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更新日:2024年5月28日

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環境衛生・住まいの衛生についての業務

環境衛生の業務

衛生課の環境衛生では、旅館・公衆浴場・興行場等の許可申請等、理容所・美容所・クリーニング所の開設届出等、遊泳場開設許可申請等、浄化槽、簡易専用水道の給水開始届等及び建築物衛生管理業・浄化槽保守点検業の登録申請等の受付け、住まいの衛生、衛生害虫の相談等を行っています。

問合わせ大阪府池田保健所衛生課電話072-751-2990

環境衛生の業務

環境関係の営業許可手続き

旅館・興行場・公衆浴場・理容所・美容所・クリーニング所などを営業するには許可や確認が必要です。

必ず、事前にご連絡ください。

クリーニング師

受験願書の配布、免許申請などの受付を行っています。

免許申請等

大阪府遊泳場条例に基づく申請、届出

遊泳場を開設するには知事の許可が必要です。

遊泳場開設許可等

建築物衛生管理業の登録申請

一定の要件を満たす事業者は建築物管理業の知事登録を受けることができます。

建築物衛生管理業

浄化槽保守点検業者登録申請

浄化槽保守点検業を営もうとする者は知事登録を受ける必要があります。

浄化槽保守点検業

貯水槽水道

水道水をいったんタンクに貯めてから給水する方式を「貯水槽水道」と呼んでいます。

このうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは「簡易専用水道」の扱いを受けますので、該当する場合には届出をしてください。

[簡易専用水道の維持管理について]

  • 水槽内の清掃を年1回実施すること
  • 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、法定検査(年1回)を受けること

受水槽の有効容量が10立方メートルを超えない場合も準じた管理をお願いします。

※池田市域、箕面市域の相談窓口はこちらへ

井戸水

井戸水は周辺の地表や地質の影響を受けやすく、細菌などの汚染の恐れがあり、水質は不安定です。特に北摂地域は、フッ素が基準を超えることが多く、ヒ素もまれに超えることがあります。

災害時協力井戸の募集
災害井戸の募集チラシ

※池田市域、箕面市域の相談窓口はこちらへ

 

浄化槽

浄化槽は、トイレや台所、風呂などの汚水を処理し、きれいにして、下水道以外の公共用水域に流すものです。保守点検、清掃のほか、法定検査を受けることが必要です。

浄化槽の適正管理

衛生害虫等の相談(ダニ・ネズミ・ゴキブリ)

ネズミやダニ、ゴキブリなど部屋の中でよく見かける虫については、持参していただければ種類を調べたり、駆除方法などの相談をお受けしています。

セアカゴケグモの情報セアカゴケグモ画像

衛生害虫イラスト

シックハウスに関する情報の提供

住宅の高気密化や化学物質を放散する建材などの使用により、化学物質による室内空気汚染等から、様々な体調不良がおこることがあります。原因や症状は様々ですが、主な対策は換気です。できるだけこまめに換気しましょう。

動物飼養又は収容の許可

府知事が指定する区域内において、特定の動物を一定以上飼養又は収容する場合は、事前に許可が必要です。

動物飼養又は収容の手続きについて

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