特殊車両通行許可申請
概要
道路法で定められた基準を超え、又は道路管理者が制限した限度を超える車両(積荷を含む)を通行(道路法上の道路に限る)させようとするときには、予め道路管理者の許可を受けなければなりません。
なお、法律で定められた基準については申請窓口にお問い合わせください。
○対象
法律で定められた基準を超え、又は道路管理者が制限した限度を超える車両(積荷を含む)の通行(道路法上の道路に限る)
○手数料
二以上の道路管理者の管理する道路について、一の道路管理者が行う許可を受けようとするときには、当該道路管理者に手数料を納める必要があります。
○その他
許可を受けた車両には、許可証及び付属書類を携帯させておく必要がありますが、携帯するものは複写でも可能です。
問合せ窓口
電話番号:06−6944−6731(直通)
FAX:06−6944−6772
参考リンク
特殊車両通行許可申請
申請案内
申請に必要なもの
※二以上の道路管理者の管理する道路について一の道路管理者が行う許可を受けようとするときには、当該道路管理者に手数料を納めていただかなければなりません。大阪府の場合は1台1通行経路ごとに200円の手数料を現金にて納付していただいております。なお、大阪府が管理する道路のみ通行する場合は、手数料は不要です。
※新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が二以上にまたがる時、手数料が必要となります。
申請には次の書類が必要です。
・特殊車両通行許可申請書
・車両の諸元に関する説明書
・通行経路表
・経路図
・自動車検査証の写し
・トラック・トラクタ内訳書(包括申請の場合)
・トレーラ内訳書
・申請データ(USB、CD、フロッピーディスク)
・その他道路管理者が必要と認める書類
なお、必要書類に関しては下記参考リンクの特殊車両通行許可オンライン申請サイト(国土交通省関東地方整備局ホームページ)で作成可能です。
申請書類等
費用の支払方法
現金持参
クレジットカード (Visa、Mastercard)
電子マネー(交通系IC)
・ICOCA、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、SUGOCA、はやかけん、nimocaがご利用いただけます。
・PiTaPaはご利用いただけません。
スマートフォン決済(LINE Pay、PayPay)
申請の方法
窓口持参 郵送
申請の時期
申請対象者
特殊車両を通行させようとする者(大阪府が管理する道路を通行する場合に限る。)
事前協議
代理申請
申請窓口
参考リンク
このページの作成所属
都市整備部 道路室道路環境課 管理グループ