還付未払金のおしらせ(はがき)をお持ちの方

更新日:2024年4月26日

♦「支払通知書(還付金送金通知書)」をお持ちの方

以下、リンク先「自動車税還付金の受取方法」ページの♦「支払通知書(還付金送金通知書)」をお持ちの方から受取方法をご確認ください。

自動車税還付金の受取方法はこちらをクリック

♦「支払通知書(還付金送金通知書)」を紛失した場合

下記【留意事項】をご確認のうえ、以下のいずれかの方法により手続きしてください。

1. 支払指定銀行(払渡銀行)の窓口にて手続き (はがき裏面の案内文をご確認ください。)

2.大阪府行政オンラインシステム(外部サイト)から再発行の申請
 ※発行日より11カ月を経過した「支払通知書(還付金送金通知書)」については、異なる手続きが必要となるため、大阪自動車税事務所 納税第五課 (06-6775-1361) までご連絡ください。

【留意事項】

○氏名・商号に変更がある場合は、上記1の方法により手続きを行ってください。
 ※銀行窓口へ還付未払金のお知らせ(はがき)及び変更の内容が確認できる公的書類(戸籍謄本・住民票・履歴事項全部証明書)〈コピー可〉をお持ちください。
 ※支払指定銀行の窓口に行くことが難しい場合は、大阪自動車税事務所 納税第五課(06-6775-1361)までご連絡ください。

再発行手続きの際に、還付金をお振込みするための「口座情報」を申出いただきます。

○今後、同じ納税義務者名義の自動車税について還付金が発生した際には、今回お申出(電子申請又は郵送による提出)いただいた口座に自動的に振込みます。

○振込先口座は納税義務者本人名義(法人にあたっては法人名義)に限ります。

○口座を申出いただいてから、約4週間程度で還付金を振込みます。

○振込日に「口座振替通知書」(振込完了のお知らせ)を発送します。

- 大阪府行政オンラインシステム(外部サイト)から再発行の申請 -

1.手元に「還付未払金のおしらせ(はがき)」を用意する。
 ※入力にあたり「還付未払金のおしらせ(はがき)」に記載された情報が必要です。

2.大阪府行政オンラインシステム(外部サイト)へログイン。
 ※行政オンラインシステムを利用するにあたり「利用者登録」が必要です。
  登録がお済みでない方は、「新規登録」ボタンより「利用者登録」を行ってください。
  利用者登録手順についてご不明点がある場合は、「利用者登録手順(外部サイト)」をご確認ください。

3.「申請できる手続き一覧」から「個人向け」又は「事業者向け」のいずれかを選択し、キーワード検索にて「自動車税 支払通知書 再発行」と検索。 

4.手続き一覧より「【支払通知書を紛失された方へ】(自動車税)支払通知書の再発行」を選択し、内容詳細を確認する。

5.「次へ進む」を選択し、入力画面に進む。

6.申請内容の入力を行う。

大阪府行政オンラインシステムの「システム操作マニュアル」「システム利用にあたってのよくある質問」等はこちらの「行政手続きオンライン化の推進」から確認できます。

このページの作成所属
財務部 大阪自動車税事務所 納税第五課

ここまで本文です。


ホーム > 還付未払金のおしらせ(はがき)をお持ちの方