交付された国庫債券(以下「国債」)については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定等の処分ができないこととされています。この様に原則として譲渡等を禁止しているのは、国債を一般の流通の対象とすれば、不当に廉価で売買されるおそれがあり、弔慰のために支給する法の趣旨に反することとなるためです。
しかしながら、全面的に譲渡等を禁止すれば、真に必要な場合に換金の方途がなく、脱法的行為によって事実上不当な廉価で譲渡したのと同様の結果が生ずるおそれがあることから、政令において次の処分を認めています。
国債の記名者が事業資金を必要とする場合には、国債を担保として、株式会社 日本政策金融公庫から資金の貸し付けを受けることができる制度です。
貸付を希望される場合は、最寄りの株式会社 日本政策金融公庫の支店にて「借入申込書」を入手し、必要事項を記入のうえ、お住まいの市区役所、町村役場の援護担当窓口に提出してください。
※償還日が未到来の国債の枚数により、貸付限度額が設定されます。
※貸付対象国債に限ります。
記名国債担保貸付要綱
以下の書類が必要です。
お住まいの市区役所、町村役場の援護担当窓口
日本政策金融公庫の支店案内(外部サイトを別ウインドウで開きます)
国債の記名者が経済的困窮者等である場合に限り、本来一定の期間をかけて償還金を受け取るところを、償還期限前に残存割札を特定の買上価格で一括して買い上げる方法により償還する制度です。
各支給法施行令
以下の書類が必要です。
申込書はお住まいの市区役所、町村役場等の援護担当窓口に備え付けられていますので、対象となる国庫債券や買上価格、申込書の記載方法等はそちらにお問合せください。
お住まいの市区役所、町村役場の援護担当窓口
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 恩給援護グループ
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