特別児童扶養手当
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20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人に支給されます。
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令和2年4月以降
(注1) 障がい等級の内容については、児童の障がいの程度(別ウインドウで開きます)を参照してください。
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手当は認定されると、請求書の属する月の翌月分から支給されます。支払いは、年3回、4か月分の手当額毎に請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。また12月期分のみ、支払日が1月早くなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
注)請求者の場合は、扶養親族等が6人以上の場合には、上記の額に1人増す毎に38万円を、配偶者及び扶養義務者の場合は213,000円を加算した額。
【所得額の計算方法について】
諸控除・・・控除項目及び控除額は下表のとおりです。
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現在、お住まいの市(区)町村の特別児童扶養手当担当係の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
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特別児童扶養手当の認定には、障がいの種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額改定請求 特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が増えたときや、対象児童の障がいの程度が特別児童扶養手当2級で認定されている場合でその対象児童の障がいが重くなったときは、額改定請求の手続きをしてください。 ※手当額が増額される場合には、額改定請求日の翌月から手当額が改定されます。手続きが遅れないようご注意ください。 額改定届 特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が減ったときや、対象児童の障がいの程度が特別児童扶養手当1級で認定されている場合でその対象児童の障がいが軽くなったときは、額改定届の手続きをしてください。 ※手当額が減額される場合には、その事由が発生した日の翌月分から手当額が改定されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別児童扶養手当を受けている人は、「特別児童扶養手当所得状況届」を毎年8月12日から9月11日までに提出しなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他詳しい手続きについては、現在お住まいの市(区)町村の特別児童扶養手当担当課にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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大阪府福祉部子ども室
家庭支援課貸付・手当グループ
このページの作成所属
福祉部 子ども室家庭支援課 貸付・手当グループ
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