恩給法に基づき、旧軍人、軍属に関する恩給や、一時恩給及び加算改定等の受付、進達処理を行います。
実在職年数と加算年数の合計が12年以上になる旧軍人及びその家族に支給します。
費用が、不要(無料)です。
(1)旧軍人としての実在職年数と各種加算年数の合計が12年(将校は13年)以上の方
(2)(1)に該当する権利者が死亡された場合のその遺族(普通扶助料)、普通恩給受給者が死亡された場合のその遺族(普通扶助料)
継続した実在職年数が3年以上あり、普通恩給等に該当しない旧軍人及びその遺族に支給します(1回限りの給付)。
費用が、不要(無料)です。
(1) 旧軍人としての実在職年数が引き続き3年以上で、普通恩給の受給資格のない者
(2)(1)に該当する権利者が死亡した場合はその遺族(一時扶助料)
継続しない実在職年数が合計3年以上あり、普通恩給等に該当しない旧軍人及びその遺族に支給します(1回限りの給付)。
費用が、不要(無料)です。
(1)旧軍人としての実在職年の合計が3年以上で、普通恩給・一時恩給の受給資格のない者
(2)(1)に該当する権利者が死亡した場合はその遺族(遺族一時金)
普通恩給・普通扶助料の受給者で、満60歳以上の者に対して、加算年数を含めた在職年数に応じて支給します。
費用が、不要(無料)です。
(1)旧軍人普通恩給を受給している者(普通恩給と傷病恩給を併給されている者を含む)
(2)扶助料を受給している者
旧軍人または軍属として勤務した者、該当する者が死亡した場合は、その遺族が旧軍人・軍属の在職年数計算のため、恩給履歴を申し立てる制度。
費用が、不要(無料)です。
・申請者の身分証明書(例:健康保険証、運転免許証の写しなど)
・(申請者が旧軍人・軍属でない場合)戸籍(旧軍人・軍属との続柄が分かるもの)戸籍等の取得には、別途費用を要することがあります。
大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課恩給援護グループ
住所:〒540−0008
大阪府大阪市中央区大手前3丁目2−12 別館8階
電話番号:06−6944−6662/FAX:06−6941−0227
ただし、終戦〈昭和20年8月15日)当時の本籍が、他の都道府県の場合は、その都道府県の担当窓口へお願いします。
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 恩給援護グループ
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