私第1126号
平成27年4月15日
大阪府知事所轄各学校法人理事長 様
大阪府府民文化部私学・大学課長
学校法人に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除制度の拡充の税制改正について(通知)
このたび、租税特別措置法施行令等の一部の改正する政令(平成27年政令第148号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)が交付され、学校法人に対する個人からの寄付に係る所得税の税額控除制度が拡充されることとなり、別添 [PDFファイル/968KB]のとおり文部科学省高等教育局私学部長から通知がありました。
この制度は平成23年度に導入されたところですが、当該制度を活用するためには寄付実績に係る要件が課されており、これまで税額控除対象法人であることの証明を受けた学校法人は、都道府県所轄学校法人では、平成26年5月現在、全国で97法人(1.3%)に留まっておりました。
今般の改正により、学校法人の規模に応じて寄付実績要件が緩和され、従来要件を満たすことが困難であった小規模な学校法人にとっても活用しやすい制度となりましたので、今般の改正を契機として、税額控除対象法人の証明申請をご検討いただくとともに、より一層の寄付金の募集に取り組み、経営基盤の強化に努めていただきますようお願いいたします。
なお、本改正にあわせて、平成23年8月30日付け私第1818号で通知した申請の手引きや申請書類を更新しましたので、ご覧いただきますようお願いします。
申請書類一覧
(お問い合わせ先)
大阪府府民文化部私学・大学課
小中高振興グループ 瀬 藤 (06-6941-0351 内線4854)
幼稚園振興グループ 野 元 ( 〃 内線4816)
専各振興グループ 松 田 ( 〃 内線4861)
このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ
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