第1種漁港市町移管検討協議会設置要綱

更新日:2011年4月18日

第1種漁港市町移管検討協議会設置要綱 

(設置目的)

1条 大阪府が管理する漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)5条に規定する第1種漁港について、この漁港管理者を法第25条第1項で規定する地元市町への移管を進めることを目的として、これに係る諸課題等を検討協議するため、第1種漁港市町移管検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

2条 協議会は、次に掲げる事項について検討及び協議する。

   (1)  1種漁港の管理及び整備に関する課題等について

   (2) 市町管理に向けた大阪府の具体的支援について

   (3) 水産庁及び関係機関・団体等との調整事項について

   (4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項について

(組  織)

3条 協議会は、知事が任命する別表に掲げる職にある者をもって組織する。

  協議会に座長を置く。座長は協議会の意見をとりまとめる。

  3 座長は別表に掲げる職にある者のうちから、協議会委員の推薦により選任する。

  4 委員の任期は3年とする。

(部  会)

4条 協議会は、市町ごとの個別課題等を検討・協議するため、市町単位の部会を設置することができる。

(会  議)

5条 協議会は知事が主宰し、必要に応じて招集する。

  2 座長は、必要に応じて協議会委員以外の者の協議会への出席を求めることができる。

  会議の結果については、座長がとりまとめの上、知事へ報告するものとする。

(事 務 局)

6条 協議会の事務局は、大阪府環境農林水産部水産課内に置く。

(費  用)

7条 協議会委員に対して、協議会への出席に応じ別表に掲げる報償費を支給する。

  2 協議会委員以外で、座長の出席の求めに応じて出席した者に対しては、協議会委員に準じた報償費を支給する。

  3 第4条により設置した部会については、本条第1項及び第2項にかかわらず、報償費を支給しないものとする。

(その他)

8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、座長が協議会に諮って定める。

別 表

区  分

役    職    名

報 償 費 額

学識経験者

大学農学部教授又は准教授等

  9,000/

大阪府漁港漁場協会 会長

大阪海区漁業調整委員会 会長

行政関係者

堺市産業振興局農政部長

な  し

高石市政策推進部長

田尻町事業部長

泉南市都市整備部長

阪南市事業部長

岬町都市整備部長

大阪府港湾局計画調整課長

大阪府環境農林水産部水産課長

    〃

漁業関係者

大阪府漁業協同組合連合会 会長

  7,000/

堺市を代表する漁業協同組合の代表理事組合長

高石市漁業協同組合 代表理事組合長

田尻漁業協同組合 代表理事組合長

岡田浦漁業協同組合 代表理事組合長

阪南市を代表する漁業協同組合の代表理事組合長

岬町を代表する漁業協同組合の代表理事組合長

 

 

附 則

この要綱は、平成1441日から実施する。

 

附 則

この要綱は、平成204月1日から施行する

 

附 則

この要綱は、平成214月1日から施行する



附 則

この要綱は、平成224月1日から施行する

 

このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 企画・豊かな海づくり推進グループ

ここまで本文です。


ホーム > 農林・水産業 > 水産業 > 審議会等の概要 > 第1種漁港市町移管検討協議会設置要綱