時にA4サイズの返信用封筒の提出が必要です。
・連絡先(電話番号と担当者名)を必ず記載してください。
・使用する封筒は、レターパックプラス(レターパックライトは不可)または簡易書留分の切手を貼付したもの。事前に、管轄の保健所に御確認ください。
・郵送による交付は、発送作業及び郵送期間が必要なため、窓口交付より時間を要することになりますのでご了承願います。
・郵送された許可指令書については、折れ等が生じる場合がありますのでご了承ください。
問合せ窓口
施設所在地を管轄する保健所
参考リンク
参考資料
興行場営業休止届出書
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
興行場営業の休止をする者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
申請窓口
施設所在地を管轄する保健所(参考リンク参照)