回答(宿泊税)「大阪・関西万博開催に伴う修学旅行生等を対象とした課税免除について」

更新日:2023年12月28日

Q1. 課税免除の対象となる期間はいつからいつまでですか?

A 令和7年4月1日から同年10月31日までです。

Q2. 課税免除の対象となる人はどんな人ですか?

A 修学旅行等に参加している幼児、児童、生徒又は学生及び引率者です。
  引率者とは、生徒等の引率を行う学校等の関係者や、医療的ケアや介助等を必要とする生徒等の対応を行う看護師や保護者等をいい、旅行業者の添乗員やカメラマンなどは含みません。

Q3. 「修学旅行等であることの証明書」はいつ提出すればいいですか?

A 原則として、実際に宿泊する日までに宿泊施設に提出してください。ただし、やむを得ず提出が宿泊日以後になる場合は、速やかに当該宿泊施設に提出してください。

Q4. 宿泊料金が免税点(1人1泊7千円)未満の場合でも、「修学旅行等であることの証明書」を提出する必要がありますか?

A 宿泊料金が免税点(1人1泊7千円)未満の場合は、提出する必要はありません。

Q5. 「修学旅行等であることの証明書」の記載内容に不備がある場合はどうすればいいですか?

A 宿泊施設における確認の結果、「修学旅行等であることの証明書」に記載された宿泊日や宿泊人数が実態と異なるなどの不備や、記載漏れがあることが判明した場合は、速やかに当該学校等に訂正と再提出を依頼してください。不備や記載漏れがあると、課税免除を適用する要件を満たしていることが確認できないので課税となる場合があります。

Q6. 「修学旅行等であることの証明書」はいつまで保存すればいいですか?

A 宿泊施設において、課税免除となる宿泊があった日に関する納入申告書を提出した日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過した日から5年間保存をお願いします。

Q7. 例えば、令和7年10月30日から同年11月2日までの3泊4日の修学旅行で宿泊した場合、宿泊税の課税はどのようになりますか?

A 例の様に、修学旅行期間の途中で課税免除の対象期間が開始又は終了する場合、宿泊施設と学校等との宿泊契約に定める日を宿泊日として課税免除の適否を判断してください。
  例の場合は、10月30日及び31日の2泊分に対しては課税されません。11月1日の1泊分に対して課税されます。

10月30日

10月31日

11月1日

11月2日

チェックイン日

チェックアウト日

宿泊日
<課税免除>

宿泊日
<課税免除>

宿泊日
【課税対象】

 

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ

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