令和6年度の主な税制改正の紹介

更新日:2024年4月5日

令和6年度の主な税制改正の紹介 

令和6年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。

 1 個人住民税の定額減税

令和6年度分の個人住民税について、納税義務者の令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下である場合に限り、納税義務者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税を実施します。

2 外形標準課税の適用対象法人の見直し

(1) 外形標準課税の対象法人について、現行基準(資本金1億円超)を維持した上で、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象とします。(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。なお、公布日(令和6年3月30日)前に外形標準課税の対象であった法人が、「駆け込み」で減資を行った場合で、上記の基準に該当するときは、外形標準課税の対象とする所要の措置を講じます。)
(2) 資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とします。(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。また、上記改正により、新たに外形標準課税の対象となる法人に係る税負担の激変緩和措置を講じます。)

3 不動産取得税の特例措置の延長

(1) 住宅及び土地に係る税率の特例措置(4%→3%)の適用期限を3年延長し、令和9年3月31日までとします。
(2) 宅地評価土地に係る課税標準の特例措置(2分の1)の適用期限を3年延長し、令和9年3月31日までとします。

4 法人事業税の付加価値割における賃上げへの対応

法人税における賃上げへの対応に合わせ、継続雇用者の給与総額の対前年度増加率に係る適用要件等を見直した上で、雇用者全体の給与総額の増加額を付加価値額から控除する措置を講じます。(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度における時限措置です。)

5 森林環境譲与税に係る譲与基準の見直し

これまでの譲与税の活用実績等を踏まえ、「私有林人工林面積」の譲与割合を5.5割(現行5割)、「人口」の譲与割合を2.5割(現行3割)とします。 

【現行】               【見直し案】

5割:私有林人工林面積     5.5割:私有林人工林面積
2割:林業就業者数         2割:林業就業者数
3割:人口              2.5割:人口

6 航空機燃料譲与税に係る譲与基準の見直し

着陸料に代えて、新たな譲与基準として「航空機の重量×着陸回数(延べ重量)」及び「旅客数」を用います。

現行の譲与割合

着陸料割
1/2

騒音世帯数割
1/2

見直し後の譲与割合

延べ重量割
1/4

旅客数割
1/4

騒音世帯数割
1/2

延べ重量及び旅客数については、空港対策に関する財政需要との対応性を考慮し、必要な減額・増額補正を行います。

7 納税環境整備(地方公金に係るeLTAX経由での納付)

eLTAXを通じた電子納付の対象に地方税以外の地方公金を追加することとし、地方税共同機構の業務に公金収納事務を追加します。

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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