トップページ > くらし・環境 > 衛生 > 環境衛生 > 大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例及び施行細則について

印刷

更新日:2024年5月17日

ページID:34861

ここから本文です。

大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例及び施行細則について

墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地等の経営の許可権限について

「墓地、埋葬等に関する法律」が平成24年4月1日に一部改正され、墓地等の経営の許可等の権限が知事から市長へ移譲されました。

上記権限移譲により大阪府知事が許可権限等を有する区域は、忠岡町を除いた次の町村のみとなります。

【島本町、豊能町、能勢町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村】

※忠岡町については、平成23年10月1日に地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき事務移譲が行われております。

大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例及び施行細則等について

(※許可権限等が移譲済みの市及び町には適用されませんので、詳細は当該市(町)にご確認ください。)

下記リンク先から、大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例及び施行細則、審査基準、申請様式等を閲覧・ダウンロードできます。

お問い合わせ先

健康医療部生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ(施設)
電話:06-6944-9910(直通)
ファックス:06-6944-6707

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?