利用上の注意と用語の解説

更新日:2010年1月12日

平成19年就業構造基本調査

利用上の注意

  1. 「就業構造基本調査」は、総務省統計局が実施している指定統計調査で、我が国の就業・不就業の実態を明らかにするため、5年ごとに実施している調査である。
      この調査は、ふだんの就業・不就業の状態を把握(ユージュアル方式)しているので、月末1週間の就業・不就業の状態を把握(アクチュアル方式)する「労働力調査」とは把握方法の違いがあり、必ずしも数値を比較することはできない。
  2. 統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しており、また、総数に分類不能・不詳等の数値を含んでいるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない。
  3. 構成比等の比率は、表章単位の数値から算出している。
  4. 統計表中の「0」,「0.0」は、集計した数値が表章単位に満たないものである。
  5. 統計表中の「−」は、該当数値のない箇所である。


用語の解説

   (用語の定義は就業構造基本調査によるもので、詳しくは総務省統計局の「用語の解説」のページを参照して下さい。)

1 年齢
  平成19年9月30日現在による満年齢である。

上へ戻る

2 就業状態
  15歳以上の者を、ふだんの就業・不就業状態(注) により、次のように区分した。


   15歳以上の者を有業者と無業者に区分し、有業者のうち仕事が主な者と仕事が従な者に区分した。

 (注) 月末1週間の就業・不就業の状態を把握する労働力調査とは把握方法が異なる。  

有業者

……

ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日(平成19年10月1日)以降もしていくことになっている者、及び仕事は持っているが、現在は休んでいる者。
 なお、家族従業者は、収入を得ていなくても、ふだんの状態として仕事をしていれば有業者としている。

無業者……ふだん収入を得ることを目的として仕事をしていない者、すなわち、ふだんまったく仕事をしていない者及び臨時的にしか仕事をしていない者。
有業率……有業者の15歳以上人口に占める割合

有業者……ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日(平成19年10月1日)以降もしていくことになっている者、及び仕事は持っているが、現在は休んでいる者。
なお、家族従業者は、収入を得ていなくても、ふだんの状態として仕事をしていれば有業者としている。

無業者……ふだん収入を得ることを目的として仕事をしていない者、すなわち、ふだんまったく仕事をしていない者及び臨時的にしか仕事をしていない者。

有業率……有業者の15歳以上人口に占める割合

 

上へ戻る

3 従業上の地位

 自営業主………個人で事業を営んでいる者。個人経営の商店主、工場主、農業主、開業医、弁護士、著述家など。自宅で内職(賃仕事)をしている者を含む。
 家族従業者………自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に従事している者。なお、原則的には無給の者をいうが、小遣い程度の収入のある者についても家族従業者としている。
 雇用者………会社、個人商店、団体、公社、官公庁などに雇用されて賃金、給料などを受けている者。
 会社などの役員………株式会社の取締役、監査役、合名会社や合資会社の代表社員、組合や協会の理事、監事などの会社、団体の役員。公社や公団の総裁、理事、監事などを含む。

上へ戻る

4 雇用形態
  「会社などの役員」以外の雇用者を、勤め先での呼称によって、「正規の職員・従業員」、「パート」、「アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員」、「嘱託」、「その他」の7つに区分している。 なお、これらに「会社などの役員」を加えた8区分を雇用者全体の雇用形態区分として用いることもある。
 また、「正規の職員・従業員」を「正規就業者」、それ以外の6区分をまとめて「非正規就業者」とした。

上へ戻る

5 年間就業日数、及び週間就業時間

 200日以上就業者……1年間を通じて200日以上働いている者。
 200日未満就業者……1年間を通じて働いている日数が200日未満の者。

  なお、200日以上就業者及び200日未満就業者のうち規則的就業者について、週間就業時間を調査した。この「週間就業時間」は、就業規則などで定められている時間ではなく、ふだんの1週間の実労働時間を示す。

このページの作成所属
総務部 統計課 人口・社会グループ

ここまで本文です。


ホーム > 平成19年就業構造基本調査 > 利用上の注意と用語の解説