事業者に対する指導事例(平成27年度)

更新日:2023年5月16日

 このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイト)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
 条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイト)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。

処分・指導結果と事例

平成27年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

 業務停止命令

1件

指示

0件

条例

情報提供

0件

勧告

1件

特定商取引法・条例

文書指導

1件

口頭指導

1件

景品表示法

措置命令

0件

文書指導

2件

口頭指導

6件

                             ※ 特定商取引法のみ適用

特定商取引法による指導事例

 特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入)は、消費者が不当な損害を受けることを防止するため、取引形態毎に様々な規定が設けられています。こちらでは、平成27年度に特定商取引法に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。

1.通信販売で、衣料品を販売していた事業者に口頭指導した事例

 A社はインターネット上で電話番号を記載せず衣料品を販売していました。
 これは、特定商取引法第11条第5号の規定による特定商取引法施行規則第8条第1号に定める表示義務違反であることから口頭指導を行いました。


条例による指導事例

 条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成27年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。 

2.消費者宅を訪問し学習教材の販売をしていた家庭教師派遣事業者に文書指導した事例

 B社は学習教材の販売の勧誘に際し、消費者が、「要らない、帰ってほしい」と何度も告げ契約を締結しない旨の意思を表示しているにもかかわらずこれに応じず、消費者が「何も考えられなくなる」ほどの長時間に亘り、執ように勧誘していました。
 また、消費者が一度も使用していない学習教材を、売買契約締結後1か月を経過してから解約を申し出た際に、「使用未使用は関係ない。解約料は29%」などと告げて、解約を妨げていました。
 これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(迷惑勧誘、迷惑解除妨害)に該当することから、条例第20条に基づき文書指導を行いました。

景品表示法による指導事例

 商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成27年度に指導を行った主な事例を掲載しています。

3.交雑種を、「黒毛和牛」と表示し販売していた精肉店に口頭指導した事例

 C社は生鮮牛肉を販売する際、プライスカードに「黒毛和牛」と記載し販売していましたが、実際には交雑種を使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、C社に対し、口頭指導を行いました。

4.乳用種を、「交雑種」と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 D社は生鮮牛肉を販売する際、商品ラベルに「交雑種」と記載し販売していましたが、実際には乳用種を使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、D社に対し、口頭指導を行いました。

5.惣菜を、事実と異なる原産国を表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 E社は惣菜を販売する際、「国産」と記載し販売していましたが、実際にはタイ産を使用していました。
 これは、景品表示法第4条第1項第3号の規定により指定された商品の原産国に関する不当な表示に該当することから、E社に対し、口頭指導を行いました。

6.コース料理のクーポンを、実際には利用することのできない割引率を表示し販売していた事業者に文書指導した事例

 F社はF社が運営する飲食店で使用できるクーポンを販売する際、「(○○%OFF)<F社で提供するコース料理>」と記載し販売していましたが、実際にはクーポンを使用してもコース料理が○○%引きで利用できませんでした。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく有利であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第2号に規定する有利誤認に該当することから、F社に対し、文書指導を行いました。

7.健康食品を、公的機関からお墨付きを与えられた商品であるかのように表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 G社は商品を販売する際、公的機関からお墨付きを与えられた商品であるかのように示し販売していましたが、実際にはその商品は公的機関からお墨付きを与えられた商品ではありませんでした。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、G社に対し、口頭指導を行いました。

8.生クリームを使用していないパンを、「生クリームを使用」と表示し販売していたパン販売店に口頭指導した事例

 H社は惣菜パンを販売する際、商品ポップに「生クリームを使用」と記載し販売していましたが、実際には生クリームではなくホイップクリームを使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、H社に対し、口頭指導を行いました。

9.分譲マンションを、事実と異なる説明を行い販売していた事業者に口頭指導した事例

 I社は分譲マンションを販売する際、部屋の景観や日当たりが今後変わることがないと口頭で説明していましたが、実際には景観や日当たりが悪化する可能性がありました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、I社に対し、口頭指導を行いました。

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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