旅館営業許可申請

案内番号:0000-0175

実施案内

○旅館業(ホテル・旅館、簡易宿所、下宿、季節的旅館業を含む)を経営しようとする者は、大阪府知事の許可を受けること。
○営業の地位を承継する場合(既存の営業者から営業を譲り受けるもの(譲渡承継)、相続によるもの、法人の合併又は分割によるもの)は、承継承認申請をすること。
○旅館業の営業者は変更、廃止があった場合は届け出ること。

○提出部数(別添添付書類が必要)
   許可申請書:3部
   承継承認申請書、届出書:2部
○手数料 (現金)
   許可申請:22,000円
   承継承認申請:7,400円
 
※譲渡承継(事業譲渡)については、令和5年12月13日から手続方法を変更しています。詳細は参考リンクの「理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法改正に伴う事業譲渡手続きの変更について」を御確認ください。
※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市で経営しようとする者は、各市の担当部局にお問い合わせください。 
※許可指令書の交付を郵送で希望する場合は、受付時に、A4サイズの返信用封筒の提出が必要です。
 ・連絡先(電話番号と担当者名)を必ず記載してください。
 ・使用する封筒は、レターパックプラス(レターパックライトは不可)または簡易書留分の切手を貼付したもの。事前に、管轄の保健所に御確認ください。
 ・郵送による交付は、発送作業及び郵送期間が必要なため、窓口交付より時間を要することになりますので御了承願います。
 ・郵送された許可指令書については、折れ等が生じる場合がありますので御了承ください。

問合せ窓口

施設所在地を管轄する保健所

参考リンク

参考資料


旅館業譲渡承継承認申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

旅館業の既存の営業者から営業を譲り受ける者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

施設所在地を管轄する保健所(参考リンク参照)

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ


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