戦没者遺族援護関係業務

更新日:2023年12月12日

戦没者遺族援護関係業務

戦没した軍人・軍属・準軍属の遺族に対し遺族年金・弔慰金・遺族給与金等の請求受付、進達処理を行うとともに、戦没者等の妻・戦没者等の遺族へ特別給付金・特別弔慰金を支給します。

1.恩給法による給付

公務扶助料

公務死亡した軍人等の遺族に対して支給します。 
また、これらの扶助料受給者で、加算年数を算入することにより年金額が増額する方については請求により改定された年金を支給します。

申請に必要な書類

費用が、不要(無料)です。

  • 扶助料請求書
  • 各種添付書類
  • 死亡者の死亡届の記載事項証明
  • 戸籍 (戸籍等の取得には、別途費用を要することがあります。)

申請窓口

大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課恩給援護グループ
住所:〒540−0008
大阪府大阪市中央区大手前3丁目2−12 別館8階
電話番号:06−6944−6662/FAX:06−6941−0227

ただし、終戦〈昭和20年8月15日)当時の本籍が、他の都道府県の場合は、その都道府県の担当窓口へお願いします。

2.戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付

弔慰金

昭和16年12月8日以降に公務または勤務関連傷病により死亡した軍人・軍属・準軍属の遺族に対し、弔慰のため国債(5万円、10年償還国債)を支給します。

申請に必要な書類

費用が、不要(無料)です。

  • 弔慰金請求書
  • 各種添付書類
  • 戸籍 (戸籍等の取得には、別途費用を要することがあります。)

遺族年金・遺族給与金

公務及び勤務に関連した傷病等により死亡した軍人・軍属・準軍属の遺族に対して支給します。

申請に必要な書類

費用が、不要(無料)です。

  •  遺族年金・遺族給与金請求書
  • 各種添付書類
  • 戸籍(戸籍等の取得には、別途費用を要することがあります。)
  • 死亡者の死亡届の記載事項証明 (記載事項証明の取得には、別途費用を要することがあります。)
  • 請求者の個人番号が確認できる書類

申請窓口

お住まいの市区役所、町村役場の援護担当窓口
大阪府内の市町村

3.戦没者等の妻に対する特別給付金

戦没者等の妻が、先の大戦により一心同体である夫を失ったこと、生計の中心を失い経済的困難と闘ってこなければならなかったこと等特別の精神的痛苦を有する点に鑑み、国として特別の慰藉をするため、一定の基準日において、恩給法による公務扶助料や特例扶助料、援護法による遺族年金や遺族給与金等の受給権を有する戦没者等の妻に対し特別給付金が支給されます。 
※対象者の方へは、厚生労働省から直接案内が郵送されます。

根拠

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法

支給対象者及び申請に必要な書類

現在、請求を受付中の特別給付金及び申請に必要な書類は、以下の厚生労働省ホームページに掲載されています。
「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給について(外部サイトを別ウインドウで開きます)

申請窓口

申請者のお住まいの市区町村の援護担当窓口(厚生労働省ページ)(外部サイトを別ウインドウで開きます)
大阪府内の市町村
 

4.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族し特別弔慰金が支給されます。一定の基準日において、先順位のご遺族お一人に支給されます。

根拠

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法

支給対象者及び申請に必要な書類

※「第十一回特別弔慰金」の請求期間は、令和5年3月31日(金曜日)をもちまして終了しましたので、現在受付中の特別弔慰金はありません。

申請窓口

申請者のお住まいの市区町村の援護担当窓口(厚生労働省ページ)(外部サイトを別ウインドウで開きます)
大阪府内の市町村
 

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 恩給援護グループ

ここまで本文です。