○大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則

昭和六十年六月二十一日

大阪府規則第四十九号

〔大阪府墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則〕をここに公布する。

大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則

(平一二規則一五一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)及び大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例(昭和六十年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則一五一・全改)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(平一二規則一五一・追加)

(標識)

第三条 条例第四条の標識(以下「標識」という。)は、様式第一号によらなければならない。

(平一五規則八二・追加)

(標識の設置期間)

第四条 条例第四条の規定による標識の設置は、条例第五条に規定する説明会(以下「説明会」という。)の開催を予定する日の少なくとも十五日前から条例第十八条第一項に規定する工事の完了の日までの間、行わなければならない。

(平一五規則八二・追加)

(標識の設置の届出)

第五条 条例第四条の規定による届出は、標識設置届出書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の標識設置届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地の周囲百メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

 標識を設置した場所を明らかにした位置図

 標識の設置の状況を明らかにした写真

(平一五規則八二・追加)

(説明会の開催の周知等)

第六条 条例第四条に規定する申請予定者(以下「申請予定者」という。)は、説明会の開催に当たっては、条例第五条に規定する建物の使用者、管理者等(以下「説明会対象者」という。)の参集の便を考慮して日時及び場所を定めなければならない。

2 申請予定者は、説明会を開催するときは、その旨を説明会対象者に対し、説明会の開催を予定する日の一週間前までに印刷物の配布その他適切な方法により周知させなければならない。

3 前項の規定による周知は、次に掲げる事項について行わなければならない。

 申請予定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 墓地又は火葬場の区別

 墓地又は火葬場の名称及びその設置又は拡張の予定地

 墓地にあっては、その設置又は拡張に係る敷地面積及び区画数

 火葬場にあっては、その設置又は拡張に係る建築面積、延べ床面積及び階数

 墓地又は火葬場に係る工事の着手及び完了の予定年月日

 説明会の開催を予定する日時及び場所

4 説明会において説明すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

 前項第一号から第六号までに掲げる事項

 墓地又は火葬場の設置又は拡張の理由

 墓地又は火葬場の構造設備の概要

 墓地又は火葬場の維持管理の方法

 墓地又は火葬場の設置又は拡張の工事の方法等

(平一五規則八二・追加)

(説明会の開催の結果の報告)

第七条 条例第五条の規定による報告は、説明会開催結果報告書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の説明会開催結果報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 説明会に参加した者に配布した資料

 墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地の周囲百メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

 説明会対象者及び説明会に参加した者の名簿等

 説明会対象者の意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し

(平一五規則八二・追加、平二四規則二八・一部改正)

(墓地等経営許可申請書等)

第八条 条例第八条第一項の申請書は、墓地等経営許可申請書(様式第四号)とする。

2 条例第八条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 工事の着手及び完了の予定年月日

 法第十二条の管理者(以下「管理者」という。)の氏名及び住所

3 条例第八条第二項第五号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置の目的を記載した書面

 法人にあっては、次に掲げる書類及び役員会等の議事録その他の墓地等の経営の許可の申請をすることに関する意思決定を証する書類

 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する法人にあっては、同法第十二条に規定する規則

 公益社団法人又は公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。)にあっては、定款の写し

 墓地等の経営に係る資金計画書

 墓地等の管理及び使用の方法等に係る書類

 申請手続を行う者と申請者が異なる場合にあっては、委任状

 墓地等の位置を明らかにした縮尺五千分の一程度の位置図

 墓地等の土地に係る地籍図の写し、丈量図及び登記事項証明書

 墓地等の土地が道路その他官公有地に接している場合にあっては、境界確定図の写し

 墓地等の土地に係る工事の工程表

 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続の進捗状況を明らかにした書類

十一 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一二規則一五一・旧第二条繰下、平一五規則八二・旧第三条繰下・一部改正、平一七規則一七・平二〇規則一〇四・平二四規則二八・一部改正)

(墓地等変更許可申請書等)

第九条 条例第九条第一項の申請書は、墓地等変更許可申請書(様式第五号)とする。

2 条例第九条第一項第五号の規則で定める事項は、工事の着手及び完了の予定年月日とする。

3 条例第九条第二項第五号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 墓地等の変更に係る理由書

 法人にあっては、前条第三項第二号イ又はに掲げる書類及び役員会等の議事録その他の墓地等の変更の許可の申請をすることに関する意思決定を証する書類

 前条第三項第三号から第十号までに掲げる書類

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

4 前項の規定にかかわらず、知事が適当であると認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。

(平一二規則一五一・旧第三条繰下、平一五規則八二・旧第四条繰下・一部改正)

(墓地等廃止許可申請書等)

第十条 条例第十条第一項の申請書は、墓地等廃止許可申請書(様式第六号)とする。

2 条例第十条第一項第二号の規則で定める事項は、廃止の予定年月日とする。

(平一二規則一五一・旧第四条繰下、平一五規則八二・旧第五条繰下・一部改正)

(みなし許可に係る届出書等)

第十一条 条例第十一条の規定による届出は、みなし許可に係る届出書(様式第七号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項のみなし許可に係る届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 条例第十一条の処分に係る認可書又は承認書の写し

 届出手続を行う者と届出者が異なる場合にあっては、委任状

 墓地等を新設する場合にあっては、条例第八条第二項第一号から第三号までに掲げる書類並びに第八条第三項第一号第三号第四号及び第六号から第九号までに掲げる書類

 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合にあっては、条例第九条第二項第一号第二号及び第四号に掲げる書類並びに第八条第三項第三号第四号及び第六号から第九号まで並びに第九条第三項第一号に掲げる書類

 墓地等を廃止する場合にあっては、第八条第三項第六号から第九号までに掲げる書類

3 前項の規定にかかわらず、知事が適当であると認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。

(平一二規則一五一・旧第五条繰下・一部改正、平一五規則八二・旧第六条繰下・一部改正)

(墓地及び火葬場の設置場所の基準)

第十二条 条例第十二条第一項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十六条に規定する助産施設、同法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設(入所施設を有するものに限る。)又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(入所施設を有するものに限る。)

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)又は同法第二条に規定する助産所(入所施設を有するものに限る。)

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設又は同条第三項に規定する更生施設

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスを行う施設(入所施設を有するものに限る。)、同条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第二十八項に規定する福祉ホーム

 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設

 前各号に掲げるもののほか、知事が公示して定める施設

(平一五規則八二・追加、平一八規則一四九・平二四規則二八・平二五規則四九・平二六規則三六・平二八規則一九・平二九規則二二・平三〇規則一七・令六規則一四・一部改正)

(変更の届出)

第十三条 条例第十七条の規定による届出は、変更の内容を明らかにした書類を添えて、墓地等変更届出書(様式第八号)を提出することにより行わなければならない。

(平一二規則一五一・旧第六条繰下、平一五規則八二・旧第七条繰下・一部改正)

(工事の完了の届出)

第十四条 条例第十八条第二項の規定による届出は、墓地等工事完了届出書(様式第九号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の墓地等工事完了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 墓地等の構造設備を明らかにした図面

 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面

 関係法令に係る許可書等の写し

 建築物について法令の規定により検査又は確認を必要とする場合にあっては、その検査又は確認を完了していることを証する書面の写し

 火葬場又は納骨堂にあっては、その登記事項証明書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一二規則一五一・旧第七条繰下、平一五規則八二・旧第八条繰下・一部改正、平一七規則一七・一部改正)

(埋葬の禁止地域)

第十五条 条例第二十一条の規則で定める地域は、埋葬の慣習のある墓地であると知事が認める墓地の区域を除く府の区域とする。

(平一二規則一五一・旧第八条繰下、平一五規則八二・旧第九条繰下・一部改正)

(書類の提出部数)

第十六条 条例第八条から第十条までの規定及び第十一条の規定により提出する書類の提出部数は正本一部及び副本二部とし、第五条第一項第七条第一項第十三条及び第十四条の規定により提出する書類の提出部数は正本一部及び副本一部とする。

(平一五規則八二・全改・旧第十条繰下、平一七規則一七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

(大阪府墓地埋葬等に関する法律施行細則の廃止)

2 大阪府墓地埋葬等に関する法律施行細則(昭和二十三年大阪府規則第八十一号)は、廃止する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第一五一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。

(平成一五年規則第八二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。

(平成一七年規則第一七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条第三項第七号及び第十四条第二項第五号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二四年規則第二八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第四九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第三六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第二二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和六年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平15規則82・追加)

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(平15規則82・追加)

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(平15規則82・追加)

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(平9規則75・平12規則151・一部改正、平15規則82・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平9規則75・平12規則151・一部改正、平15規則82・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平9規則75・平12規則151・一部改正、平15規則82・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平9規則75・平12規則151・一部改正、平15規則82・旧様式第4号その1繰下・一部改正)

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(平9規則75・平12規則151・一部改正、平15規則82・旧様式第4号その2繰下・一部改正)

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(平9規則75・平12規則151・一部改正、平15規則82・旧様式第4号その3繰下・一部改正)

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(平9規則75・平12規則151・一部改正、平15規則82・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平9規則75・平12規則151・一部改正、平15規則82・旧様式第6号繰下・一部改正)

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大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則

昭和60年6月21日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和60年6月21日 規則第49号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第151号
平成15年5月30日 規則第82号
平成17年3月22日 規則第17号
平成18年11月21日 規則第149号
平成20年11月28日 規則第104号
平成24年3月23日 規則第28号
平成25年3月27日 規則第49号
平成26年3月25日 規則第36号
平成28年3月9日 規則第19号
平成29年3月13日 規則第22号
平成30年3月5日 規則第17号
令和6年3月25日 規則第14号