戦没者遺族及び戦傷病者に係る各種年金、給付金等の受給に関する相談に応じ、必要な指導を行う「戦没者遺族相談員」及び「戦傷病者相談員」を任命しています。
戦没者遺族の援護相談に応じ、必要な指示、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行に資する業務を行い、戦没者遺族の福祉の増進を図る。
戦没者遺族相談員設置要綱(昭和45年7月13日援発第73号 厚生省事務次官通知)
戦傷病者の更生等の相談に応じ、援護のための必要な指導、助言を行うとともに、関係機関との連携により、戦傷病者の福祉の増進を図る。
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 恩給援護グループ
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