用地取得の進め方

更新日:2023年11月1日

事業計画説明から補償金の支払いまで

  1 事業計画などの説明

事業計画などの説明

事業を円滑に進めるため、地域のみなさまに計画の概要、施工計画などの説明をします。

 

 

 

2 用地幅杭の打設

用地幅杭の打設

説明会が終わりますと、事業に必要な土地の範囲を明らかにするために現地に幅杭を打ちます。

次に事業に必要な土地に関係する方々(土地所有者の方など)に現地で立ち会っていただき、

それぞれの土地の境界を確定し杭を打たせていただきます。

  

3 土地や建物などの調査 

土地や建物などの調査  現地を測量し、大阪府が取得する土地の面積をあらわす丈量図を作成します。

その後、みなさまからお譲りいただく土地の面積、移転していただく建物、塀や看板などの

工作物等を調査します。

 

4 土地価格・建物などの補償額の算定

土地の価格は、地価公示価格や基準地価格を基準にするとともに、土地価格・建物などの補償額の算定

必要に応じて不動産鑑定士による鑑定評価を行い、適正な価格を算定します。

物件調査をもとに、建物や工作物などの移転費用・撤去費用及びその他移転に伴う

損失補償額を算定します。

 

5 土地価格や建物などの補償額の説明 

土地価格や建物などの補償額の説明  担当職員が、土地の譲渡や建物などの移転や撤去のお願いと補償額などについての説明にお伺いし

、話し合いをさせていただきます。

 

 

6 契約 

補償の内容、建物移転、土地の引き渡し時期等についてご了解いただきますと、書面で契約させていただきます。契約

また、事業用地の登記手続きは府で行いますので、登記に必要な書類を提出していただきます。

 

 

7 補償金の支払い【前金払い】

契約が締結され、必要書類を提出していただいたのち前金払いの必要な方には前金払い

契約金額の7割を超えない額をお支払いすることもできます。

 

 

8 建物などの移転・土地の引渡し

建物、工作物、立木などを移転して土地を引き渡していただきます。引渡

 

 

 

 

9 補償金の支払い【残金払い・一括払い】

土地の所有権移転登記が完了し、土地の引渡が完了した後(土地の上に物件がある場合は、物件の移転完了後となります)に、残金払い

前金払いを既に受けられた方には、後払い金として残額を、前金払いを希望されなかった方には、補償金を一括してお支払いします。

 

 

 

このページの作成所属
都市整備部 用地課 企画・補償グループ

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