大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
特別児童扶養手当
案内番号:0000-1605
概要
精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です
受付窓口は、お住まいの市区町村の担当窓口
受付窓口は、お住まいの市区町村の担当窓口
問合せ窓口
福祉部 子ども室家庭支援課 貸付・手当グループ
電話番号(手当)06-6944-7532
FAX番号 06-6944-6680
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階家庭支援課
電話番号(手当)06-6944-7532
FAX番号 06-6944-6680
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階家庭支援課
参考リンク
資格喪失届
申請案内
申請にあたっては、請求者の状況によって必要書類が異なるので、市区町村担当窓口に必ずご相談ください。
申請が遅れると、過誤払金が発生し返還が生じることもありますので、受給資格が無くなったときはすみやかに市区町村に届出をしてください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
窓口配布
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
特別児童扶養手当受給資格者で、次の要件に該当した方は受給資格を失います
1 対象児童の障がいの程度が、政令に規定する障がいの程度に該当しなくなったとき
2 対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給できるようになったとき
3 対象児童を監護しなくなったとき
4 対象児童が児童福祉施設に入所したとき(ただし、母子生活支援施設、保育所、通所施設は除く)
5 対象児童が死亡したとき
6 対象児童または受給資格者が日本国内に住所を有しなくなったとき
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
お住まいの市区町村担当窓口